産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十五号
公布年月日: 昭和41年6月30日
法令の形式: 法律
産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年六月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十五号
産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律
産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「五年」を「十年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「昭和四十一年十一月十二日」を「昭和四十六年十一月十二日」に改める。
大蔵大臣 福田赳夫
通商産業大臣 三木武夫
自治大臣 永山忠則
内閣総理大臣 佐藤栄作