東京都区部への人口・諸機能の過度の集中による弊害に対応するため、多極分散型国土形成促進法に基づき、国の行政機関及び特殊法人の東京都区部からの移転を推進する閣議決定がなされた。この要請を踏まえ、労働福祉事業団の主たる事務所を東京都から川崎市へ移転するとともに、監事の意見提出権の付与、理事及び監事の任期を4年から2年への変更など、所要の改正を行うものである。
参照した発言: 第140回国会 衆議院 労働委員会 第7号