産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第95号
公布年月日: 昭和41年6月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

石炭鉱業の合理化に伴い疲弊した産炭地域の振興を図るため、昭和36年11月に制定された産炭地域振興臨時措置法は、当初の予想以上に急速かつ大規模な石炭鉱業の合理化が進んだことにより、産炭地域の疲弊が依然として著しい状況にある。産炭地域の振興施策を継続する必要性が続いていることから、同法の有効期間を5年間延長するとともに、通商産業省設置法の一部を改正し、産炭地域振興審議会の設置期間についても同様に5年間延長しようとするものである。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 本会議 第21号

審議経過

第51回国会

衆議院
(昭和41年3月3日)
(昭和41年3月16日)
(昭和41年3月18日)
(昭和41年3月23日)
(昭和41年3月24日)
(昭和41年3月31日)
参議院
(昭和41年4月13日)
衆議院
参議院
衆議院
(昭和41年6月9日)
参議院
(昭和41年6月27日)
(昭和41年6月27日)
産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年六月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十五号
産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律
産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「五年」を「十年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「昭和四十一年十一月十二日」を「昭和四十六年十一月十二日」に改める。
大蔵大臣 福田赳夫
通商産業大臣 三木武夫
自治大臣 永山忠則
内閣総理大臣 佐藤栄作