(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第七条の改正規定、第三十八条第一項の改正規定(同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に一号を加える部分を除く。)、第四十条の改正規定、第四十条の二を削る改正規定、第四十一条の改正規定、第四十八条第一項の改正規定、第五十三条第一項ただし書及び第三項を削る改正規定、第五十四条の三第一項の改正規定(「前条第一項」を「前条」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第六十二条第一項の改正規定及び附則第十一条の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第七条(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)第二十条第一項の改正規定、第二十条第三項の改正規定(「第四十五条の二」を「第四十七条第一項」に改める部分を除く。)及び第二十条の二の改正規定に限る。)の規定は、昭和六十六年四月一日から施行する。
(経過措置等)
第二条 この法律の施行の際現に畜産振興事業団(以下「事業団」という。)の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
第三条 事業団は、改正後の畜産物の価格安定等に関する法律(以下「新法」という。)第三十八条第一項及び第二項に規定する業務のほか、改正前の畜産物の価格安定等に関する法律(以下「旧法」という。)第四十条の二の規定により買い入れた輸入に係る牛肉の交換、売渡し及び保管の業務を行うことができる。この場合において、新法第五十八条第二項及び新法第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第九十七号)附則第三条の規定」と、新法第六十八条第六号中「第三十八条第一項又は第二項」とあるのは「第三十八条第一項若しくは第二項又は畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項前段」とする。
2 前項に規定する輸入に係る牛肉の売渡し及び交換については、なお従前の例による。
第四条 事業団は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧法第五十四条の三第一項の規定により管理されている旧法第五十三条第三項の規定により繰り入れた繰入金に係る資金を、附則第七条の規定による改正後の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第二十条第三項の規定により読み替えられる新法第五十四条の三第一項に規定する繰入金に係る資金として管理しなければならない。
第五条 この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六条 事業団は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日において、当該規定の施行の際現に輸入に係る牛肉についての旧法第三十八条第一項第一号及び第二号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に係る旧法第四十八条第一項の特別の勘定において旧法第五十三条第一項ただし書の規定により積立金として積み立てられている金額に相当する額により、資本金を増加するものとする。この場合においては、旧法第十六条第二項の認可を受けることを要しない。
2 前項に規定する金額に相当する額は、政府から事業団に出資されたものとする。
(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部改正)
第七条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「、第四十条、第四十一条第一項、第四十二条」を削り、同条第三項中「行なわれる」を「行われる」に、「並びに同項第六号」及び「、同項第六号」を「同項第六号」に、「「第五十三条第三項」とあるのは「第五十三条第三項又は暫定措置法第二十条の二」」を「「交付金を」とあるのは「交付金にあつては」と、「資金として」とあるのは「資金として、暫定措置法第二十条の二の規定により繰り入れた繰入金にあつては当該業務(指定助成対象事業に係るものに限る。)に必要な経費の財源に充てるための資金としてそれぞれ」と、「当該資金」とあるのは「これらの資金」と、同条第二項中「場合のほか、」とあるのは「場合のほか、交付金に係る資金にあつては」と、「経費に」とあるのは「経費に、繰入金に係る資金にあつては当該業務(指定助成対象事業に係るものに限る。)に必要な経費にそれぞれ」」に、「「合計額」」を「「相当する額」」に、「合計額に」を「相当する額と」に、「を加えて得た額」を「との合計額」に、「第四十五条の二」を「第四十七条第一項」に改める。
第二十条の二中「第五十三条第一項本文」を「第五十三条第一項」に、「こえない」を「超えない」に改める。