原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十一号
公布年月日: 平成元年3月31日
法令の形式: 法律
原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年三月三十一日
内閣総理大臣 竹下登
法律第二十一号
原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「百億円」を「三百億円」に改める。
第二十条中「昭和六十四年十二月三十一日」を「平成十一年十二月三十一日」に改める。
第二十四条中「三十万円」を「五十万円」に改める。
第二十五条中「十万円」を「二十万円」に改める。
附 則
この法律は、平成二年一月一日までの間において政令で定める日から施行する。
内閣総理大臣 竹下登