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産炭地域振興臨時措置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十号
公布年月日: 昭和46年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
通商産業省設置法
改正:
産炭地域振興臨時措置法
改正:
電力用炭代金精算株式会社法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
産炭地域振興臨時措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年三月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十号
産炭地域振興臨時措置法等の一部を改正する法律
(産炭地域振興臨時措置法の一部改正)
第一条
産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「十年」を「二十年」に、「昭和五十五年度」を「昭和六十五年度」に改める。
(電力用炭販売株式会社法の一部改正)
第二条
電力用炭販売株式会社法(昭和三十八年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。
(通商産業省設置法の一部改正)
第三条
通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「昭和四十六年十一月十二日」を「昭和五十六年十一月十二日」に改める。
附則第五項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十六年三月三十一日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
通商産業大臣 宮澤喜一
自治大臣 秋田大助
内閣総理大臣 佐藤栄作
産炭地域振興臨時措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年三月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十号
産炭地域振興臨時措置法等の一部を改正する法律
(産炭地域振興臨時措置法の一部改正)
第一条
産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「十年」を「二十年」に、「昭和五十五年度」を「昭和六十五年度」に改める。
(電力用炭販売株式会社法の一部改正)
第二条
電力用炭販売株式会社法(昭和三十八年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。
(通商産業省設置法の一部改正)
第三条
通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「昭和四十六年十一月十二日」を「昭和五十六年十一月十二日」に改める。
附則第五項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十六年三月三十一日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
通商産業大臣 宮沢喜一
自治大臣 秋田大助
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
詳細・沿革