昭和42年度の地方財政では、給与関係経費や社会保障関係経費等の義務的経費が増加する一方、公共事業費や地域特性に応じた単独事業費の増額が必要となっている。地方税や地方交付税等の一般財源は増収が期待できるものの、特別事業債の廃止等の事後処理や市町村における道路財源の確保が必要となっている。このため、臨時地方財政交付金120億円を設け、うち95億円を第一種交付金として特別事業債の償還財源等に、25億円を第二種交付金として市町村道の整備財源に充てることとした。また、普通交付税の算定方法等について特例を設けるなど、地方団体が財政の健全化を進めながら行政水準の向上と財政の自主性を高められるよう必要な措置を講ずることとしている。
参照した発言:
第55回国会 衆議院 本会議 第9号
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
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九 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
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十 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
四十一 辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第六条に規定する地方債に係る当該年度における元利償還金 |
千円 |
四十一 辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第六条に規定する地方債に係る当該年度における元利償還金 |
千円 |
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四十二 公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
国庫の補助金、負担金その他これらに類するものを受けて施行した一般補助事業に係る経費又は国の行なう直轄事業に係る負担金に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円 |
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
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九 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 七一 |
〇〇 |
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
一七 |
九〇 |
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道路の延長 |
一メートルにつき |
二六 |
二〇 |
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
一七 |
九〇 |
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道路の延長 |
一メートルにつき |
二九 |
〇〇 |
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 五七〇 |
〇〇 |
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 五七〇 |
〇〇 |
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十 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 六五 |
〇〇 |
十二 石油ガス譲与税 |
石油ガス譲与税法第二条の規定によつて算定した額 |
十二 石油ガス譲与税 |
石油ガス譲与税法第二条の規定によつて算定した額 |
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十二の二 第二種交付金 |
昭和四十二年度における地方財政の特別措置に関する法律第四条第一項の規定によつて算定した額 |