日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
税務管理局官制
法令番号: 勅令第三百三十七號
公布年月日: 明治29年10月21日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治31年8月5日 勅令第185号
改正:
明治31年10月22日 勅令第272号
改正:
明治32年2月13日 勅令第34号
改正:
明治32年3月29日 勅令第74号
改正:
明治34年5月23日 勅令第113号
改正:
明治35年3月28日 勅令第80号
廃止:
明治35年11月1日 勅令第241号
改正:
各省官制通則
改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務管理局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月二十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百三十七號
稅務管理局官制
第一條
稅務管理局ハ大藏大臣ノ管轄ニ屬シ內國稅ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條
稅務管理局ノ名稱位置及管轄區域ハ別表ニ依ル
第三條
稅務管理局管轄內須要ノ地ニ稅務署ヲ置ク其ノ位置及管轄區域ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四條
稅務管理局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
司稅官
司稅官補
稅務屬
第五條
局長ハ各局一人司稅官ヲ以テ之ニ充ツ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ稅務ニ關スル法律命令ヲ執行シ其ノ管轄內ノ事務ヲ管理ス
第六條
局長ハ所部ノ官吏ヲ監督シ稅務屬ノ任免ヲ大藏大臣ニ具狀ス
第七條
司稅官ハ奏任トシ各局ヲ通シテ三十八人ヲ以テ定員トス第五條ニ依リ局長タル者ノ外東京、大阪、名古屋、仙臺、金澤、廣島、丸龜、熊本、京都、長崎、宇都宮、松本、松江、鹿兒島、新潟ノ各稅務管理局ニ分屬シ局長ノ事務ヲ助ク
第八條
司稅官補ハ奏任トシ各局各署ヲ通シテ百八人ヲ以テ定員トス局長ノ指揮ヲ承ケ稅務ノ監督ニ從事セシメ又ハ大藏大臣ニ於テ指定スル所ノ稅務署長ニ充ツ
第九條
稅務屬ハ判任トシ各局各署ヲ通シテ五千二百人ヲ以テ定員トス稅務管理局若クハ稅務署ニ分屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務及檢査ニ從事ス
第十條
各稅務署ニ署長一人ヲ置キ司稅官補若クハ稅務屬ヲ以テ之ニ充ツ
稅務署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ署主管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
附 則
第十一條
本令ハ明治二十九年十一月一日ヨリ施行ス但シ北海道ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
明治二十六年勅令第百二十二號各省官制通則及同年勅令第百六十二號地方官官制中收稅長收稅屬收稅部收稅署ニ係ル條項ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
(別表)
【表】
朕税務管理局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月二十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百三十七号
税務管理局官制
第一条
税務管理局ハ大蔵大臣ノ管轄ニ属シ内国税ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条
税務管理局ノ名称位置及管轄区域ハ別表ニ依ル
第三条
税務管理局管轄内須要ノ地ニ税務署ヲ置ク其ノ位置及管轄区域ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四条
税務管理局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
司税官
司税官補
税務属
第五条
局長ハ各局一人司税官ヲ以テ之ニ充ツ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ税務ニ関スル法律命令ヲ執行シ其ノ管轄内ノ事務ヲ管理ス
第六条
局長ハ所部ノ官吏ヲ監督シ税務属ノ任免ヲ大蔵大臣ニ具状ス
第七条
司税官ハ奏任トシ各局ヲ通シテ三十八人ヲ以テ定員トス第五条ニ依リ局長タル者ノ外東京、大阪、名古屋、仙台、金沢、広島、丸亀、熊本、京都、長崎、宇都宮、松本、松江、鹿児島、新潟ノ各税務管理局ニ分属シ局長ノ事務ヲ助ク
第八条
司税官補ハ奏任トシ各局各署ヲ通シテ百八人ヲ以テ定員トス局長ノ指揮ヲ承ケ税務ノ監督ニ従事セシメ又ハ大蔵大臣ニ於テ指定スル所ノ税務署長ニ充ツ
第九条
税務属ハ判任トシ各局各署ヲ通シテ五千二百人ヲ以テ定員トス税務管理局若クハ税務署ニ分属シ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務及検査ニ従事ス
第十条
各税務署ニ署長一人ヲ置キ司税官補若クハ税務属ヲ以テ之ニ充ツ
税務署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ署主管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
附 則
第十一条
本令ハ明治二十九年十一月一日ヨリ施行ス但シ北海道ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
明治二十六年勅令第百二十二号各省官制通則及同年勅令第百六十二号地方官官制中収税長収税属収税部収税署ニ係ル条項ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革