産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十二号
公布年月日: 平成3年4月17日
法令の形式: 法律
産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年四月十七日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第三十二号
産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律
産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項を次のように改める。
道県知事は、当該道県内の産炭地域について、基本計画に定める地域の区分ごとに、基本計画の実施を図るため必要な産炭地域振興実施計画(以下「実施計画」という。)の案を作成し、これを通商産業大臣に提出しなければならない。
第四条第三項を次のように改める。
3 道県知事は、実施計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
第四条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 通商産業大臣は、第一項の規定により提出された案に基づき、審議会の意見を聴いて、実施計画を定めるものとする。
第六条中「製造の事業」の下に「その他政令で定める事業」を加え、「工場用の」を削り、「政令で定める場合」を「自治省令で定める場合」に、「行なわれた」を「行われた」に改める。
第八条中「道府県知事」を「道県知事」に改める。
第十条中「道府県」を「道県」に、「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に、「こえる」を「超える」に改める。
第十一条第五項中「道府県知事」を「道県知事」に改める。
第十二条第五項及び第十三条の二第一項中「道府県」を「道県」に、「行なう」を「行う」に改める。
附則第二項中「三十年」を「四十年」に、「道府県」を「道県」に、「昭和七十五年度」を「平成二十二年度」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の産炭地域振興臨時措置法第四条第一項の規定により定められた産炭地域振興実施計画は、平成四年三月三十一日までは、この法律による改正後の産炭地域振興臨時措置法第四条第四項の規定により定められた産炭地域振興実施計画とみなす。
(地方税法の一部改正)
第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第一号中ハを削り、ニをハとし、ホをニとし、ヘをホとし、トをへとし、チをトとし、リをチとし、ヌをリとし、同項第一号の七の次に次の一号を加える。
一の八 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)第二条第一項に規定する産炭地域のうち政令で定める地区において、同法第四条第四項の規定により定められた産炭地域振興実施計画に従つて製造の事業その他政令で定める事業を営む者であつて、当該事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設したもので政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物その他政令で定める建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五百八十六条第二項第一号の八の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、附則第一条の政令で定める日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第一号に規定する設備を同号ハの地区において製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第五百八十六条第二項第一号の八の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
大蔵大臣 橋本龍太郎
通商産業大臣 中尾栄一
自治大臣 吹田幌
内閣総理大臣 海部俊樹