石炭鉱業の合理化に伴い疲弊した産炭地域の振興を図るため、昭和36年11月に制定された産炭地域振興臨時措置法は、当初の予想以上に急速かつ大規模な石炭鉱業の合理化が進んだことにより、産炭地域の疲弊が依然として著しい状況にある。産炭地域の振興施策を継続する必要性が続いていることから、同法の有効期間を5年間延長するとともに、通商産業省設置法の一部を改正し、産炭地域振興審議会の設置期間についても同様に5年間延長しようとするものである。
参照した発言: 第51回国会 衆議院 本会議 第21号