(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第五十六条の二 事業団が第三十八条第一項第六号の業務として交付する補助金については、事業団を国とみなし、当該補助金を国が国以外の者に対して交付する補助金とみなして、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(第二十三条の規定及びこれに係る罰則を除き、その他の罰則を含む。)を準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「畜産振興事業団」と、「各省各庁の長」とあるのは「畜産振興事業団の理事長」と読み替えるものとする。