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産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十三号
公布年月日: 昭和56年5月15日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
通商産業省設置法
改正:
産炭地域振興臨時措置法
衆議院_制定法律
日本法令索引
産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年五月十五日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第四十三号
産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律
産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「二十年」を「三十年」に、「昭和六十五年度」を「昭和七十五年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(通商産業省設置法の一部改正)
2
通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「第三十六条の十二第一項」を「第三十六条の十第一項」に、「昭和五十六年十一月十二日」を「昭和六十六年十一月十二日」に改める。
大蔵大臣 渡辺美智雄
通商産業大臣 田中六助
自治大臣 安孫子藤吉
内閣総理大臣 鈴木善幸
本文
詳細・沿革