原子力の開発利用における安全確保を前提としつつ、損害賠償制度の整備・充実による被害者保護と原子力事業の健全な発達が必要である。昭和36年に制定された原子力損害賠償法は、事業者への無過失損害賠償責任の付与や損害賠償措置の義務づけ等を定めてきた。昭和54年の改正から9年が経過し、近年の国内外の状況を踏まえ、賠償措置額の引き上げによる被害者保護の強化と、原子力損害賠償補償契約及び国の援助に係る期限延長等の措置が不可欠となったため、本改正を提案する。
参照した発言:
第114回国会 衆議院 科学技術委員会 第2号