平成23年の東日本大震災による原子力発電所事故の当事国として、国際的な原子力損害賠償制度の構築に貢献する責務がある。このため、締約国間での補完的な資金調達制度の設置や事故発生国への裁判管轄権の専属等を定めた原子力損害の補完的な補償に関する条約について、我が国として締結することを承認いただくために今国会に提出されている。本法案は、この条約の適確な実施を確保するための国内法整備を行うことを目的とするものである。
参照した発言: 第187回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号