原子力の開発利用における安全確保を前提に、損害賠償制度の充実による被害者保護と原子力事業の健全な発達が必要である。原子力損害賠償補償契約の締結等に関する規定の適用期限が2009年12月31日までとなっているが、新たな原子力事業が予定されており期限延長が必要である。また、JCOウラン加工施設の臨界事故の経験や国際動向を踏まえ、原子力損害賠償制度の見直しを行う必要がある。これらの観点から、原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律について所要の改正を行うものである。
参照した発言:
第171回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号