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法令データベース
本データベースについて
(物品税法中改正法律附則第二項及第三項ノ規定施行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百九十六號
公布年月日: 昭和17年3月23日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
昭和37年3月31日 法律第48号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十七年法律第五十七號物品稅法中改正法律附則第二項及第三項ノ規定施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第百九十六號
昭和十七年法律第五十七號附則第二項ノ規定ニ依リ課スベキ物品稅ハ其ノ稅額百圓以下ナルトキハ昭和十七年五月三十一日限、稅額百圓ヲ超ユルトキハ左ノ區分ニ依リ各月ニ等分シ其ノ月末日限之ヲ徵收ス
稅額百圓ヲ超ユルトキ 昭和十七年五月及六月
稅額千圓ヲ超ユルトキ 同年五月乃至七月
稅額二千圓ヲ超ユルトキ 同年五月乃至八月
稅額五千圓ヲ超ユルトキ 同年五月乃至九月
昭和十七年法律第五十七號附則第三項ノ規定ニ依ル申吿ハ燐寸ノ所在地所轄稅務署ニ之ヲ爲スベシ
附 則
本令ハ昭和十七年法律第五十七號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十七年法律第五十七号物品税法中改正法律附則第二項及第三項ノ規定施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第百九十六号
昭和十七年法律第五十七号附則第二項ノ規定ニ依リ課スベキ物品税ハ其ノ税額百円以下ナルトキハ昭和十七年五月三十一日限、税額百円ヲ超ユルトキハ左ノ区分ニ依リ各月ニ等分シ其ノ月末日限之ヲ徴収ス
税額百円ヲ超ユルトキ 昭和十七年五月及六月
税額千円ヲ超ユルトキ 同年五月乃至七月
税額二千円ヲ超ユルトキ 同年五月乃至八月
税額五千円ヲ超ユルトキ 同年五月乃至九月
昭和十七年法律第五十七号附則第三項ノ規定ニ依ル申告ハ燐寸ノ所在地所轄税務署ニ之ヲ為スベシ
附 則
本令ハ昭和十七年法律第五十七号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革