労働福祉事業団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第44号
公布年月日: 平成9年5月9日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

東京都区部への人口・諸機能の過度の集中による弊害に対応するため、多極分散型国土形成促進法に基づき、国の行政機関及び特殊法人の東京都区部からの移転を推進する閣議決定がなされた。この要請を踏まえ、労働福祉事業団の主たる事務所を東京都から川崎市へ移転するとともに、監事の意見提出権の付与、理事及び監事の任期を4年から2年への変更など、所要の改正を行うものである。

参照した発言:
第140回国会 衆議院 労働委員会 第7号

審議経過

第140回国会

衆議院
(平成9年4月11日)
(平成9年4月15日)
参議院
(平成9年4月17日)
(平成9年4月22日)
(平成9年4月25日)
労働福祉事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年五月九日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第四十四号
労働福祉事業団法の一部を改正する法律
労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「東京都」を「川崎市」に改める。
第九条に次の一項を加える。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は労働大臣に意見を提出することができる。
第十一条第一項本文を次のように改める。
理事長の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
第二十三条中「七月三十一日」を「五月三十一日」に改める。
第三十九条及び第四十条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第四十一条中「一万円」を「十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定は、平成十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に労働福祉事業団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 三塚博
労働大臣 岡野裕
内閣総理大臣 橋本龍太郎