昭和37年度の大幅な税制軽減と体系整備を踏まえ、39年度は原則として改正を見送るものの、37年度改正で新規課税となった物品の一部について軽減税率の適用期間延長等が必要となったため改正を行う。具体的には、アンサンブル式レコード演奏装置等3品目について、開発後日が浅く輸入品との競争力が弱いこと、将来の輸出商品としての期待から、10%の軽減税率適用を2年間延長する。また、未納税移入手続きの簡素化のため、所轄税務署長の承認を得た場合、移入申告書の提出期限を翌月10日まで延長可能とする。
参照した発言:
第46回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号
物品名 |
期間 |
期日 |
附則第三条第一項に規定する物品 |
施行日から昭和四十一年三月三十一日まで |
昭和四十一年四月一日 |
附則第三条第二項に規定する物品 |
昭和三十七年十月一日から昭和四十一年九月三十日まで |
昭和四十一年十月一日 |
附則第三条第三項に規定する物品 |
昭和三十七年十月一日から昭和三十九年九月三十日まで |
昭和三十九年十月一日 |
附則第三条第四項各号に掲げる物品 |
施行日から昭和四十年三月三十一日まで |
昭和四十年四月一日 |
免除の規定 |
追徴の規定 |
新法第十八条第一項 |
同法第十八条第八項 |
新法第二十三条第一項 |
同法第二十三条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第五条第一項 |
同法第五条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第一項 |
同法第七条第三項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項 |
附則第一条第一号に掲げる物品 |
昭和三十七年十月一日 |
昭和三十九年十月一日 | |
附則第一条第二号に掲げる物品 |
昭和三十七年十月一日 |
昭和三十九年十月一日 |
附則第一条第一号に掲げる物品 |
昭和三十七年十月一日 |
昭和四十一年十月一日 | |
附則第一条第二号に掲げる物品 |
昭和三十七年十月一日 |
昭和四十一年十月一日 |
附則第三条第一項に規定する物品 |
昭和三十九年四月一日 |
附則第三条第一項に規定する物品 |
昭和四十一年四月一日 |