物品税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案は、トランジスターテレビ受像機等8品目に対する非課税・税率軽減等の暫定措置の期限到来に伴う改正を行うものである。パッケージ型ルームクーラー、ステレオ式拡声用増幅器等は目的達成により本則税率を適用する一方、トランジスターテレビ受像機ほか4品目については生産・取引の実情を考慮し、毎年5%ずつ税率を引き上げて漸次本則税率に移行する。また、オールチャンネルテレビ受像機のUHF放送受信回路に関する課税標準の特例措置期限を1年延長するとともに、手持ち品課税について規定を整備する。
参照した発言:
第63回国会 衆議院 大蔵委員会 第19号
附則第四条第三項に規定する物品 |
昭和四三年四月一日から昭和四五年四月三〇日まで |
昭和四五年五月一日から昭和四六年三月三一日まで |
一〇% |
昭和四三年四月一日から昭和四六年三月三一日まで |
昭和四六年四月一日 |
一五% |
附則第三条第一号に掲げる物品 |
昭和四三年四月一日 |
一〇〇個 |
五% |
昭和四五年五月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
昭和四六年四月一日 |
一〇〇個 |
五% |
物品名 |
期間 |
税率 |
前条各号に掲げる物品 |
昭和四五年五月一日から昭和四六年三月三一日まで |
五% |
昭和四六年四月一日から昭和四七年三月三一日まで |
一〇% |
|
前項第一号、第二号及び第四号に掲げる物品 |
昭和四五年五月一日から昭和四六年三月三一日まで |
一〇% |
附則第四条第一号に掲げる物品 |
適用日から昭和四五年四月三〇日まで |
昭和四五年五月一日 |
一五% |
附則第三条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号1に掲げる物品に該当するもの |
昭和四五年五月一日から昭和四六年三月三一日まで |
昭和四六年四月一日から昭和四七年三月三一日まで |
一〇% |
昭和四五年五月一日から昭和四七年三月三一日まで |
昭和四七年四月一日 |
二〇% |
|
附則第三条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号2に掲げる物品に該当するもの |
昭和四五年五月一日から昭和四六年三月三一日まで |
昭和四六年四月一日から昭和四七年三月三一日まで |
一〇% |
昭和四五年五月一日から昭和四七年三月三一日まで |
昭和四七年四月一日 |
一五% |
|
附則第三条第二号に掲げる物品 |
昭和四五年五月一日から昭和四六年三月三一日まで |
昭和四六年四月一日から昭和四七年三月三一日まで |
一〇% |
昭和四五年五月一日から昭和四七年三月三一日まで |
昭和四七年四月一日 |
一五% |
|
附則第四条第一項第一号に掲げる物品 |
適用日から昭和四五年四月三〇日まで |
昭和四五年五月一日から昭和四六年三月三一日まで |
一〇% |
適用日から昭和四六年三月三一日まで |
昭和四六年四月一日 |
一五% |
附則第四条第一項第一号に掲げる物品 |
昭和四三年四月一日 |
一〇〇個 |
五% |
昭和四五年五月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
昭和四六年四月一日 |
一〇〇個 |
五% |
附則第三条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号1に掲げる物品に該当するもの |
昭和四五年五月一日 |
二〇個 |
二〇% |
附則第三条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号2に掲げる物品に該当するもの |
昭和四五年五月一日 |
二〇個 |
一五% |
附則第三条第二号に掲げる物品 |
昭和四五年五月一日 |
二〇個 |
一五% |
附則第三条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号1に掲げる物品に該当するもの |
昭和四五年五月一日 |
一〇〇個 |
五% |
昭和四六年四月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
昭和四七年四月一日 |
一〇〇個 |
一〇% |
|
附則第三条第一号に掲げる物品のうち、カラーテレビジョン受像機で新別表第二種第一〇号2に掲げる物品に該当するもの |
昭和四五年五月一日 |
一〇〇個 |
五% |
昭和四六年四月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
昭和四七年四月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
附則第三条第一号に掲げる物品のうち、カラーテレビジョン受像機以外のもので新別表第二種第一〇号2に掲げる物品に該当するもの |
昭和四五年五月一日 |
一〇〇個 |
五% |
昭和四六年四月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
昭和四七年四月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
附則第三条第二号に掲げる物品 |
昭和四五年五月一日 |
一〇〇個 |
五% |
昭和四六年四月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
昭和四七年四月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
附則第五条に規定する物品で、新別表第二種第一〇号1に掲げる物品に該当するもの(附則第三条第一号に掲げるものを除く。) |
昭和四六年四月一日 |
四〇〇個 |
二〇% |
附則第五条に規定する物品で、新別表第二種第一〇号2に掲げる物品に該当するもの(附則第三条第一号及び附則第四条第一項第一号に掲げるものを除く。) |
昭和四六年四月一日 |
四〇〇個 |
一五% |