原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 平成元年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

原子力の開発利用における安全確保を前提としつつ、損害賠償制度の整備・充実による被害者保護と原子力事業の健全な発達が必要である。昭和36年に制定された原子力損害賠償法は、事業者への無過失損害賠償責任の付与や損害賠償措置の義務づけ等を定めてきた。昭和54年の改正から9年が経過し、近年の国内外の状況を踏まえ、賠償措置額の引き上げによる被害者保護の強化と、原子力損害賠償補償契約及び国の援助に係る期限延長等の措置が不可欠となったため、本改正を提案する。

参照した発言:
第114回国会 衆議院 科学技術委員会 第2号

審議経過

第114回国会

衆議院
(平成1年3月23日)
(平成1年3月24日)
参議院
(平成1年3月31日)
原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年三月三十一日
内閣総理大臣 竹下登
法律第二十一号
原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「百億円」を「三百億円」に改める。
第二十条中「昭和六十四年十二月三十一日」を「平成十一年十二月三十一日」に改める。
第二十四条中「三十万円」を「五十万円」に改める。
第二十五条中「十万円」を「二十万円」に改める。
附 則
この法律は、平成二年一月一日までの間において政令で定める日から施行する。
内閣総理大臣 竹下登