物品税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十三号
公布年月日: 昭和43年4月10日
法令の形式: 法律
物品税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十三号
物品税法等の一部を改正する法律
(物品税法の一部改正)
第一条 物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、同条第五項中「第一項第六号」を「第一項第五号」に改め、同条第七項中「同項第六号」を「同項第五号」に改める。
第十八条第一項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とする。
第二十五条を次のように改める。
第二十五条 削除
第二十九条第二項第二号中「、第二十五条」を削る。
第三十六条及び第四十一条中「第二十五条第一項若しくは」を削る。
別表第一〇号を次のように改める。
一〇
テレビジョン受像機及び音響機器並びにこれらの関連製品
1 大型テレビジョン受像機(映像面の最大径が五二センチメートルをこえるブラウン管を使用したものをいう。)及びそのブラウン管
二〇%
2 小型テレビジョン受像機(映像面の最大径が五二センチメートル以下のブラウン管を使用したものをいう。)及びそのブラウン管
一五%
3 蓄音機(アンサンブル式レコード演奏装置を含む。)、レコードプレーヤー、レコードプレーヤーユニット及びレコード選択機
一五%
4 ステレオ式のラジオ受信機(ラジオチューナーを除く。)及び拡声用増幅器(他の拡声用増幅器に接続してその入力を増幅するための増幅器を含む。9において同じ。)で、幅又は高さが九〇センチメートル以上の金属製ケースに収容されたもの以外のもの
一五%
5 複合型スピーカーシステム
一五%
6 蓄音機用のレコード
一五%
7 ラジオ受信機(9に掲げるものを除く。)
一〇%
8 テープ式又は円盤式の磁気録音再生機
一〇%
9 マイクロホン、ラジオ受信機(マイクロホンミキサーを有するもの及び幅又は高さが九〇センチメートル以上の金属製ケースに収容されたものでその出力が二五ワット以上のものに限る。)、拡声用増幅器及びスピーカーシステム
五%
(物品税法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 物品税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第二項中「昭和四十三年九月三十日」の下に「(第二号に掲げる物品にあつては、昭和四十五年九月三十日)」を加え、同項第二号中「百分の十」の下に「(昭和四十三年十月一日から昭和四十五年九月三十日までの間に当該製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものにあつては、百分の十五)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 昭和四十三年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間にその製造に係る製造場から移出され、又は昭和四十三年四月十日から昭和四十五年三月三十一日までの間に保税地域から引き取られる前条第一号に掲げる物品に課されるべき物品税の税率は、新別表の定めにかかわらず、その価格の百分の五とする。
附則第六条の表の下欄中「第二条第一項」を「第二条」に改める。
附則第七条第一項中「及び第二十二条第三項」を「、第二十二条第三項及び第二十六条第三項」に、「第八十八条の二第三項の」を「第八十八条の二第三項(同法第八十八条の三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の」に、「承認」を「届出又は承認」に改め、「日以後」の下に「(同欄に期間を掲げている場合には、当該期間内。以下この条及び次条において同じ。)」を加え、同項の表中附則第四条第二項第二号に掲げる物品の項を次のように改める。
附則第四条第二項第二号に掲げる物品
昭和三七年一〇月一日から昭和四三年九月三〇日まで
昭和四三年一〇月一日から昭和四五年九月三〇日まで
一五%
昭和三七年一〇月一日から昭和四五年九月三〇日まで
昭和四五年一〇月一日
二〇%
附則第四条第三項に規定する物品
昭和四三年四月一日から昭和四五年三月三一日まで
昭和四五年四月一日
一五%
附則第七条に次の一項を加える。
3 前項の規定は、第一項の表の物品名欄に掲げる物品のうち、関税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十一年法律第三十九号)による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項、第十二条第一項又は第十三条第一項の規定により物品税の免除を受けて同表の期間欄に掲げる期間の末日までに保税地域から引き取られるものについて、同表の期日欄に掲げる日以後に同法第十一条第三項若しくは第十二条第三項又は第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項若しくは第十七条第三項の規定に該当することとなつた場合について準用する。
附則第八条中「課税物品若しくは」を「課税物品、」に、「課税物品について、同表」を「課税物品若しくは当該期間内に同法第八十八条の三第一項に規定する参加国若しくは出品者によつて同項に規定する方法により購入された課税物品について、同表」に、「の規定の適用がある場合又は」を「若しくは租税特別措置法第八十八条の三第五項本文の規定の適用がある場合又は当該期間内に」に改める。
附則第十条第二項及び第四項中「附則第三条各号」を「附則第三条第一号」に改め、同条第六項中「第四十六条第三号」を「第四十六条第二号」に、「同条第三号」を「同条第二号」に改める。
附則第十一条第一項の表中
昭和四三年四月一日
七〇個
一五%
昭和四三年四月一日
一〇〇個
五%
昭和四五年四月一日
一〇〇個
一〇%
に改め、附則第三条第二号に掲げる物品で新別表第二種第一〇号1に該当するものの項、附則第三条第二号に掲げる物品で新別表第二種第一〇号3に該当するものの項、附則第四条第一項第一号に掲げる物品の項及び附則第四条第一項第二号に掲げる物品の項を削り、
昭和四三年一〇月一日
一〇個
一〇%
昭和四三年一〇月一日
二〇個
五%
昭和四五年一〇月一日
二〇個
五%
に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十三年四月十日から施行する。
(一般的経過規定)
第二条 この附則及び改正後の物品税法の一部を改正する法律に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。
(暫定的非課税)
第三条 次に掲げる物品のうち、昭和四十三年四月一日(以下「適用日」という。)から昭和四十五年三月三十一日までの間にその製造に係る製造場から移出され、又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和四十五年三月三十一日までの間に保税地域から引き取られるものについては、物品税を課さない。
一 改正後の物品税法別表(以下「新別表」という。)第二種第一〇号1及び2に掲げる物品のうち高圧電源回路以外の回路に受信用真空管を使用しないテレビジョン受像機で、映像面の最大径が三十二センチメートルをこえるブラウン管を使用したもの及びカラー放送電波を受信し、その映像の各部に適した色彩を現出させ、かつ、変化させることにより放送電波による色彩映像を再現するもの
二 新別表第二種第一一号5に掲げる物品のうち、その音源が電気発振方式の音源群のみからなるもの
(税率の暫定的軽減)
第四条 次の各号に掲げる物品のうち、施行日(第一号に掲げる物品でその製造に係る製造場から移出されるものについては、適用日)から昭和四十五年三月三十一日までの間にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものに課されるべき物品税の税率は、物品税法別表の定めにかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。
一 新別表第二種第一〇号2に掲げる物品のうち高圧電源回路以外の回路に受信用真空管を使用しないテレビジョン受像機で、前条第一号に掲げるもの以外のもの その価格の百分の五
二 新別表第二種第一〇号4に掲げる拡声用増幅器のうち、他の拡声用増幅器に接続してその入力を増幅するための増幅器 その価格の百分の五
三 新別表第二種第一〇号4及び5に掲げる物品のうち、改正前の物品税法別表(以下「旧別表」という。)第二種第一〇号9に掲げる拡声用増幅器及び拡声器(次号に掲げるものを除く。)に該当するもの その価格の百分の十
四 新別表第二種第一〇号5に掲げる物品のうち、旧別表第二種第一〇号9に掲げる拡声器に該当するもので、スピーカーケースの幅又は高さが三十センチメートル未満のもの その価格の百分の五
(課税標準の暫定的特例)
第五条 新別表第二種第一〇号1及び2に掲げる物品のうち、九十メガサイクルから百八メガサイクルまで、百七十メガサイクルから二百二十二メガサイクルまで及び四百七十メガサイクルから七百七十メガサイクルまでの周波数のテレビジョン放送電波の全部を受信することができるテレビジョン受像機で、施行日から昭和四十五年三月三十一日までの間にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものに係る物品税の課税標準は、物品税法第十一条及び第十三条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から、周波数三百メガサイクルをこえるテレビジョン放送電波を受信することができる回路を附するため通常要する費用として政令で定める金額を控除した金額とする。
(軽減税率適用物品等の免税移出に係る経過規定)
第六条 次の表の物品名欄に掲げる物品のうち同表の期間欄に掲げる期間内にその製造に係る製造場から移出されるもので、物品税法第十七条第三項(同法第十九条第三項、第二十二条第三項及び第二十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の二第三項(同法第八十八条の三第三項において準用する場合を含む。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同表の期日欄に掲げる日以後(同欄に期間を掲げている場合には、当該期間内。次項及び次条において同じ。)に到来するものに限る。)について、当該期限までにこれらの規定に規定する書類が提出されなかつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、それぞれ同表の税率欄に掲げる税率とする。
物品名
期間
期日
税率
附則第四条第一号に掲げる物品
適用日から昭和四五年三月三一日まで
昭和四五年四月一日
一五%
新別表第二種第一〇号4に掲げる物品で、旧別表第二種第一〇号7に掲げる物品に該当するもの
施行日前から昭和四三年四月九日まで
昭和四三年四月一〇日
一五%
附則第四条第三号に掲げる物品
施行日前から昭和四三年四月九日まで
昭和四三年四月一〇日から昭和四五年三月三一日まで
一〇%
施行日前から昭和四五年三月三一日まで
昭和四五年四月一日
一五%
2 前項の表の物品名欄に掲げる物品のうち、次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて同項の表の期間欄に掲げる期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものについて、同表の期日欄に掲げる日以後に次の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、それぞれ同項の表の税率欄に掲げる税率とする。
免除の規定
追徴の規定
物品税法第十八条第一項
同法第十八条第八項
物品税法第二十三条第一項
同法第二十三条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項
同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項
同法第十二条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項
同法第十三条第三項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第三項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条
(輸出免税を受けた軽減税率適用物品等の用途外使用に係る経過規定)
第七条 前条第一項の表の物品名欄に掲げる物品のうち、次の各号に掲げるもので同表の期間欄に掲げる期間内に購入され、又は引き取られたものについて、同表の期日欄に掲げる日以後に当該各号に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、それぞれ同表の税率欄に掲げる税率とする。
一 物品税法第二十条第六項に規定する輸出物品販売場において同条第一項に規定する非居住者によつて同項に規定する方法により購入された課税物品 同条第三項本文又は第五項本文
二 物品税法第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第二十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて購入され、又は引き取られた課税物品 同法第二十二条第六項(同法第二十三条第四項及び第二十四条第四項において準用する場合を含む。)
三 租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する機関において同項に規定する合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入された課税物品 同条第五項において準用する物品税法第二十条第三項本文又は第五項本文
四 租税特別措置法第八十八条の三第一項に規定する参加国又は出品者によつて同項に規定する方法により購入された課税物品 同条第五項本文
(もどし入れに係る経過規定)
第八条 施行日前にその製造に係る製造場から移出された旧別表第二種第一〇号の課税物品のうち、新別表第二種第一〇号の課税物品に該当しないもので、施行日から昭和四十三年六月三十日までの間に当該製造場にもどし入れられたものについては、物品税法第二十八条の規定の適用上なお第二種の課税物品とみなす。この場合において、同条第一項中「これらの規定」とあるのは「昭和四十三年四月十日から同年六月三十日までの間におけるこれらの規定」と、同条第二項中「申告書の提出があつたとき」とあるのは「申告書が昭和四十三年六月三十日までに提出されたとき」とする。
(営業開廃申告に係る経過規定)
第九条 施行日(附則第四条第一号に掲げる物品で課税物品に該当するものについては、適用日。以下この条において同じ。)前から引き続いて附則第四条第一号、第二号若しくは第四号に掲げる物品又は新別表第二種第一〇号9に掲げる拡声用増幅器のうち他の拡声用増幅器に接続してその入力を増幅するための増幅器で、課税物品に該当するものの製造をする者は、施行日から一月以内に、その製造場の位置その他政令で定める事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。
2 昭和四十五年四月一日前から引き続いて附則第三条各号に掲げる物品で課税物品に該当するものの製造をする者は、同日から一月以内に前項に規定する事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。
3 施行日前から引き続いて物品税法第七条第一項の委託又は指示をすることにより、同項の規定により第一項に規定する物品で課税物品に該当するものの製造とみなされる行為をする者は、施行日から一月以内に、その製造とみなされる行為の内容その他政令で定める事項を当該物品の製造に係る製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。
4 昭和四十五年四月一日前から引き続いて物品税法第七条第一項の委託又は指示をすることにより、同項の規定により附則第三条各号に掲げる物品で課税物品に該当するものの製造とみなされる行為をする者は、同日から一月以内に、前項に規定する事項を当該物品の製造に係る製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。
5 第一項若しくは第三項の規定による申告をした者又は第二項若しくは前項の規定による申告をした者は、それぞれ、施行日又は昭和四十五年四月一日において物品税法第三十五条第二項前段又は第四項の規定による申告をした者とみなす。
6 第一項又は第三項及び物品税法第四十六条第二号の規定は、第一項又は第三項に規定する者で施行日から一月以内に第一項の製造を廃止し、又は第三項の行為をしないこととなるものについて、第二項又は第四項及び同条第二号の規定は、第二項又は第四項に規定する者で昭和四十五年四月一日から一月以内に第二項の製造を廃止し、又は第四項の行為をしないこととなるものについては、それぞれ、適用しない。
(手持品課税)
第十条 次の表の物品名欄に掲げる物品(課税物品に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を、同表の期日欄に掲げる日において、その製造に係る製造場及び保税地域以外の場所で販売のため所持する当該物品の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)がそれぞれ同表の数量欄に掲げる数量以上であるときは、当該物品については、その者が当該物品を製造した者以外の者であるときはこれを当該物品を製造した者とみなし、その日に当該物品をその製造に係る製造場から移出したものとみなして、同表の税率欄に掲げる税率により物品税を課する。
物品名
期日
数量
税率
新別表第二種第一〇号2に掲げる物品のうち、カラーテレビジョン受像機(カラー放送電波を受信し、その映像の各部に適した色彩を現出させ、かつ、変化させることにより放送電波による色彩映像を再現する受像機をいい、附則第三条第一号に掲げるものを除く。次条第二項第二号において同じ。)
昭和四三年四月一日
一〇〇個
二%
附則第四条第一号に掲げる物品
昭和四三年四月一日
一〇〇個
五%
昭和四五年四月一日
一〇〇個
一〇%
新別表第二種第一〇号3に掲げるアンサンブル式レコード演奏装置
昭和四三年四月一日
一〇〇個
五%
新別表第二種第一〇号4に掲げる物品で、旧別表第二種第一〇号7に掲げる物品に該当するもの
昭和四三年四月一〇日
一〇〇個
五%
新別表第二種第一〇号4に掲げる物品で、旧別表第二種第一〇号9に掲げる物品に該当するもの
昭和四三年四月一〇日
一〇〇個
五%
昭和四五年四月一日
一〇〇個
五%
新別表第二種第一〇号5に掲げる物品で、旧別表第二種第一〇号9の課税物品に該当するもの
昭和四三年四月一〇日
二〇〇個
五%
昭和四五年四月一日
二〇〇個
五%
附則第三条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号1に掲げる物品に該当するもの
昭和四五年四月一日
二〇個
二〇%
附則第三条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号2に掲げる物品に該当するもの
昭和四五年四月一日
二〇個
一五%
附則第三条第二号に掲げる物品
昭和四五年四月一日
二〇個
一五%
2 前項の規定による物品税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する物品(同一の日に同項の規定に該当することとなつたものに限る。)に係る物品税額の合計額が、同一人につき、十万円以下のときは、その該当することとなつた日の属する月の翌月末日限り、十万円をこえるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該翌月の一日から当該各号に掲げる期間内の各月にその税額を等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
一 その税額が二十万円以下のとき。 二月
二 その税額が二十万円をこえ四十万円以下のとき。 三月
三 その税額が四十万円をこえ六十万円以下のとき。 四月
四 その税額が六十万円をこえるとき。 五月
3 第一項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとに当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、当該物品が同項の規定により製造場から移出されたものとみなされた日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 第一項の表の物品名欄に掲げる物品で同項の規定による物品税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該物品の製造に係る製造場にもどし入れられた場合において、当該物品の製造者(同項の規定の適用がないものとした場合における製造者をいう。)が、政令で定めるところにより、当該物品が当該物品税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該物品税額は、物品税法第二十八条の規定に準じて、当該物品につきその者が納付した、又は納付すべき物品税額にあわせて、その者に係る物品税額から控除し、又はその者に還付する。
5 第一項に規定する者が同項の期日欄に掲げる日において所持する物品のうち、同一の日に、同項の規定に該当することとなつたものと物品税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十四号)附則第十一条第一項の規定に該当することとなつたものとがある場合においては、税務署長は、第二項又は同条第二項の規定にかかわらず、第一項及び同条第一項の規定により課されるべき物品税に相当する金額の合計額について第二項の規定に準じ、その物品税を徴収する。
6 第一項の場合において、施行日に同項の規定に該当することとなつた物品は、第二項、第三項及び前項の規定の適用については、適用日に第一項の規定に該当することとなつたものとみなす。
(旧法の適用についての経過規定)
第十一条 次の各号に掲げる物品で、適用日から昭和四十三年四月九日までの間にその製造に係る製造場から移出されたものについては、改正前の物品税法の規定の適用がなかつたものとみなす。
一 新別表第二種第九号8に掲げる温蔵庫
二 附則第三条各号に掲げる物品
三 附則第四条第一号に掲げる物品
2 次の各号に掲げる物品で、適用日においてその製造に係る製造場及び保税地域以外の場所で販売のため所持されていたものについては、改正前の物品税法の一部を改正する法律附則第十一条第一項の規定の適用がなかつたものとみなす。
一 前項第一号に掲げる物品
二 新別表第二種第一〇号2に掲げる物品のうち、カラーテレビジョン受像機
三 附則第三条第一号及び附則第四条第一号に掲げる物品
四 新別表第二種第一〇号3に掲げるアンサンブル式レコード演奏装置
(罰則に係る経過規定)
第十二条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 佐藤栄作