(税務監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕稅務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第百五十九號
稅務監督局官制中左ノ通改正ス
第二條 各稅務監督局ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
局長 八人 奏任
稅務監督官 專任三人 奏任
稅務副監督官 專任五人 奏任
事務官 專任十八人 奏任
技師 專任八人 奏任
屬 專任四百十人 判任
技手 專任百人 判任
東京、大阪及熊本ノ稅務監督局長ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第七條中「稅務監督官」ヲ「稅務監督官又ハ稅務副監督官」ニ改ム
第七條ノ二中「稅務監督官補」ヲ「事務官」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
稅務監督局名稱位置及管轄區域表
名稱
位置
管轄區域
東京稅務監督局
東京
東京府 神奈川縣 埼玉縣 千葉縣 山梨縣 栃木縣 茨城縣 群馬縣
大阪稅務監督局
大阪
大阪府 京都府 兵庫縣 奈良縣 和歌山縣 滋賀縣 福井縣 石川縣 富山縣
札幌稅務監督局
札幌
北海道
仙臺稅務監督局
仙臺
宮城縣 巖手縣 福島縣 秋田縣 靑森縣 山形縣
名古屋稅務監督局
名古屋
愛知縣 靜岡縣 三重縣 岐阜縣 長野縣 新潟縣
廣島稅務監督局
廣島
廣島縣 山口縣 岡山縣 鳥取縣 島根縣
丸龜稅務監督局
丸龜
香川縣 德島縣 高知縣 愛媛縣
熊本稅務監督局
熊本
熊本縣 福岡縣 大分縣 長崎縣 佐賀縣 鹿兒島縣 宮崎縣 沖繩縣
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第百五十九号
税務監督局官制中左ノ通改正ス
第二条 各税務監督局ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
局長 八人 奏任
税務監督官 専任三人 奏任
税務副監督官 専任五人 奏任
事務官 専任十八人 奏任
技師 専任八人 奏任
属 専任四百十人 判任
技手 専任百人 判任
東京、大阪及熊本ノ税務監督局長ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第七条中「税務監督官」ヲ「税務監督官又ハ税務副監督官」ニ改ム
第七条ノ二中「税務監督官補」ヲ「事務官」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
税務監督局名称位置及管轄区域表
名称
位置
管轄区域
東京税務監督局
東京
東京府 神奈川県 埼玉県 千葉県 山梨県 栃木県 茨城県 群馬県
大阪税務監督局
大阪
大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 和歌山県 滋賀県 福井県 石川県 富山県
札幌税務監督局
札幌
北海道
仙台税務監督局
仙台
宮城県 巌手県 福島県 秋田県 青森県 山形県
名古屋税務監督局
名古屋
愛知県 静岡県 三重県 岐阜県 長野県 新潟県
広島税務監督局
広島
広島県 山口県 岡山県 鳥取県 島根県
丸亀税務監督局
丸亀
香川県 徳島県 高知県 愛媛県
熊本税務監督局
熊本
熊本県 福岡県 大分県 長崎県 佐賀県 鹿児島県 宮崎県 沖縄県
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス