(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第三項の改正規定及び附則第七条第一項の規定 昭和五十五年十二月三十一日
二 第一条中労働者災害補償保険法第八条の次に一条を加える改正規定、第十二条の二を第十二条の二の二とする改正規定及び第十二条の次に一条を加える改正規定並びに次条第三項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条第一項の改正規定及び附則第七条第二項の規定 昭和五十六年四月一日
四 第一条中労働者災害補償保険法第十二条の五第二項にただし書を加える改正規定、第二十三条の改正規定及び附則に十条を加える改正規定(第五十八条、第五十九条、第六十一条、第六十二条、第六十五条第一項(障害補償年金差額一時金及び障害補償年金前払一時金に係る部分に限る。)、同条第二項(障害年金差額一時金及び障害年金前払一時金に係る部分に限る。)及び第六十七条に係る部分に限る。)、第三条の規定、第四条中船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三までの改正規定、第五十条ノ八の改正規定、附則に十三項を加える改正規定(附則第六項及び第七項(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額に係る部分を除く。)に係る部分を除く。)及び別表第一ノ三の改正規定、次条第七項、第八項及び第十一項の規定、附則第三条第一項の規定、附則第四条第一項の規定、附則第八条(第一項から第四項までを除く。)の規定並びに附則第九条の規定 昭和五十六年十一月一日
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第六十四条、第六十五条第一項(障害補償一時金、遺族補償一時金及び遺族補償年金前払一時金に係る部分に限る。)及び同条第二項(障害一時金、遺族一時金及び遺族年金前払一時金に係る部分に限る。)並びに第四条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)附則第六項及び第七項(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額に係る部分を除く。)の規定並びに次条第一項、第四項及び第九項、附則第五条並びに附則第八条第一項の規定 昭和五十五年八月一日
二 新労災保険法第十六条の三第四項第一号及び別表第一並びに新船員保険法第五十条ノ三ノ三及び別表第三ノ二の規定並びに次条第二項及び附則第八条第四項の規定 昭和五十五年十一月一日
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
第二条 昭和五十五年八月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第十六条の六第二号(労災保険法第二十二条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合の遺族補償一時金又は遺族一時金(以下この項において「遺族補償一時金等」という。)を支給すべき事由が生じた場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、新労災保険法の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一 当該遺族補償一時金等の額 第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧労災保険法」という。)の規定による額(その額が新労災保険法の規定による額を下回るときは、新労災保険法の規定による額)
二 当該遺族補償一時金等の支給に係る死亡に関して支給されていた遺族補償年金又は遺族年金(以下この号において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者に対して支給すべき昭和五十五年八月から当該遺族補償一時金等を支給すべき事由の生じた日の属する月までの分の遺族補償年金等の額 旧労災保険法の規定による額(これらの月分の新労災保険法の規定による遺族補償年金等の額からこれらの月分の旧労災保険法の規定による遺族補償年金等の額を減じた額(当該遺族補償一時金等を支給すべき事由につき新労災保険法の規定を適用することとした場合に新労災保険法第十六条の六第二号の場合の一時金を支給することとなるときは、当該支給することとなる一時金の額を加えた額)が当該遺族補償一時金等の額を超えるときは、当該超える額を加算した額)
2 昭和五十五年十一月一日前の期間に係る遺族補償年金及び遺族年金の額は、前項第二号に規定する場合のほか、なお従前の例による。
3 前条第一項第二号に定める日前の期間に係る労災保険法の規定による年金たる保険給付の額の端数処理及び同日前に発生した新労災保険法第十二条の二に規定する返還金債権については、なお従前の例による。
4 昭和五十五年八月一日から施行日の前日までに支給すべき事由の生じた附則第十条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下「旧昭和四十年改正法」という。)附則第四十二条第一項の一時金に関する新労災保険法第六十五条の規定の適用については、同条中「遺族補償年金前払一時金」とあるのは「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)附則第十条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十二条第一項の一時金」と、「遺族年金前払一時金」とあるのは「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第四条第一項の一時金」とする。
5 昭和五十五年八月から施行日の前日の属する月までの分として旧労災保険法の規定に基づいて支給された障害補償年金、遺族補償年金、傷病補償年金、障害年金、遺族年金又は傷病年金の支払は、新労災保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
6 昭和五十五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金、障害一時金、遺族補償一時金、遺族一時金又は旧昭和四十年改正法附則第四十二条第一項(附則第十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「旧昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の一時金であつて、旧労災保険法の規定又は旧昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の規定に基づいて支給されたものの支払は、新労災保険法の規定によるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
7 新労災保険法第五十八条及び第六十一条の規定は、昭和五十六年十一月一日以後に労災保険法の規定による障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合について適用する。
8 新労災保険法第五十九条及び第六十二条の規定は、労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、昭和五十六年十一月一日以後に治つたとき身体に障害が存する場合について適用する。
9 新労災保険法第六十五条の規定は、昭和四十九年十一月一日以後に支給すべき事由が生じた新労災保険法の規定により障害補償一時金、遺族補償一時金及び遺族補償年金前払一時金(旧昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の規定により支給された一時金を含む。)並びに障害一時金、遺族一時金及び遺族年金前払一時金(旧昭和四十八年改正法附則第四条第一項の規定により支給された一時金を含む。)について適用する。
10 新労災保険法第六十六条の規定は、施行日以後において支給すべき事由が生じた労災保険法の規定による遺族補償一時金及び遺族一時金について適用する。この場合において、施行日から昭和五十六年十月三十一日までの間における新労災保険法第六十六条の規定の適用については、同条第一項中「遺族補償年金前払一時金の額(その額が第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定により改定されたものである場合には、当該改定がされなかつたものとした場合に得られる額)」とあるのは「遺族補償年金前払一時金の額」と、同条第二項中「遺族年金前払一時金の額(その額が第六十四条第二項において準用する同条第一項又は第六十五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定により改定されたものである場合には、当該改定がされなかつたものとした場合に得られる額)」とあるのは「遺族年金前払一時金の額」とする。
11 新労災保険法第六十七条の規定は、昭和五十六年十一月一日以後に発生した事故に起因する損害について適用する。
第三条 旧昭和四十年改正法附則第四十一条の規定によりされた障害補償年金の額の改定は、新労災保険法第六十四条第一項の規定によりされた改定とみなして、新労災保険法第五十八条第一項の規定を適用する。
2 旧昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の規定により支給された一時金は、新労災保険法第六十条第一項の規定により支給された遺族補償年金前払一時金とみなして、同条第三項、第五項及び第六項の規定を適用する。
第四条 旧昭和四十八年改正法附則第三条の規定により旧昭和四十年改正法附則第四十一条の規定の例によりされた障害年金の額の改定は、新労災保険法第六十四条第二項において準用する同条第一項の規定によりされた改定とみなして、新労災保険法第六十一条第一項の規定を適用する。
2 旧昭和四十八年改正法附則第四条第一項の規定により支給された一時金は、新労災保険法第六十三条第一項の規定により支給された遺族年金前払一時金とみなして、同条第三項において読み替えて準用する新労災保険法第六十条第三項及び第六項の規定を適用する。
第五条 旧昭和四十年改正法附則第四十一条の規定によりされた障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金の額の改定は、新労災保険法第六十四条第一項の規定によりされた改定とみなして、同項後段の規定を適用する。
2 旧昭和四十八年改正法附則第三条の規定により旧昭和四十年改正法附則第四十一条の規定の例によりされた障害年金、遺族年金又は傷病年金の額の改定は、新労災保険法第六十四条第二項において準用する同条第一項の規定によりされた改定とみなして、同条第二項において準用する同条第一項後段の規定を適用する。
第六条 旧昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の規定により支給された一時金は新労災保険法第六十条第一項の規定により支給された遺族補償年金前払一時金と、旧昭和四十年改正法附則第四十一条の規定によりされた遺族補償年金の額の改定は新労災保険法第六十四条第一項の規定によりされた改定と、附則第十二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百十五号。以下「旧昭和四十九年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりされた改定で旧昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の規定により支給された一時金の額につきされた改定は新労災保険法第六十五条第一項の規定によりされた改定とそれぞれみなして、新労災保険法第六十六条第一項の規定により読み替えて適用する新労災保険法第十六条の六第二号の規定を適用する。
2 旧昭和四十八年改正法附則第四条第一項の規定により支給された一時金は新労災保険法第六十三条第一項の規定により支給された遺族年金前払一時金と、旧昭和四十八年改正法附則第三条の規定により旧昭和四十年改正法附則第四十一条の規定の例によりされた遺族年金の額の改定は新労災保険法第六十四条第二項において準用する同条第一項の規定によりされた改定と、旧昭和四十九年改正法附則第四条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定によりされた改定で旧昭和四十八年改正法附則第四条第一項の規定により支給された一時金の額につきされた改定は新労災保険法第六十五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定によりされた改定とそれぞれみなして、新労災保険法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する新労災保険法第十六条の六第二号の規定を適用する。
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
第七条 昭和五十五年十二月三十一日において、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業に関する第二条の規定による改正後の徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「遺族補償一時金」とあるのは「遺族補償一時金(昭和五十五年十二月三十一日後に支給すべき事由が生じたものに限る。)」と、「(以下この項及び第二十条第一項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」という。)」とあるのは「(以下この項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」といい、同日後の期間に係る年金たる保険給付及び同日後に支給すべき事由が生じた年金たる保険給付以外の保険給付に限る。)」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額(一般保険料又は第一種特別加入保険料の額の算定の基礎となつた期間のうちに同日以前の期間がある場合には、同日以前の期間に係る一般保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額と第一種特別加入保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額とを合算した額に同日後の期間に係る一般保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額と第一種特別加入保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額とを合算した額に調整率を乗じて得た額を加えた額)」と、「同日を」とあるのは「十二月三十一日を」とする。
2 徴収法第二十条第一項の労働省令で定める有期事業であつて、昭和五十六年四月一日前に徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに係る確定保険料の額については、なお従前の例による。
(第四条の規定の施行に伴う経過措置)
第八条 新船員保険法の規定を適用しないこととした場合に昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間に船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ八に規定する一時金を支給することとなる場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、新船員保険法の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一 当該一時金の額 第四条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)の規定による額(その額が新船員保険法の規定による額を下回るときは、新船員保険法の規定による額)
二 昭和五十五年八月から当該一時金を支給することとなる日の属する月までの分の当該一時金の額の計算の基礎となる障害年金又は遺族年金の額 旧船員保険法の規定による額(これらの月分の新船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金の額からこれらの月分の旧船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金の額を減じた額(新船員保険法の規定を適用することとした場合に当該一時金を支給することとなるときは、新船員保険法の規定による当該一時金の額を加えた額)が当該一時金の額を超えるときは、当該超える額を加算した額)
2 昭和五十五年八月から施行日の前日の属する月までの分として旧船員保険法の規定に基づいて支給された職務上の事由による障害年金若しくは遺族年金又は同年八月一日から施行日の前日までの日に係る旧船員保険法の規定に基づいて支給された職務上の事由による傷病手当金の支払は、新船員保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
3 昭和五十五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金又は船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで若しくは第五十条ノ八の規定による一時金であつて、旧船員保険法の規定に基づいて支給されたものの支払は、新船員保険法の規定によるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
4 昭和五十五年十月以前の月分の船員保険法第五十条ノ三の規定により加給する額については、なお従前の例による。
5 新船員保険法附則第八項の規定は、船員保険の被保険者が職務上の事由(船員保険法第二十三条ノ七第二項に規定する通勤を含む。以下同じ。)により負傷し又は疾病にかかり、昭和五十六年十一月一日以後に治つたときにおいて廃疾の状態にある場合について適用する。
6 新船員保険法附則第九項の規定は、船員保険の被保険者又は被保険者であつた者が昭和五十六年十一月一日以後に職務上の事由により死亡した場合について適用する。
7 新船員保険法附則第十七項及び第十八項の規定は、昭和五十六年十一月一日以後に発生した事故に起因する損害について適用する。
第九条 附則第十四条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第七十二号)附則第五条の規定により行われた職務上の事由による障害年金又は遺族年金の額の改定は、新船員保険法附則第六項の規定により行われた改定とみなして、新船員保険法附則第十六項の規定を適用する。
(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律等の一部改正)
第十条 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
附則第四十条から第四十二条までを次のように改める。
附則第四十三条第三項ただし書中「前条」を「労働者災害補償保険法第六十条」に改める。
第十一条 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「労災保険法第二十二条の四第三項において準用する労災保険法第十六条の二第一項第四号」を「労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第二十二条の四第三項において準用する労災保険法第十六条の二第一項第四号」に改め、同条第二項中「昭和四十年改正法」を「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)」に、「前条」を「第六十条」に、「昭和四十八年改正法附則第四条」を「第六十三条」に改める。
第十二条 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十条中「昭和四十年改正法附則第四十二条第一項」を「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号。附則第二十六条において「昭和五十五年改正法」という。)附則第十条の規定による改正前の昭和四十年改正法附則第四十二条第一項」に改める。
附則第二十六条中「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律」を「昭和五十五年改正法附則第十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律」に改める。
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第十四条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第十五条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
(政令への委任)
第十六条 附則第二条から第九条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。