5 乗用兼用貨物自動車(6から9までに掲げるものを除く。) |
一〇% |
5 乗用兼用貨物自動車(6から9までに掲げるものを除く。) |
一〇・五% |
8 軽乗用兼用貨物自動車(電気を動力源とし、長さが三二〇センチメートル以下、幅が一四〇センチメートル以下のもの及びその他のもののうち、長さが三二〇センチメートル以下、幅が一四〇センチメートル以下で気筒容積が五五〇立方センチメートル以下のものをいい、6、7及び9に掲げるものを除く。) |
五% |
8 軽乗用兼用貨物自動車(電気を動力源とし、長さが三二〇センチメートル以下、幅が一四〇センチメートル以下のもの及びその他のもののうち、長さが三二〇センチメートル以下、幅が一四〇センチメートル以下で気筒容積が五五〇立方センチメートル以下のものをいい、6、7及び9に掲げるものを除く。) |
五・五% |
9 舟艇用の船外機関及び船内外機関 |
一〇% |
9 ハンググライダー及びその翼並びにモーターハンググライダー並びにその翼及び着座装置 |
一〇% |
10 舟艇用の船外機関及び船内外機関 |
一〇% |
12 冷房用又は暖房用の放熱器 |
一五% |
12 冷房用又は暖房用の放熱器 |
一五% |
13 電気洗濯機(7に掲げるものを除く。) |
一〇% |
15 マイクロホン、ラジオ受信機(マイクロホンミキサーを有するもの又は幅若しくは高さが九〇センチメートル以上の金属製ケースに収容されたもので、その出力が二五ワット以上のものに限る。)、拡声用増幅器(10に掲げるものを除く。)及びスピーカーシステム(11に掲げるものを除く。) |
五% |
15 磁気映像プレーヤー用又は円盤式映像プレーヤー用のレコード |
一〇% |
16 録音用又は録画用の磁気テープ |
一〇% |
17 マイクロホン及びラジオ受信機(マイクロホンミキサーとしての機能を有するもの又は幅若しくは高さが九〇センチメートル以上の金属製ケースに収容されたもので、その出力が二五ワット以上のものに限る。)並びに拡声用増幅器、グラフィックイコライザー及びマイクロホンミキサー(10に掲げるものを除く。)並びにスピーカーシステム(11に掲げるものを除く。) |
五% |
18 パーソナル無線機 |
五% |
物 品 名 |
期 日 |
1 新法別表(以下「新別表」という。)第二種第八号5に掲げる物品のうち、ぱちんこ機の遊技盤面及び遊技玉若しくはメダルの送り出し機構又は遊技盤面を含む部分品ユニット |
昭和五九年九月三〇日 |
2 新別表第二種第八号8に掲げる物品のうち、セーリングボードのボード及びボードを含む部分品ユニット並びにサーフボード |
昭和五九年九月三〇日 |
3 新別表第二種第八号9に掲げる物品 |
昭和五九年九月三〇日 |
4 新別表第二種第九号6に掲げる物品のうち、電磁調理器 |
昭和六一年九月三〇日 |
5 新別表第二種第九号13に掲げる物品(旧法別表(以下「旧別表」という。)第二種第九号7に掲げる電気洗たく機のうち、旧法において課税物品に該当することとされていたものを除く。) |
昭和五九年九月三〇日 |
6 新別表第二種第一〇号5に掲げる物品のうち、円盤式映像プレーヤー |
昭和六一年九月三〇日 |
7 新別表第二種第一〇号6に掲げる物品のうち、衛星放送受信用として政令で定めるもの |
昭和六三年三月三一日 |
8 新別表第二種第一〇号8に掲げる物品のうち、デジタル式の音声再生機(アンサンブル式のデジタル式音声再生機用レコード演奏装置を含む。)及び音声再生機用レコードのプレーヤー |
昭和六一年九月三〇日 |
9 新別表第二種第一〇号10に掲げる物品のうち、旧別表第二種第一〇号10に掲げる物品に該当しないもの |
昭和五九年九月三〇日 |
10 新別表第二種第一〇号12に掲げる物品のうち、デジタル式の音声再生機用のレコード |
昭和六一年九月三〇日 |
11 新別表第二種第一〇号15に掲げる物品 |
昭和六一年九月三〇日 |
12 新別表第二種第一〇号16に掲げる物品 |
昭和五九年九月三〇日 |
13 新別表第二種第一〇号17に掲げる物品のうち、旧別表第二種第一〇号15に掲げる物品に該当しないもの |
昭和五九年九月三〇日 |
14 新別表第二種第一〇号18に掲げる物品 |
昭和六一年九月三〇日 |
15 新別表第二種第一一号5に掲げる物品のうち、旧別表第二種第一一号5に掲げる物品に該当しないもの |
昭和五九年九月三〇日 |
物 品 名 |
期 間 |
税 率 |
1 新別表第二種第七号3に掲げる物品 |
昭和五九年五月一日から昭和五九年九月三〇日まで |
一七・五% |
2 前条の表の物品名欄1に掲げる物品 |
昭和五九年一〇月一日から昭和六〇年九月三〇日まで |
一〇% |
昭和六〇年一〇月一日から昭和六一年九月三〇日まで |
一五% |
|
3 前条の表の物品名欄2、3及び12に掲げる物品 |
昭和五九年一〇月一日から昭和六〇年九月三〇日まで |
五% |
4 前条の表の物品名欄4、6、8及び10に掲げる物品 |
昭和六一年一〇月一日から昭和六二年九月三〇日まで |
五% |
5 附則第九条第一項第三号に掲げる物品 |
昭和六二年一〇月一日から昭和六三年九月三〇日まで |
一〇% |
6 前条の表の物品名欄7に掲げる物品 |
昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日まで |
七・五% |
7 前条の表の物品名欄9及び15に掲げる物品 |
昭和五九年一〇月一日から昭和六〇年九月三〇日まで |
五% |
昭和六〇年一〇月一日から昭和六一年九月三〇日まで |
一〇% |
|
8 前条の表の物品名欄11に掲げる物品 |
昭和六一年一〇月一日から昭和六二年九月三〇日まで |
五% |
免 除 の 規 定 |
追 徴 の 規 定 |
物品税法第十八条第一項 |
同法第十八条第八項 |
物品税法第二十三条第一項 |
同法第二十三条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 |
同法第十一条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 |
同法第十二条第四項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 |
同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条 |
物 品 名 |
期 日 |
数 量 |
税 率 |
新別表第二種第七号2に掲げる物品 |
指定日 |
三〇個 |
一% |
附則第五条の表の物品名欄1に掲げる物品 |
昭和五九年一〇月一日 |
一五〇個 |
一% |
新別表第二種第七号4に掲げる物品 |
指定日 |
四〇個 |
〇・五% |
新別表第二種第七号5に掲げる物品 |
指定日 |
四〇個 |
〇・五% |
新別表第二種第七号8に掲げる物品 |
指定日 |
四〇個 |
〇・五% |
附則第四条の表の物品名欄1に掲げる物品 |
昭和五九年一〇月一日 |
二〇〇個 |
一〇% |
昭和六〇年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
昭和六一年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
附則第四条の表の物品名欄2に掲げる物品のうち、セーリングボードのボード及びボードを含む部分品ユニット |
昭和五九年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
昭和六〇年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
附則第四条の表の物品名欄2に掲げる物品のうち、サーフボード |
昭和五九年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
昭和六〇年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
附則第四条の表の物品名欄3に掲げる物品のうち、ハンググライダー及びその翼 |
昭和五九年一〇月一日 |
五〇個 |
五% |
昭和六〇年一〇月一日 |
五〇個 |
五% |
|
附則第四条の表の物品名欄3に掲げる物品のうち、モーターハンググライダー並びにその翼及び着座装置 |
昭和五九年一〇月一日 |
五〇個 |
五% |
昭和六〇年一〇月一日 |
五〇個 |
五% |
|
附則第四条の表の物品名欄4に掲げる物品 |
昭和六一年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
昭和六二年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
昭和六三年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
附則第四条の表の物品名欄5に掲げる物品 |
昭和五九年一〇月一日 |
二〇〇個 |
一〇% |
附則第四条の表の物品名欄6に掲げる物品 |
昭和六一年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
昭和六二年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
昭和六三年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
附則第四条の表の物品名欄7に掲げる物品 |
昭和六三年四月一日 |
一〇〇個 |
七・五% |
昭和六四年四月一日 |
一〇〇個 |
七・五% |
|
前条第一項第三号に掲げる物品 |
昭和六一年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
昭和六二年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
昭和六三年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
附則第四条の表の物品名欄8に掲げる物品 |
昭和六一年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
昭和六二年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
昭和六三年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
附則第四条の表の物品名欄9に掲げる物品のうち、ステレオ式のグラフィックイコライザー |
昭和五九年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
昭和六〇年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
昭和六一年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
附則第四条の表の物品名欄9に掲げる物品のうち、ステレオ式のマイクロホンミキサー |
昭和五九年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
昭和六〇年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
昭和六一年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
附則第四条の表の物品名欄10に掲げる物品 |
昭和六一年一〇月一日 |
五、〇〇〇個 |
五% |
昭和六二年一〇月一日 |
五、〇〇〇個 |
五% |
|
昭和六三年一〇月一日 |
五、〇〇〇個 |
五% |
|
附則第四条の表の物品名欄11に掲げる物品のうち、磁気映像プレーヤー用のレコード |
昭和六一年一〇月一日 |
三、〇〇〇個 |
五% |
昭和六二年一〇月一日 |
三、〇〇〇個 |
五% |
|
附則第四条の表の物品名欄11に掲げる物品のうち、円盤式映像プレーヤー用のレコード |
昭和六一年一〇月一日 |
四、〇〇〇個 |
五% |
昭和六二年一〇月一日 |
四、〇〇〇個 |
五% |
|
附則第四条の表の物品名欄12に掲げる物品のうち、録音用の磁気テープ |
昭和五九年一〇月一日 |
三〇、〇〇〇個 |
五% |
昭和六〇年一〇月一日 |
三〇、〇〇〇個 |
五% |
|
附則第四条の表の物品名欄12に掲げる物品のうち、録画用の磁気テープ |
昭和五九年一〇月一日 |
七、〇〇〇個 |
五% |
昭和六〇年一〇月一日 |
七、〇〇〇個 |
五% |
|
附則第四条の表の物品名欄13に掲げる物品のうち、グラフィックイコライザー |
昭和五九年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
附則第四条の表の物品名欄13に掲げる物品のうち、マイクロホンミキサー |
昭和五九年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
附則第四条の表の物品名欄14に掲げる物品 |
昭和六一年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
附則第四条の表の物品名欄15に掲げる物品 |
昭和五九年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
昭和六〇年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
昭和六一年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |