附則第三条第四項に規定する物品 |
施行日から昭和四十年三月三十一日まで |
昭和四十年四月一日 |
百分の十六 |
附則第三条第五項に規定する物品及び同条第六項各号に掲げる物品 |
施行日から昭和四十年三月三十一日まで |
昭和四十年四月一日 |
百分の十三 |
附則第一条第一号に掲げる物品 |
昭和三十七年十月一日 |
五個 |
附則第一条第二号に掲げる物品 |
昭和三十七年十月一日 |
十個 |
附則第三条第四項に規定する物品 |
昭和四十年四月一日 |
二十個 |
附則第三条第五項に規定する物品 |
昭和四十年四月一日 |
六百万円 |
附則第三条第六項第一号に掲げる物品 |
昭和四十年四月一日 |
六百万円 |
附則第三条第六項第二号に掲げる物品 |
昭和四十年四月一日 |
三十個 |
番号 |
種別 |
品目 |
税率 |
|
第一種の物品 | ||||
一 |
貴石及び半貴石並びに貴石製品、半貴石製品及び貴石又は半貴石を用いた製品 |
1貴石及び半貴石のうち、ダイヤモンド、ルビー、サファイヤ、アレキサンドライト、クリソべリール、トパーズ、スピネル、エメラルド、アクァマリン、ベリール、トールマリン、ジルコン、クリソライト、ガーネット、オパール、ひすい、水晶、ねこ目石、トルコ石、月長石及クンツァイト |
二〇% |
|
2貴石製品、半貴石製品及び貴石又は半貴石を用いた製品のうち、室内装飾用品その他の装飾用調度品、身辺用細貨類及び化粧用具 |
二〇% |
|||
二 |
真珠並びに真珠製品及び真珠を用いた製品 |
1真珠 |
二〇% |
|
2真珠製品及び真珠を用いた製品のうち、室内装飾用品その他の装飾用調度品、身辺用細貨類及び化粧用具 |
二〇% |
|||
三 |
貴金属製品及び金又は白金を用いた製品並びに貴金属をめつきし、又は張つた製品 |
1貴金属製品及び金又は白金を用いた製品のうち、室内装飾用品その他の装飾用調度品、茶道用具、香道用具、華道用具、照明器具、びようぶ、つい立て、喫煙用具、身辺用細貨類、化粧用具、文具類、宝石箱、カクテルシェーカー、食卓用品、携行用の飲料容器及び優勝杯、優勝楯その他これらに類する賞品 |
二〇% |
|
2貴金属をめつきし、又は張つた製品で第二種の物品に該当しないもの |
二〇% |
|||
四 |
べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品及びしつぽう製品 |
1室内装飾用品その他の装飾用調度品、茶道用具、香道用具、華道用具、照明器具、喫煙用具、身辺用細貨類、化粧用具、文具類、宝石箱、食卓用品、携行用の飲料容器及び優勝杯、優勝楯その他これらに類する賞品 |
二〇% |
|
五 |
毛皮製品 |
1衣服類 |
二〇% |
|
2帽子、えり巻類、えり、そで、マフ、衣服類の裏毛皮、ひざ掛け、いす掛け、座ぶとん、クッション及び敷物 |
二〇% |
|||
六 |
繊維製の調度品 |
1じゆうたん、だん通、フックドラッグ及びこれらに類する敷物類 |
一〇% |
|
2どん帳 |
一〇% |
|||
第二種の物品 | ||||
七 |
自動車類及びその関連製品 |
1高級普通乗用自動車(ホイールベースが三〇五センチメートルをこえ、又は気筒容積が三、〇〇〇立方センチメートルをこえるものをいい、3に掲げるものを除く。) |
四〇% |
|
2普通乗用乗用車(3及び5に掲げるものを除く。) |
三〇% |
|||
3小型普通乗用四輪自動車(四輪駆動式のもの及び電気を動力源とし、ホイルべースが二七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下のもの並びにその他のものでホイールベースが二七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下で気筒容積が二、〇〇〇立方センチメートル以下のものをいう。) |
一五% |
|||
4自動車用の冷房装置並びにその圧縮機、蒸発器及び凝縮器 |
一五% |
|||
5乗用三輪自動車及び二輪自動車 |
五% |
|||
八 |
舟艇類及びその関連製品並びに娯楽用品、スポーツ用品及び遊戯具類 |
1大型モーターボート(全長が六メートルをこえるものをいう。)及び大型ヨット(全長が七・五メートルをこえるものをいう。)並びにこれらの艇体(7に掲げるものを除く。) |
四〇% |
|
2ゴルフクラブ、ゴルフボール、ゴルフクラブのヘッド及びシャフト並びにゴルフクラブ用のバッグ及びケース |
四〇% |
|||
3ビリヤード台並びにビリヤード用のキュー及びボール |
三〇% |
|||
4猟銃及び空気銃並びにこれらの銃身及び銃尾機関部 |
三〇% |
|||
5ぱちんこ機、スマートボール機、デッキゴルフ用のスティック及びパック、ボーリング用のピン及びボール、闘球盤、コリント並びにスロットマシン |
二〇% |
|||
6小型モーターボート(全長が六メートル以下のものをいう。)、小型ヨット(全長が七・五メートル以下のものをいう。)及びスカール並びにこれらの艇体 |
一〇% |
|||
7ゴムボート、ファルトボート及びゴムヨットその他これらに類する折りたたみ式の水上遊戯具類並びに水上スキー、水上自転車及びフライング・ソーサー |
一〇% |
|||
8舟艇用の船外機関及び船内外機関 |
一〇% |
|||
九 |
電気器具類、ガス器具類及び液体燃料器具類 |
1ルームクーラー(第七号4に掲げるものを除く。) |
二〇% |
|
2大型冷蔵庫(有効内容積が〇・一七立方メートルをこえるものをいう。) |
二〇% |
|||
3ストーブ及びラジエーター |
二〇% |
|||
4電気ぶとん、電気座ぶとん、電気クッション、電気敷布及び電気掛布 |
二〇% |
|||
5湯沸かし器、冷水器、レンジ、天火、菓子焼器、ミキサー、果汁しぼり器、コーヒー粉砕機、アイスクリーム製造器、食器洗器、包丁研摩機及びディスポーザー |
二〇% |
|||
6電気掃除機、電気洗たく機及び電気脱水機並びに芝生刈込機 |
二〇% |
|||
7懸垂式の多燈型照明器具及び電気スタンド |
二〇% |
|||
8小型冷蔵庫(有効内容積が〇・一七立方メートル以下のものをいう。)及び温蔵庫 |
一五% |
|||
9扇風機及び冷風扇 |
一五% |
|||
一〇 |
テレビジョン受像機及び音響機器並びにこれらの関連製品 |
1大型テレビジョン受像機(映像面の最大径が五二センチメートルをこえるブラウン管を使用したものをいう。)及びそのブラウン管 |
二〇% |
|
2テレビジョン受像機のシャシ |
二〇% |
|||
3小型テレビジョン受像機(映像面の最大径が五二センチメートル以下のブラウン管を使用したものをいう。)及びそのブラウン管 |
一五% |
|||
4蓄音機、レコードプレーヤー、レコードプレーヤーユニット及びレコード選択機 |
一五% |
|||
5アンサンブル式レコード演奏装置並びに当該演奏装置用のラジオ受信機及び拡声器 |
一五% |
|||
6蓄音機用のレコード |
一五% |
|||
7ラジオ受信機及びそのシャシ(9に掲げるものを除く。) |
一〇% |
|||
8テープ式又は円盤式の磁気録音再生機 |
一〇% |
|||
9マイクロホン、拡声用増幅器(ラジオ放送の受信機能を有しないもの並びにラジオ放送の受信機能を有するもののうち、マイクロホンミキサーを有するもの及び幅又は高さが九〇センチメートル以上の金属製ケースに収容されたものでその出力が二五ワット以上のものに限る。)及び拡声器 |
五% |
|||
10受信用真空管 |
五% |
|||
一一 |
楽器及びその附属品 |
1ピアノ、ギター、マンドリン、三弦その他の弦楽器及び弦楽器用のばち(ぞうげ製のものに限る。) |
一五% |
|
2アコーディオン、オルガン、バンドニオンその他のリード楽器 |
一五% |
|||
3トランペット、クラリネット、尺八その他の管楽器 |
一五% |
|||
4ビブラホーン、チューブホーン、ドラム類その他の打楽器 |
一五% |
|||
5電気ギター、ハモンドオルガン、クラビオリンその他の電気楽器 |
一五% |
|||
一二 |
写真機類及び映写機類並びにその関連製品 |
1写真機及び撮影機並びにこれらのレンズ、ボディー、三脚台、露出計及びせん光器 |
一五% |
|
2映写機並びにそのコンデンサー、レンズ、ランプハウス、ヘッドマシン、モーター、サウンドヘッド、マガジン、フィルムリール、スタンド及びフィルム巻取機 |
一五% |
|||
3引伸機並びにその暗箱、コンデンサー、レンズ及び支持台並びに焼付器、つや出し器、乾燥器及び修整台 |
一五% |
|||
4フィルム、乾板及び感光紙 |
一五% |
|||
5幻燈器 |
一〇% |
|||
6せん光電球 |
一〇% |
|||
一三 |
家具類 |
1たんす類及びたな物類 |
二〇% |
|
2寝台並びにそのボトム、フレーム、ヘッドボード及びマットレス |
二〇% |
|||
3机、テーブル、いす、腰掛け、びようぶ、つい立て及び火ばち |
二〇% |
|||
一四 |
時計類 |
1時計のうち、貴金属製、べつこう製、さんご製、こはく製、ぞうげ製又はしつぽう製(以下この号において「貴金属製等」という。)の側を用いたもの及び貴石若しくは半貴石又は金若しくは白金を用いたもの |
四〇% |
|
2時計側、文字板、指針及び竜頭のうち、貴金属製等のもの及び貴石若しくは半貴石又は金若しくは白金を用いたもの並びにムーブメントにこれらの一部を組み合わせたもの |
四〇% |
|||
3時計及び時計側並びにムーブメント |
一〇% |
|||
一五 |
喫煙用具並びにかばん類、トランク類及び袋物類 |
1喫煙用のライター、電気マッチ、パイプ、きせる、パイプケース、きせる入れ、たばこ入れ、灰皿、スモーキングスタンド、たばこ盆及びたばこセット |
二〇% |
|
2かばん類、トランク類並びにハンドバッグ及びこれに類する手さげかご |
二〇% |
|||
一六 |
化粧品類 |
1香水(固型、粉末及びねり状のものを含む。)、香紙、香袋及びつめ化粧料 |
一〇% |
|
2おしろい、紅、口紅止め、化粧ずみ、化粧粉、脱毛料、あぶら取り料、化粧クリーム及び化粧下、化粧水(固形、粉末及びねり状のものを含む。)頭髪用の油及びねり油、整髪料、養毛料並びに染毛料 |
五% |
|||
一七 |
飲料類及び飲料用のし好品(酒税を課されるものを除く。) |
1果実水及び果実みつ並びにこれらに類するもの |
五% |
|
2コーヒーシロップ及び紅茶シロップ並びにこれらに類するもの |
五% |
|||
3固型ラムネ、粉末ジュースその他溶解してし好飲料に供する固型、粉末及びねり状のもの |
五% |
|||
4炭酸飲料(玉ラムネびん以外の容器に充てんしたものに限る。) |
五% |
|||
5コーヒー、ココア、ウーロン茶及びパオチョン茶並びにマテ及びびチコリー |
五% |
|||
第三種の物品 | ||||
一八 |
マッチ |
1マッチ |
一、〇〇〇本につき一円 |
免除の規定 |
追徴の規定 |
物品税法第十八条第一項 |
同法第十八条第八項 |
物品税法第二十三条第一項 |
同法第二十三条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第五条第一項 |
同法第五条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第一項 |
同法第七条第三項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律百十二号)第二条第一項 |
物品名 |
期間 |
期日 |
税率 |
附則第四条第一項各号に掲げる物品 |
昭和三七年四月一日から昭和四三年三月三一日まで |
昭和四三年四月一日 |
一五% |
附則第四条第二項第一号に掲げる物品 |
昭和三七年一〇月一日から昭和四三年九月三〇日まで |
昭和四三年一〇月一日 |
一五% |
附則第四条第二項第二号に掲げる物品 |
昭和三七年一〇月一日から昭和四三年九月三〇日まで |
昭和四三年一〇月一日 |
二〇% |
物品名 |
期日 |
数量又は金額 |
税率 |
附則第三条第一号に掲げる物品 |
昭和四三年四月一日 |
七〇個 |
一五% |
附則第三条第二号に掲げる物品で新別表第二種第一〇号1に該当するもの |
昭和四三年四月一日 |
一〇個 |
二〇% |
附則第三条第二号に掲げる物品で新別表第二種第一〇号3に該当するもの |
昭和四三年四月一日 |
六〇個 |
一五% |
附則第四条第一項第一号に掲げる物品 |
昭和四三年四月一日 |
一〇〇個 |
二% |
附則第四条第一項第二号に掲げる物品 |
昭和四三年四月一日 |
六〇個 |
五% |
附則第四条第一項第三号に掲げる物品 |
昭和四三年四月一日 |
一、〇〇〇万円 |
二% |
附則第四条第一項第四号に掲げる物品 |
昭和四三年四月一日 |
一、〇〇〇万円 |
二% |
附則第四条第二項第一号に掲げる物品 |
昭和四三年一〇月一日 |
五〇個 |
五% |
附則第四条第二項第二号に掲げる物品 |
昭和四三年一〇月一日 |
一〇個 |
一〇% |
附則第三条第四項に規定する物品 |
施行日から昭和四十年三月三十一日まで |
昭和四十年四月一日 |
百分の十六 |
附則第三条第五項に規定する物品及び同条第六項各号に掲げる物品 |
施行日から昭和四十年三月三十一日まで |
昭和四十年四月一日 |
百分の十三 |
附則第一条第一号に掲げる物品 |
昭和三十七年十月一日 |
五個 |
附則第一条第二号に掲げる物品 |
昭和三十七年十月一日 |
十個 |
附則第三条第四項に規定する物品 |
昭和四十年四月一日 |
二十個 |
附則第三条第五項に規定する物品 |
昭和四十年四月一日 |
六百万円 |
附則第三条第六項第一号に掲げる物品 |
昭和四十年四月一日 |
六百万円 |
附則第三条第六項第二号に掲げる物品 |
昭和四十年四月一日 |
三十個 |
番号 |
種別 |
品目 |
税率 |
|
第一種の物品 | ||||
一 |
貴石及び半貴石並びに貴石製品、半貴石製品及び貴石又は半貴石を用いた製品 |
1貴石及び半貴石のうち、ダイヤモンド、ルビー、サファイヤ、アレキサンドライト、クリソべリール、トパーズ、スピネル、エメラルド、アクァマリン、ベリール、トールマリン、ジルコン、クリソライト、ガーネット、オパール、ひすい、水晶、ねこ目石、トルコ石、月長石及クンツァイト |
二〇% |
|
2貴石製品、半貴石製品及び貴石又は半貴石を用いた製品のうち、室内装飾用品その他の装飾用調度品、身辺用細貨類及び化粧用具 |
二〇% |
|||
二 |
真珠並びに真珠製品及び真珠を用いた製品 |
1真珠 |
二〇% |
|
2真珠製品及び真珠を用いた製品のうち、室内装飾用品その他の装飾用調度品、身辺用細貨類及び化粧用具 |
二〇% |
|||
三 |
貴金属製品及び金又は白金を用いた製品並びに貴金属をめつきし、又は張つた製品 |
1貴金属製品及び金又は白金を用いた製品のうち、室内装飾用品その他の装飾用調度品、茶道用具、香道用具、華道用具、照明器具、びようぶ、つい立て、喫煙用具、身辺用細貨類、化粧用具、文具類、宝石箱、カクテルシェーカー、食卓用品、携行用の飲料容器及び優勝杯、優勝楯その他これらに類する賞品 |
二〇% |
|
2貴金属をめつきし、又は張つた製品で第二種の物品に該当しないもの |
二〇% |
|||
四 |
べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品及びしつぽう製品 |
1室内装飾用品その他の装飾用調度品、茶道用具、香道用具、華道用具、照明器具、喫煙用具、身辺用細貨類、化粧用具、文具類、宝石箱、食卓用品、携行用の飲料容器及び優勝杯、優勝楯その他これらに類する賞品 |
二〇% |
|
五 |
毛皮製品 |
1衣服類 |
二〇% |
|
2帽子、えり巻類、えり、そで、マフ、衣服類の裏毛皮、ひざ掛け、いす掛け、座ぶとん、クッション及び敷物 |
二〇% |
|||
六 |
繊維製の調度品 |
1じゆうたん、だん通、フックドラッグ及びこれらに類する敷物類 |
一〇% |
|
2どん帳 |
一〇% |
|||
第二種の物品 | ||||
七 |
自動車類及びその関連製品 |
1高級普通乗用自動車(ホイールベースが三〇五センチメートルをこえ、又は気筒容積が三、〇〇〇立方センチメートルをこえるものをいい、3に掲げるものを除く。) |
四〇% |
|
2普通乗用乗用車(3及び5に掲げるものを除く。) |
三〇% |
|||
3小型普通乗用四輪自動車(四輪駆動式のもの及び電気を動力源とし、ホイルべースが二七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下のもの並びにその他のものでホイールベースが二七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下で気筒容積が二、〇〇〇立方センチメートル以下のものをいう。) |
一五% |
|||
4自動車用の冷房装置並びにその圧縮機、蒸発器及び凝縮器 |
一五% |
|||
5乗用三輪自動車及び二輪自動車 |
五% |
|||
八 |
舟艇類及びその関連製品並びに娯楽用品、スポーツ用品及び遊戯具類 |
1大型モーターボート(全長が六メートルをこえるものをいう。)及び大型ヨット(全長が七・五メートルをこえるものをいう。)並びにこれらの艇体(7に掲げるものを除く。) |
四〇% |
|
2ゴルフクラブ、ゴルフボール、ゴルフクラブのヘッド及びシャフト並びにゴルフクラブ用のバッグ及びケース |
四〇% |
|||
3ビリヤード台並びにビリヤード用のキュー及びボール |
三〇% |
|||
4猟銃及び空気銃並びにこれらの銃身及び銃尾機関部 |
三〇% |
|||
5ぱちんこ機、スマートボール機、デッキゴルフ用のスティック及びパック、ボーリング用のピン及びボール、闘球盤、コリント並びにスロットマシン |
二〇% |
|||
6小型モーターボート(全長が六メートル以下のものをいう。)、小型ヨット(全長が七・五メートル以下のものをいう。)及びスカール並びにこれらの艇体 |
一〇% |
|||
7ゴムボート、ファルトボート及びゴムヨットその他これらに類する折りたたみ式の水上遊戯具類並びに水上スキー、水上自転車及びフライング・ソーサー |
一〇% |
|||
8舟艇用の船外機関及び船内外機関 |
一〇% |
|||
九 |
電気器具類、ガス器具類及び液体燃料器具類 |
1ルームクーラー(第七号4に掲げるものを除く。) |
二〇% |
|
2大型冷蔵庫(有効内容積が〇・一七立方メートルをこえるものをいう。) |
二〇% |
|||
3ストーブ及びラジエーター |
二〇% |
|||
4電気ぶとん、電気座ぶとん、電気クッション、電気敷布及び電気掛布 |
二〇% |
|||
5湯沸かし器、冷水器、レンジ、天火、菓子焼器、ミキサー、果汁しぼり器、コーヒー粉砕機、アイスクリーム製造器、食器洗器、包丁研摩機及びディスポーザー |
二〇% |
|||
6電気掃除機、電気洗たく機及び電気脱水機並びに芝生刈込機 |
二〇% |
|||
7懸垂式の多灯型照明器具及び電気スタンド |
二〇% |
|||
8小型冷蔵庫(有効内容積が〇・一七立方メートル以下のものをいう。)及び温蔵庫 |
一五% |
|||
9扇風機及び冷風扇 |
一五% |
|||
一〇 |
テレビジョン受像機及び音響機器並びにこれらの関連製品 |
1大型テレビジョン受像機(映像面の最大径が五二センチメートルをこえるブラウン管を使用したものをいう。)及びそのブラウン管 |
二〇% |
|
2テレビジョン受像機のシャシ |
二〇% |
|||
3小型テレビジョン受像機(映像面の最大径が五二センチメートル以下のブラウン管を使用したものをいう。)及びそのブラウン管 |
一五% |
|||
4蓄音機、レコードプレーヤー、レコードプレーヤーユニット及びレコード選択機 |
一五% |
|||
5アンサンブル式レコード演奏装置並びに当該演奏装置用のラジオ受信機及び拡声器 |
一五% |
|||
6蓄音機用のレコード |
一五% |
|||
7ラジオ受信機及びそのシャシ(9に掲げるものを除く。) |
一〇% |
|||
8テープ式又は円盤式の磁気録音再生機 |
一〇% |
|||
9マイクロホン、拡声用増幅器(ラジオ放送の受信機能を有しないもの並びにラジオ放送の受信機能を有するもののうち、マイクロホンミキサーを有するもの及び幅又は高さが九〇センチメートル以上の金属製ケースに収容されたものでその出力が二五ワット以上のものに限る。)及び拡声器 |
五% |
|||
10受信用真空管 |
五% |
|||
一一 |
楽器及びその附属品 |
1ピアノ、ギター、マンドリン、三弦その他の弦楽器及び弦楽器用のばち(ぞうげ製のものに限る。) |
一五% |
|
2アコーディオン、オルガン、バンドニオンその他のリード楽器 |
一五% |
|||
3トランペット、クラリネット、尺八その他の管楽器 |
一五% |
|||
4ビブラホーン、チューブホーン、ドラム類その他の打楽器 |
一五% |
|||
5電気ギター、ハモンドオルガン、クラビオリンその他の電気楽器 |
一五% |
|||
一二 |
写真機類及び映写機類並びにその関連製品 |
1写真機及び撮影機並びにこれらのレンズ、ボディー、三脚台、露出計及びせん光器 |
一五% |
|
2映写機並びにそのコンデンサー、レンズ、ランプハウス、ヘッドマシン、モーター、サウンドヘッド、マガジン、フィルムリール、スタンド及びフィルム巻取機 |
一五% |
|||
3引伸機並びにその暗箱、コンデンサー、レンズ及び支持台並びに焼付器、つや出し器、乾燥器及び修整台 |
一五% |
|||
4フィルム、乾板及び感光紙 |
一五% |
|||
5幻灯器 |
一〇% |
|||
6せん光電球 |
一〇% |
|||
一三 |
家具類 |
1たんす類及びたな物類 |
二〇% |
|
2寝台並びにそのボトム、フレーム、ヘッドボード及びマットレス |
二〇% |
|||
3机、テーブル、いす、腰掛け、びようぶ、つい立て及び火ばち |
二〇% |
|||
一四 |
時計類 |
1時計のうち、貴金属製、べつこう製、さんご製、こはく製、ぞうげ製又はしつぽう製(以下この号において「貴金属製等」という。)の側を用いたもの及び貴石若しくは半貴石又は金若しくは白金を用いたもの |
四〇% |
|
2時計側、文字板、指針及び竜頭のうち、貴金属製等のもの及び貴石若しくは半貴石又は金若しくは白金を用いたもの並びにムーブメントにこれらの一部を組み合わせたもの |
四〇% |
|||
3時計及び時計側並びにムーブメント |
一〇% |
|||
一五 |
喫煙用具並びにかばん類、トランク類及び袋物類 |
1喫煙用のライター、電気マッチ、パイプ、きせる、パイプケース、きせる入れ、たばこ入れ、灰皿、スモーキングスタンド、たばこ盆及びたばこセット |
二〇% |
|
2かばん類、トランク類並びにハンドバッグ及びこれに類する手さげかご |
二〇% |
|||
一六 |
化粧品類 |
1香水(固型、粉末及びねり状のものを含む。)、香紙、香袋及びつめ化粧料 |
一〇% |
|
2おしろい、紅、口紅止め、化粧ずみ、化粧粉、脱毛料、あぶら取り料、化粧クリーム及び化粧下、化粧水(固形、粉末及びねり状のものを含む。)頭髪用の油及びねり油、整髪料、養毛料並びに染毛料 |
五% |
|||
一七 |
飲料類及び飲料用のし好品(酒税を課されるものを除く。) |
1果実水及び果実みつ並びにこれらに類するもの |
五% |
|
2コーヒーシロップ及び紅茶シロップ並びにこれらに類するもの |
五% |
|||
3固型ラムネ、粉末ジュースその他溶解してし好飲料に供する固型、粉末及びねり状のもの |
五% |
|||
4炭酸飲料(玉ラムネびん以外の容器に充てんしたものに限る。) |
五% |
|||
5コーヒー、ココア、ウーロン茶及びパオチョン茶並びにマテ及びびチコリー |
五% |
|||
第三種の物品 | ||||
一八 |
マッチ |
1マッチ |
一、〇〇〇本につき一円 |
免除の規定 |
追徴の規定 |
物品税法第十八条第一項 |
同法第十八条第八項 |
物品税法第二十三条第一項 |
同法第二十三条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第五条第一項 |
同法第五条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第一項 |
同法第七条第三項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律百十二号)第二条第一項 |
物品名 |
期間 |
期日 |
税率 |
附則第四条第一項各号に掲げる物品 |
昭和三七年四月一日から昭和四三年三月三一日まで |
昭和四三年四月一日 |
一五% |
附則第四条第二項第一号に掲げる物品 |
昭和三七年一〇月一日から昭和四三年九月三〇日まで |
昭和四三年一〇月一日 |
一五% |
附則第四条第二項第二号に掲げる物品 |
昭和三七年一〇月一日から昭和四三年九月三〇日まで |
昭和四三年一〇月一日 |
二〇% |
物品名 |
期日 |
数量又は金額 |
税率 |
附則第三条第一号に掲げる物品 |
昭和四三年四月一日 |
七〇個 |
一五% |
附則第三条第二号に掲げる物品で新別表第二種第一〇号1に該当するもの |
昭和四三年四月一日 |
一〇個 |
二〇% |
附則第三条第二号に掲げる物品で新別表第二種第一〇号3に該当するもの |
昭和四三年四月一日 |
六〇個 |
一五% |
附則第四条第一項第一号に掲げる物品 |
昭和四三年四月一日 |
一〇〇個 |
二% |
附則第四条第一項第二号に掲げる物品 |
昭和四三年四月一日 |
六〇個 |
五% |
附則第四条第一項第三号に掲げる物品 |
昭和四三年四月一日 |
一、〇〇〇万円 |
二% |
附則第四条第一項第四号に掲げる物品 |
昭和四三年四月一日 |
一、〇〇〇万円 |
二% |
附則第四条第二項第一号に掲げる物品 |
昭和四三年一〇月一日 |
五〇個 |
五% |
附則第四条第二項第二号に掲げる物品 |
昭和四三年一〇月一日 |
一〇個 |
一〇% |