(趣旨)
第一条 この法律は、昭和四十二年度の地方財政の健全な運営を図るため、必要な財政上の特別措置を定めるものとする。
(臨時地方財政交付金)
第二条 昭和四十二年度に限り、地方公共団体に対して、臨時地方財政交付金を交付する。
2 臨時地方財政交付金の総額は、百二十億円とする。
3 臨時地方財政交付金の種類は、第一種交付金及び第二種交付金とし、第一種交付金及び第二種交付金の総額は、それぞれ九十五億円及び二十五億円とする。
4 第一種交付金は、昭和四十二年度分の普通交付税とあわせて算定するものとし、同年度分について地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号。以下「法」という。)第二条第四号の基準財政需要額(以下「基準財政需要額」という。)が同条第五号の基準財政収入額(以下「基準財政収入額」という。)をこえる都道府県に対して、次条に定めるところにより交付する。
5 第二種交付金は、市町村及び特別区に対して、第四条に定めるところにより交付する。
(第一種交付金の算定方法等)
第三条 各都道府県に対して交付すべき第一種交付金の額は、第一種交付金の総額を各都道府県に係る法第十条第二項の財源不足額(同項ただし書の規定に該当する場合には、各都道府県に係る同項の式により算定した額)であん分した額とする。
2 第一種交付金は、昭和四十二年十一月に交付する。
(第二種交付金の算定方法等)
第四条 各市町村又は特別区に対して交付すべき第二種交付金の額は、第二種交付金の総額を昭和四十二年四月一日現在における各市町村又は特別区が管理する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第四号の市町村道(当該市町村又は特別区がその管理について経費を負担しないものその他自治省令で定めるものを除く。)の自治省令で定めるところにより算定した延長であん分した額とする。
2 第二種交付金は、昭和四十二年十二月に交付する。
(昭和四十二年度分の地方交付税の特例)
第五条 昭和四十二年度分の普通交付税を算定する場合における法第十条第二項の規定の適用については、同項中「「財源不足額」という。)」とあるのは「「財源不足額」という。)から当該地方団体に対して交付すべき第一種交付金(昭和四十二年度における地方財政の特別措置に関する法律(昭和四十二年法律第四十六号)第二条第三項の第一種交付金をいう。以下同じ。)の額を控除した額」とし、「総額を」とあるのは「総額及び第一種交付金の総額の合算額を」とし、「算定した額」とあるのは「算定した額から当該地方団体に対して交付すべき第一種交付金の額を控除した額」とし、同項の式中「普通交付税の総額」とあるのは、「(普通交付税の総額+第一種交付金の総額)」とする。
2 昭和四十二年度分の基準財政需要額を算定する場合における法第十二条第一項の規定の適用については、同項の表の道府県の項中
「
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
」とあるのは、
「
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
|
|
九 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
」とし、同表の市町村の項中
「
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
」とあるのは、
「
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
|
|
十 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
」とする。
3 昭和四十二年度分の基準財政需要額を算定する場合における法第十二条第二項の規定の適用については、同項の表中
「
四十一 辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第六条に規定する地方債に係る当該年度における元利償還金 |
千円 |
」とあるのは、
「
四十一 辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第六条に規定する地方債に係る当該年度における元利償還金 |
千円 |
|
|
四十二 公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
国庫の補助金、負担金その他これらに類するものを受けて施行した一般補助事業に係る経費又は国の行なう直轄事業に係る負担金に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円 |
」とする。
4 昭和四十二年度分の基準財政需要額を算定する場合における法第十二条第三項の規定の適用については、法の別表の道府県の項中
「
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
」とあるのは、
「
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
|
|
九 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 七一 |
〇〇 |
」とし、同表の市町村の項中
「
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
一七 |
九〇 |
|
|
|
道路の延長 |
一メートルにつき |
二六 |
二〇 |
」とあるのは
「
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
一七 |
九〇 |
|
|
|
道路の延長 |
一メートルにつき |
二九 |
〇〇 |
」とし、
「
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 五七〇 |
〇〇 |
」とあるのは
「
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 五七〇 |
〇〇 |
|
|
十 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 六五 |
〇〇 |
」とする。
5 昭和四十二年度分の基準財政収入額を算定する場合における法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「特別とん譲与税の収入見込額」とあるのは「特別とん譲与税の収入見込額、当該市町村に対して交付すべき第二種交付金(昭和四十二年度における地方財政の特別措置に関する法律第二条第三項の第二種交付金をいう。以下同じ。)の額」とし、「並びに基準率をもつて算定した当該指定市」とあるのは「、当該指定市に対して交付すべき第二種交付金の額並びに基準率をもつて算定した当該指定市」とする。
6 昭和四十二年度分の基準財政収入額を算定する場合における法第十四条第三項の規定の適用については、同項の表の市町村の項中
「
十二 石油ガス譲与税 |
石油ガス譲与税法第二条の規定によつて算定した額 |
」とあるのは、
「
十二 石油ガス譲与税 |
石油ガス譲与税法第二条の規定によつて算定した額 |
|
|
十二の二 第二種交付金 |
昭和四十二年度における地方財政の特別措置に関する法律第四条第一項の規定によつて算定した額 |
」とする。
7 昭和四十二年六月及び九月において交付すべき同年度分の地方交付税の額については、自治省令で定めるところにより、法第十六条第一項の規定の特例を設けることができる。
(端数計算等)
第六条 各都道府県又は市町村若しくは特別区に対して交付すべき第一種交付金又は第二種交付金の額を算定する場合において、千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 第一種交付金の総額が第三条第一項及び前項の規定によつて各都道府県について算定した額の合算額をこえる場合又は第二種交付金の総額が第四条第一項及び前項の規定によつて各市町村若しくは特別区について算定した額の合算額をこえる場合には、当該超過額は、法第十五条に規定する特別交付税の額の算定の例により、各都道府県に対して交付するものとする。
3 法第八条、第九条及び第十七条の規定は、臨時地方財政交付金の額の算定及び交付について準用する。この場合において、法第十七条中「市町村」とあるのは、「市町村及び特別区」と読み替えるものとする。
4 この法律に定めるもののほか、臨時地方財政交付金の算定及び交付に関し必要な事項は、自治省令で定める。