原子力の開発利用における安全確保と損害賠償制度の整備充実が必要との観点から、平成元年の法改正から9年が経過し、内外の状況の進展を踏まえ、以下の措置を講じる必要がある。第一に賠償措置額を300億円から600億円に引き上げること、第二に原子力損害賠償補償契約及び政府援助の期限を平成21年12月31日まで延長すること、第三に使用済み燃料の貯蔵事業に係る原子力損害を賠償の対象とすることである。これらの措置により、被害者保護の充実と原子力事業の健全な発達を図る。
参照した発言:
第145回国会 衆議院 科学技術委員会 第3号