1 普通乗用自動車、キャンピングカー及びキャンピングトレーラー(2、4、7及び9に掲げるものを除く。) |
三〇% |
||
2 小型普通乗用四輪自動車(四輪駆動式のもので、長さが三二〇センチメートルを超え、幅が一四〇センチメートルを超え、又は気筒容積が五五〇立方センチメートルを超えるもの及び電気を動力源とし、長さが四七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下のもの並びにその他のもののうち、長さが四七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下で気筒容積が二、〇〇〇立方センチメートル以下のものをいい、4に掲げるものを除く。)、小型キャンピングカー(四輪駆動式のもの及び電気を動力源とし、長さが四七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下のもの並びにその他のもののうち、長さが四七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下で気筒容積が二、〇〇〇立方センチメートル以下のものをいう。)及び小型キャンピングトレーラー(長さが四七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下のものをいう。) |
一七・五% |
||
3 自動車用の冷房装置並びにその圧縮機、蒸発器及び凝縮器 |
一七・五% |
||
4 軽普通乗用四輪自動車(四輪駆動式のもののうち、長さが三二〇センチメートル以下、幅が一四〇センチメートル以下で気筒容積が五五〇立方センチメートル以下のもの及び電気を動力源とし、長さが三二〇センチメートル以下、幅が一四〇センチメートル以下のもの並びにその他のもののうち、長さが三二〇センチメートル以下、幅が一四〇センチメートル以下で気筒容積が五五〇立方センチメートル以下のものをいう。) |
一五% |
||
5 乗用兼用貨物自動車(6から9までに掲げるものを除く。) |
一〇% |
||
6 雪上スクーター |
一〇% |
||
7 大型乗用三輪自動車(電気を動力源とし、長さが三二〇センチメートルを超え、又は幅が一四〇センチメートルを超えるもの及びその他のもので、長さが三二〇センチメートルを超え、幅が一四〇センチメートルを超え、又は気筒容積が五五〇立方センチメートルを超えるものをいう。)及び大型二輪自動車(電気を動力源とし、長さが二五〇センチメートルを超え、又は幅が一三〇センチメートルを超えるもの及びその他のもので、長さが二五〇センチメートルを超え、幅が一三〇センチメートルを超え、又は気筒容積が二五〇立方センチメートルを超えるものをいう。) |
一〇% |
||
8 軽乗用兼用貨物自動車(電気を動力源とし、長さが三二〇センチメートル以下、幅が一四〇センチメートル以下のもの及びその他のもののうち、長さが三二〇センチメートル以下、幅が一四〇センチメートル以下で気筒容積が五五〇立方センチメートル以下のものをいい、6、7及び9に掲げるものを除く。) |
五% |
||
9 小型乗用三輪自動車(電気を動力源とし、長さが三二〇センチメートル以下、幅が一四〇センチメートル以下のもの及びその他のもののうち、長さが三二〇センチメートル以下、幅が一四〇センチメートル以下で気筒容積が五五〇立方センチメートル以下のものをいう。)及び小型二輪自動車(電気を動力源とし、長さが二五〇センチメートル以下、幅が一三〇センチメートル以下のもの及びその他のもののうち、長さが二五〇センチメートル以下、幅が一三〇センチメートル以下で気筒容積が二五〇立方センチメートル以下のものをいう。) |
五% |
9 扇風機及び冷風扇 |
一五% |
9 扇風機及び冷風機 |
一五% |
10 温水暖房機並びにガス温水ボイラー及び液体燃料温水ボイラー |
一五% |
11 冷水製造機 |
一五% |
12 冷房用又は暖房用の放熱器 |
一五% |
1 大型テレビジョン受像機(映像面の最大径が六九センチメートルを超えるブラウン管を使用したものをいう。)及びそのブラウン管 |
二〇% |
||
2 大型テレビジョン映像投写機(結像時の映像面の最大径が六九センチメートルを超えるものをいう。)並びにテレビジョン映像投写機の大型スクリーン(投写面の最大径が六九センチメートルを超えるものをいう。)及びブラウン管 |
二〇% |
||
3 小型テレビジョン受像機(映像面の最大径が六九センチメートル以下のブラウン管を使用したものをいう。)及びそのブラウン管 |
一五% |
||
4 小型テレビジョン映像投写機(結像時の映像面の最大径が六九センチメートル以下のものをいう。)及びテレビジョン映像投写機の小型スクリーン(投写面の最大径が六九センチメートル以下のものをいう。) |
一五% |
||
5 磁気映像プレーヤー及び磁気映像録画機 |
一五% |
||
6 テレビジョンチューナー |
一五% |
||
7 テレビジョン撮像機並びにそのレンズ及び撮像管 |
一五% |
||
8 蓄音機(アンサンブル式の蓄音機用レコード演奏装置を含む。)並びに蓄音機用レコードのレコードプレーヤー、レコードプレーヤーユニット及びレコード選択機 |
一五% |
||
9 ステレオ式の磁気音声再生機(アンサンブル式の磁気音声再生機用レコード演奏装置を含む。)及び磁気音声再生機用レコードのプレーヤー |
一五% |
||
10 ステレオ式のラジオ受信機及び拡声用増幅器(他の拡声用増幅器に接続してその入力を増幅するための増幅器を含む。15において同じ。)で、幅又は高さが九〇センチメートル以上の金属製ケースに収容されたもの以外のもの |
一五% |
||
11 複合型スピーカーシステム |
一五% |
||
12 蓄音機用又は磁気音声再生機用のレコード |
一五% |
||
13 ラジオ受信機(10及び15に掲げるものを除く。) |
一〇% |
||
14 磁器音声再生機及び磁気音声再生機用レコードのプレーヤー(9に掲げるものを除く。) |
一〇% |
||
15 マイクロホン、ラジオ受信機(マイクロホンミキサーを有するもの又は幅若しくは高さが九〇センチメートル以上の金属製ケースに収容されたもので、その出力が二五ワット以上のものに限る。)、拡声用増幅器(10に掲げるものを除く。)及びスピーカーシステム(11に掲げるものを除く。) |
五% |
物品名 |
期間 |
税率 |
1 新別表第二種第七号3に掲げる物品 |
施行日から昭和五六年九月三〇日まで |
一五% |
2 前条第一号に掲げる物品 |
昭和五六年一〇月一日から昭和五七年九月三〇日まで |
五% |
3 前条第三号から第六号までに掲げる物品 4 前条第七号に掲げる物品のうち、新別表第二種第一〇号4に掲げる物品に該当するもの 5 前条第八号に掲げる物品 |
昭和五六年一〇月一日から昭和五七年九月三〇日まで |
五% |
6 附則第七条第一項第二号ロの物品のうち、新別表第二種第九号4、6及び7に掲げる物品に該当するもの 7 附則第七条第一項第二号ハの物品のうち、新別表第二種第一〇号3に掲げる物品に該当するもの |
昭和五七年一〇月一日から昭和五八年九月三〇日まで |
一〇% |
8 前条第七号に掲げる物品のうち、新別表第二種第一〇号2に掲げる物品に該当するもの |
昭和五六年一〇月一日から昭和五七年九月三〇日まで |
一〇% |
9 附則第七条第一項第二号ロの物品のうち、新別表第二種第九号1及び2に掲げる物品に該当するもの 10 附則第七条第一項第二号ハの物品のうち、新別表第二種第一〇号1に掲げる物品に該当するもの |
昭和五七年一〇月一日から昭和五八年九月三〇日まで |
一五% |
免除の規定 |
追徴の規定 |
物品税法第十八条第一項 |
同法第十八条第八項 |
物品税法第二十三条第一項 |
同法第二十三条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 |
同法第十一条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 |
同法第十二条第四項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 |
同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条 |
物品名 |
期日 |
数量 |
税率 |
新別表第二種第七号2に掲げる物品 |
施行日 |
二〇個 |
二・五% |
新別表第二種第七号3に掲げる物品 |
昭和五六年一〇月一日 |
一〇〇個 |
二・五% |
附則第三条第一号に掲げる物品 |
昭和五六年一〇月一日 |
二〇個 |
五% |
昭和五七年一〇月一日 |
二〇個 |
五% |
|
新別表第二種第七号7に掲げる物品 |
施行日 |
五〇個 |
五% |
附則第三条第二号に掲げる物品 |
昭和五六年一〇月一日 |
二〇個 |
五% |
前条第一項第二号イの物品 |
昭和五六年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
前条第一項第二号ロの物品のうち、新別表第二種第九号1に掲げる物品に該当するもの |
昭和五六年一〇月一日 |
二〇個 |
一〇% |
昭和五七年一〇月一日 |
二〇個 |
五% |
|
昭和五八年一〇月一日 |
二〇個 |
五% |
|
前条第一項第二号ロの物品のうち、新別表第二種第九号2に掲げる物品に該当するもの |
昭和五六年一〇月一日 |
五〇個 |
一〇% |
昭和五七年一〇月一日 |
五〇個 |
五% |
|
昭和五八年一〇月一日 |
五〇個 |
五% |
|
前条第一項第二号ロの物品のうち、新別表第二種第九号4に掲げる物品に該当するもの |
昭和五六年一〇月一日 |
二〇個 |
五% |
昭和五七年一〇月一日 |
二〇個 |
五% |
|
昭和五八年一〇月一日 |
二〇個 |
五% |
|
附則第三条第三号に掲げる物品 |
昭和五六年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
昭和五七年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
昭和五八年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
前条第一項第二号ロに規定する湯沸かし器 |
昭和五六年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
昭和五七年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
昭和五八年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
前条第一項第二号ロに規定する電気洗たく機 |
昭和五六年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
昭和五七年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
昭和五八年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
附則第三条第四号に掲げる物品 |
昭和五六年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
昭和五七年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
昭和五八年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
附則第三条第五号に掲げる物品 |
昭和五六年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
昭和五七年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
昭和五八年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
新別表第二種第九号11に掲げる物品 |
昭和五六年一〇月一日 |
二〇個 |
五% |
昭和五七年一〇月一日 |
二〇個 |
五% |
|
昭和五八年一〇月一日 |
二〇個 |
五% |
|
新別表第二種第九号12に掲げる物品 |
昭和五六年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
昭和五七年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
昭和五八年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
前条第一項第二号ハに規定する大型テレビジョン受像機 |
昭和五六年一〇月一日 |
一〇〇個 |
一〇% |
昭和五七年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
昭和五八年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
附則第三条第七号に掲げる物品のうち、新別表第二種第一〇号2に掲げる物品に該当するもの |
昭和五六年一〇月一日 |
二〇個 |
一〇% |
昭和五七年一〇月一日 |
二〇個 |
五% |
|
昭和五八年一〇月一日 |
二〇個 |
五% |
|
前条第一項第二号ハに規定する小型テレビジョン受像機 |
昭和五六年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
昭和五七年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
昭和五八年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
附則第三条第七号に掲げる物品のうち、新別表第二種第一〇号4に掲げる物品に該当するもの |
昭和五六年一〇月一日 |
二〇個 |
五% |
昭和五七年一〇月一日 |
二〇個 |
五% |
|
昭和五八年一〇月一日 |
二〇個 |
五% |
|
新別表第二種第一〇号5に掲げる物品 |
昭和五六年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
昭和五七年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
昭和五八年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
新別表第二種第一〇号6に掲げる物品 |
昭和五六年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
昭和五七年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
昭和五八年一〇月一日 |
二〇〇個 |
五% |
|
新別表第二種第一〇号7に掲げる物品 |
昭和五六年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
昭和五七年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
昭和五八年一〇月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
前条第一項第二号ハに規定するマイクロホン |
昭和五六年一〇月一日 |
二、五〇〇個 |
五% |