産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第43号
公布年月日: 昭和56年5月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

産炭地域振興臨時措置法の施策を引き続き実施するため、同法の有効期間を10年延長することを提案する。これは、新石炭時代にふさわしい石炭政策の一環として位置づけられる。石炭は石油代替エネルギーとして重要性を増しており、石油代替エネルギーの供給目標として1990年度に供給比率を50%まで引き上げることを目指している中で、産炭地域の振興は不可欠な政策課題となっている。

参照した発言:
第94回国会 参議院 商工委員会 第2号

審議経過

第94回国会

参議院
(昭和56年2月24日)
衆議院
(昭和56年3月26日)
(昭和56年4月16日)
(昭和56年4月17日)
参議院
(昭和56年4月23日)
(昭和56年5月7日)
(昭和56年5月8日)
産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年五月十五日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第四十三号
産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律
産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「二十年」を「三十年」に、「昭和六十五年度」を「昭和七十五年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(通商産業省設置法の一部改正)
2 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「第三十六条の十二第一項」を「第三十六条の十第一項」に、「昭和五十六年十一月十二日」を「昭和六十六年十一月十二日」に改める。
大蔵大臣 渡辺美智雄
通商産業大臣 田中六助
自治大臣 安孫子藤吉
内閣総理大臣 鈴木善幸