第十三条の二 第十条に規定する地区内において、関係道府県が臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)第五十三条の規定により復旧費を負担して施行する復旧工事は、関係道府県が国から補助金の交付を受けて行なう事業とみなして、第十条の規定を適用する。
2 第十条に規定する地区内において、関係市町村が臨時石炭鉱害復旧法第五十三条の規定により復旧費を負担して施行する復旧工事は、関係市町村が国から補助金の交付を受けて行なう事業とみなして、第十一条、前条第三項及び附則第二項ただし書の規定を適用する。この場合において、第十一条第一項中「国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)」とあり、同条第二項及び第四項中「国の負担割合」とあるのは「鉱害復旧事業団の負担の割合」と、前条第三項中「国の負担割合をこえて国が負担し又は補助する」とあるのは「鉱害復旧事業団の負担割合をこえて鉱害復旧事業団が負担する」と、附則第二項ただし書中「国の負担又は補助の割合」とあるのは「鉱害復旧事業団の負担の割合」と、「国の負担金又は補助金」とあるのは「鉱害復旧事業団の負担金」とする。