労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四号
公布年月日: 昭和55年12月5日
法令の形式: 法律
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年十二月五日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第百四号
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律
(労働者災害補償保険法の一部改正)
第一条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第八条の次に次の一条を加える。
第八条の二 年金たる保険給付の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
第十二条の二中「行なわない」を「行わない」に改め、同条を第十二条の二の二とし、第十二条の次に次の一条を加える。
第十二条の二 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
第十二条の五第二項中「差し押える」を「差し押さえる」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、年金たる保険給付を受ける権利を労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)の定めるところにより労働福祉事業団に担保に供する場合は、この限りでない。
第十六条の三第四項第一号中「五十歳又は」を削る。
第二十三条第一項第二号中「就学の援護」の下に「、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護」を加え、同条第三項中「(昭和三十二年法律第百二十六号)」を削る。
附則に次の十条を加える。
第五十八条 政府は、当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(その額が第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定により改定されたものである場合には、当該改定がされなかつたものとした場合に得られる額)の合計額が次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。
障害等級
第一級
給付基礎日額の一、三四〇日分
第二級
給付基礎日額の一、一九〇日分
第三級
給付基礎日額の一、〇五〇日分
第四級
給付基礎日額の九二〇日分
第五級
給付基礎日額の七九〇日分
第六級
給付基礎日額の六七〇日分
第七級
給付基礎日額の五六〇日分
障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序により、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。
一 労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
二 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて消滅する。
障害補償年金差額一時金は、遺族補償給付とみなして第十条の規定を、第十六条の六第二号の場合に支給される遺族補償一時金とみなして徴収法第十二条第三項及び第二十条第一項の規定を適用する。
第十六条の三第二項並びに第十六条の九第一項及び第二項の規定は、障害補償年金差額一時金について準用する。この場合において、第十六条の三第二項中「前項」とあるのは「第五十八条第一項」と、「別表第一」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第五十九条 政府は、当分の間、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、障害補償年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、障害補償年金前払一時金を支給する。
障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を限度として労働省令で定める額とする。
障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の障害に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が労働省令で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
障害補償年金前払一時金は、障害補償年金とみなして、徴収法第十二条第三項及び第二十条第一項の規定を適用する。
障害補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金の支給が第三項の規定により停止されている間は、当該障害補償年金については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第三項第三号ただし書並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第二号ただし書の規定は、適用しない。
第六十条 政府は、当分の間、労働者が業務上の事由により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族補償年金前払一時金を支給する。
遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額の千日分に相当する額を限度として労働省令で定める額とする。
遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が労働省令で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
遺族補償年金前払一時金は、遺族補償年金とみなして、徴収法第十二条第三項及び第二十条第一項の規定を適用する。
遺族補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金の支給が第三項の規定により停止されている間は、当該遺族補償年金については、国民年金法第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)並びに児童扶養手当法第四条第二項第二号ただし書及び第三項第三号ただし書の規定は、適用しない。
第六十一条 政府は、当分の間、障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害年金及び当該障害年金に係る障害年金前払一時金の額(その額が第六十四条第二項において準用する同条第一項又は第六十五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定により改定されたものである場合には、当該改定がされなかつたものとした場合に得られる額)の合計額が第五十八条第一項の表の上欄に掲げる当該障害年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害年金差額一時金を支給する。
障害年金差額一時金は、遺族給付とみなして、第十条の規定を適用する。
第十六条の三第二項、第十六条の九第一項及び第二項並びに第五十八条第二項及び第三項の規定は、障害年金差額一時金について準用する。この場合において、第十六条の三第二項中「前項」とあるのは「第六十一条第一項」と、「別表第一」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第六十二条 政府は、当分の間、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、障害年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、障害年金前払一時金を支給する。
障害年金前払一時金の額は、第五十八条第一項の表の上欄に掲げる当該障害年金に係る障害等級に応じ、第五十九条第二項に規定する労働省令で定める額とする。
第五十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、障害年金前払一時金について準用する。この場合において、同条第三項及び第六項中「障害補償年金」とあるのは、「障害年金」と読み替えるものとする。
第六十三条 政府は、当分の間、労働者が通勤により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族年金前払一時金を支給する。
遺族年金前払一時金の額は、第六十条第二項に規定する労働省令で定める額とする。
第六十条第三項、第四項及び第六項の規定は、遺族年金前払一時金について準用する。この場合において、同条第三項中「遺族補償年金は」とあるのは「遺族年金は」と、同条第六項中「遺族補償年金の」とあるのは「遺族年金の」と、「当該遺族補償年金」とあるのは「当該遺族年金」と読み替えるものとする。
第六十四条 障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金の支給を受ける労働者又はその遺族については、政府は、当分の間、労働省令で定めるところにより、当該保険年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項において同じ。)における平均給与額(労働省において作成する毎月勤労統計における全産業の労働者一人当たりの平均給与額をいう。以下この項において同じ。)が当該負傷し、又は疾病にかかつた日の属する保険年度における平均給与額の百分の百六を超え、又は百分の九十四を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌保険年度の八月以降の当該障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金の額を改定して支給する。改定後の障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金の額の改定についても、これに準ずる。
前項の規定は、障害年金、遺族年金又は傷病年金の支給を受ける労働者又はその遺族について準用する。
第六十五条 障害補償一時金、障害補償年金差額一時金若しくは障害補償年金前払一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族補償年金前払一時金については、当分の間、当該支給すべき事由につき障害補償年金又は遺族補償年金が支給されるものとみなしてこれらの年金について前条第一項の規定を適用した場合に、当該支給すべき事由が生じた時にこれらの年金の額の改定に用いることとなる率と同一の率により、これらの一時金の額を改定するものとする。
前項の規定は、障害一時金、障害年金差額一時金若しくは障害年金前払一時金又は遺族一時金若しくは遺族年金前払一時金について準用する。この場合において、同項中「障害補償年金又は遺族補償年金」とあるのは「障害年金又は遺族年金」と、「前条第一項」とあるのは「前条第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
第六十六条 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合における第十六条の六の規定の適用については、当分の間、同条第二号中「遺族補償年金の額」とあるのは、「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額(その額が第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定により改定されたものである場合には、当該改定がされなかつたものとした場合に得られる額)」とする。
遺族年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合における第二十二条の四第三項において読み替えて準用する第十六条の六の規定の適用については、当分の間、同条第二号中「当該労働者の死亡に関し支給された遺族年金の額」とあるのは、「当該労働者の死亡に関し支給された遺族年金及び遺族年金前払一時金の額(その額が第六十四条第二項において準用する同条第一項又は第六十五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定により改定されたものである場合には、当該改定がされなかつたものとした場合に得られる額)」とする。
第六十七条 労働者又はその遺族が障害補償年金若しくは遺族補償年金又は障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受けるべき場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなつた時に、当該年金給付に係る障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金若しくは遺族年金前払一時金(以下この条において「前払一時金給付」という。)を請求することができる場合に限る。)であつて、同一の事由について、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から民法その他の法律による損害賠償(以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付によつててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。
一 事業主は、当該労働者又はその遺族の年金給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付に係る前払一時金給付を受けるべき時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該前払一時金給付の最高限度額に相当する額となるべき額(次号の規定により損害賠償の責めを免れたときは、その免れた額を控除した額)の限度で、その損害賠償の履行をしないことができる。
二 前号の規定により損害賠償の履行が猶予されている場合において、年金給付又は前払一時金給付の支給が行われたときは、事業主は、その損害の発生時から当該支給が行われた時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該年金給付又は前払一時金給付の額となるべき額の限度で、その損害賠償の責めを免れる。
労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であつて、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によつててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、政府は、労働者災害補償保険審議会の議を経て労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。ただし、前項に規定する年金給付を受けるべき場合において、次に掲げる保険給付については、この限りでない。
一 年金給付(労働者又はその遺族に対して、各月に支給されるべき額の合計額が労働省令で定める算定方法に従い当該年金給付に係る前払一時金給付の最高限度額(当該前払一時金給付の支給を受けたことがある者にあつては、当該支給を受けた額を控除した額とする。)に相当する額に達するまでの間についての年金給付に限る。)
二 障害補償年金差額一時金及び第十六条の六第二号の場合に支給される遺族補償一時金並びに障害年金差額一時金及び第二十二条の四第三項において読み替えて準用する第十六条の六第二号の場合に支給される遺族一時金
三 前払一時金給付
別表第一遺族補償年金の項中「給付基礎日額に三百六十五を乗じて得た額(以下「給付基礎年額」という。)の百分の三十五に相当する額」を「給付基礎日額の一五三日分」に、「給付基礎年額の百分の四十五に相当する額とし、五十歳以上五十五歳未満の妻(当該労働省令で定める廃疾の状態にある妻を除く。)にあつては給付基礎年額の百分の四十に相当する額」を「、給付基礎日額の一七五日分」に、「給付基礎年額の百分の五十に相当する額」を「給付基礎日額の一九三日分」に、「給付基礎年額の百分の五十六に相当する額」を「給付基礎日額の二一二日分」に、「給付基礎年額の百分の六十二に相当する額」を「給付基礎日額の二三〇日分」に、「給付基礎年額の百分の六十七に相当する額」を「給付基礎日額の二四五日分」に改める。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項中「第三十条第一項」を「第十六条の六第二号の場合に支給される遺族補償一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて労働省令で定めるものにかかつた者(労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して労働省令で定める者に限る。)に係る保険給付(以下この項及び第二十条第一項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」という。)及び労災保険法第三十条第一項」に改め、「減じた額を加えた額」の下に「に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して労働省令で定める率(第二十条第一項において「調整率」という。)を乗じて得た額」を加え、「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
第二十条第一項中「百分の二十五」を「百分の三十」に改め、同項各号中「保険給付」の下に「(労災保険法第十六条の六第二号の場合に支給される遺族補償一時金及び特定疾病にかかつた者に係る保険給付を除く。)」を、「減じた額を加えた額」の下に「に調整率を乗じて得た額」を加える。
(労働福祉事業団法の一部改正)
第三条 労働福祉事業団法の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第一号中「運営」の下に「、年金たる保険給付を受ける権利を有する者に対する当該権利を担保とする小口の資金の貸付け」を加え、同項第二号中「行なう」を「行う」に改める。
第十九条の二第一項中「前条第一項第二号」を「前条第一項第一号及び第二号」に改める。
(船員保険法の一部改正)
第四条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第一項、第四十二条ノ二及び第四十二条ノ三第三項中「支給ヲ受ケタル障害年金」の下に「(政令ヲ以テ定ムル部分ニ限ル)」を加える。
第五十条ノ三ノ二の次に次の一条を加える。
第五十条ノ三ノ三 第五十条第一項第二号又ハ第三号ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ノ支給ヲ受クル妻ガ五十五歳以上ナルトキ又ハ不具廃疾ニ因リ労働能力ナキトキハ同項第二号ニ該当シタル場合ニ在リテハ最終標準報酬月額ノ〇・一五月分ニ相当スル額ヲ同項第三号ニ該当シタル場合ニ在リテハ最終標準報酬月額ノ〇・三月分ニ相当スル額ヲ夫々第五十条ノ二第一項第二号又ハ第三号ノ遺族年金ノ額ニ加給ス但シ第五十条ノ三第一項ノ規定ニ依ル加給アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第五十条ノ八第一号中「支給ヲ受ケタル障害年金」の下に(政令ヲ以テ定ムル部分ニ限ル)」を、「支給ヲ受ケタル遺族年金」の下に「(政令ヲ以テ定ムル部分ニ限ル)」を加え、同条第二号中「支給ヲ受ケタル遺族年金」の下に「(政令ヲ以テ定ムル部分ニ限ル)」を加える。
附則に次の十三項を加える。
職務上ノ事由ニ因ル障害年金、遺族年金又ハ傷病手当金ヲ受クベキ者ノ当該保険給付ニ付テハ当分ノ間労働者災害補償保険法第六十四条ノ規定ニ依ル障害補償年金、遺族補償年金又ハ傷病補償年金ノ額ノ改定ノ措置其ノ他ノ事情ヲ勘案シ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ額ヲ改定スルコトヲ得
職務上ノ事由ニ因ル障害手当金又ハ第四十二条乃至第四十二条ノ三若ハ第五十条ノ八ノ規定ニ依ル一時金(障害前払一時金又ハ遺族前払一時金ノ最高限度額ヲ含ム)ニ付テハ当分ノ間労働者災害補償保険法第六十五条ノ規定ニ依ル障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金又ハ遺族補償年金前払一時金ノ額ノ改定ノ措置其ノ他ノ事情ヲ勘案シ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ額ヲ改定スルコトヲ得
政府ハ当分ノ間第四十条第一項ノ規定ニ基ク職務上ノ事由ニ因ル障害年金(以下職務上障害年金ト称ス)ヲ受クベキ者ガ命令ヲ以テ定ムル期間内ニ請求ヲ為シタルトキハ命令ヲ以テ定ムル額ヲ障害前払一時金トシテ其ノ者ニ支給ス此ノ場合ニ於テ其ノ者ニ支給スル額ハ其ノ者ノ最終標準報酬月額ニ廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一ノ三下欄ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル額ヲ限度トス
政府ハ当分ノ間第五十条第一項第三号ノ規定ニ基ク遺族年金(以下職務上遺族年金ト称ス)ヲ受クベキ者ガ命令ヲ以テ定ムル期間内ニ請求ヲ為シタルトキハ命令ヲ以テ定ムル額ヲ遺族前払一時金トシテ其ノ者ニ支給ス此ノ場合ニ於テ其ノ者ニ支給スル額ハ其ノ者ノ最終標準報酬月額ノ三十六月分ニ相当スル額(被保険者タリシ期間十五年以上ナル者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ平均標準報酬日額ノ三十六日分ヲ加へルモノトスル)ヲ限度トス
前二項ニ定ムルモノノ外障害前払一時金及遺族前払一時金ノ請求ニ付必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
障害前払一時金又ハ遺族前払一時金ヲ支給スベキ場合ニ於テハ職務上障害年金又ハ職務上遺族年金ハ各月ニ支給スベキ額カラ夫々政令ヲ以テ定ムル額ヲ控除シタル額ノ合計額ガ命令ヲ以テ定ムル算定方法ニ従ヒ当該障害前払一時金又ハ当該遺族前払一時金ノ額ニ達スル迄ノ間当該控除シタル額ニ相当スル部分ニ付其ノ支給ヲ停止ス
障害前払一時金及遺族前払一時金ヲ受クル権利ハ二年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
障害前払一時金ハ第二十四条ノ二乃至第二十七条、第四十二条乃至第四十二条ノ三、第四十六条、第四十八条、第五十条ノ八、第五十九条及第五十九条ノ二ノ規定ノ適用ニ付テハ第四十条第一項ノ規定ニ依リ支給セラルル職務上ノ事由ニ因ル障害年金ト看做ス
遺族前払一時金ハ第二十三条ノ五、第二十四条ノ二乃至第二十七条、第五十条ノ八、第五十九条及第五十九条ノ二ノ規定ノ適用ニ付テハ第五十条第一項第三号ノ規定ニ依ル遺族年金ト看做ス
障害前払一時金又ハ遺族前払一時金ノ支給ヲ受ケタル為職務上障害年金又ハ職務上遺族年金ノ一部ノ支給ガ停止セラルル間ニ於ケル当該職務上障害年金又ハ職務上遺族年金ニ付テノ国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第六十五条第三項(同法第七十九条の二第六項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ノ適用ニ付テハ其ノ額ノ一部ノ支給ガ停止サレテイナイモノト看做ス
職務上障害年金ヲ受クベキ者ガ其ノ権利ヲ失ヒタル場合ニ於ケル第四十二条、第四十二条ノ二及第四十二条ノ三ノ規定ノ適用ニ付テハ当分ノ間第四十二条第一項、第四十二条ノ二及第四十二条ノ三第三項中「支給ヲ受ケタル障害年金(政令ヲ以テ定ムル部分ニ限ル)ノ総額」トアルハ「支給ヲ受ケタル障害年金(政令ヲ以テ定ムル部分ニ限ル)及障害前払一時金ノ総額(其ノ障害年金ノ額ガ附則第六項ノ規定ニ依リ改定セラレタルモノナルトキハ其ノ改定ナカリシモノト看做シテ算定シタル場合ノ其ノ障害年金及障害前払一時金ノ総額)」トスルモノトシ第五十条第一項第二号又ハ第三号ノ規定ニ基ク遺族年金ヲ受クベキ者ガ其ノ権利ヲ失ヒタル場合ニ於ケル第五十条ノ八ノ規定ノ適用ニ付テハ当分ノ間同条第一号中「支給ヲ受ケタル障害年金(政令ヲ以テ定ムル部分ニ限ル)ト其ノ遺族ガ其ノ者ノ死亡ニ関シ支給ヲ受ケタル遺族年金(政令ヲ以テ定ムル部分ニ限ル)トノ合算額」トアルハ「支給ヲ受ケタル障害年金(政令ヲ以テ定ムル部分ニ限ル)及障害前払一時金並ニ其ノ遺族ガ其ノ者ノ死亡ニ関シ支給ヲ受ケタル遺族年金(政令ヲ以テ定ムル部分ニ限ル)ノ合算額(其ノ障害年金又ハ遺族年金ノ額ガ附則第六項ノ規定ニ依リ改定セラレタルモノナルトキハ其ノ改定ナカリシモノト看做シテ算定シタル場合ノ其ノ障害年金、障害前払一時金及遺族年金ノ合算額)」ト同条第二号中「支給ヲ受ケタル遺族年金(政令ヲ以テ定ムル部分ニ限ル)ノ総額」トアルハ「支給ヲ受ケタル遺族年金(政令ヲ以テ定ムル部分ニ限ル)及遺族前払一時金ノ総額(其ノ遺族年金ノ額ガ附則第六項ノ規定ニ依リ改定セラレタルモノナルトキハ其ノ改定ナカリシモノト看做シテ算定シタル場合ノ其ノ遺族年金及遺族前払一時金ノ総額)」トス
被保険者若ハ被保険者タリシ者又ハ其ノ遺族(以下被保険者等ト称ス)ガ職務上障害年金又ハ職務上遺族年金(以下職務上年金ト称ス)ヲ受クベキ場合(当該職務上年金ヲ受クル権利ヲ有スルニ至ツタ時ニ当該職務上年金ニ係ル障害前払一時金又ハ遺族前払一時金(以下前払一時金ト称ス)ヲ請求スルコトヲ得ル場合ニ限ル)ニシテ同一ノ事由ニ付当該被保険者又ハ被保険者タリシ者ヲ使用シ又ハ使用シタル船舶所有者ヨリ民法其ノ他ノ法律ニ依ル損害賠償(以下単ニ損害賠償ト称シ当該職務上年金ニヨリ填補セラルル損害ヲ填補スル部分ニ限ル)ヲ受クルコトヲ得ルトキハ当該損害賠償ニ付テハ当分ノ間次ニ定ムル所ニ依ルモノトス
一 船舶所有者ハ当該被保険者等ノ職務上年金ヲ受クル権利ガ消滅スル迄ノ間其ノ損害ノ発生時ヨリ当該職務上年金ニ係ル前払一時金ヲ受クベキ時迄ノ法定利率ニ依リ計算セラルル額ヲ合算シタル場合ニ於ケル当該合算シタル額ガ当該前払一時金ノ最高限度額ニ相当スル額ト為ルベキ額(次号ノ規定ニ依リ損害賠償ノ責ヲ免レタル時ハ其ノ免レタル額ヲ控除シタル額)ノ限度ニ於テ其ノ損害賠償ノ履行ヲ為サザルコトヲ得
二 前号ノ規定ニ依リ損害賠償ノ履行ガ猶予セラレタル場合ニ於テ当該職務上年金(附則第十一項ノ規定ニ依リ其ノ一部ニ付支給ガ停止セラルル職務上年金ヲ除ク)又ハ前払一時金ノ支給ガ行ハレタルトキハ船舶所有者ハ其ノ損害ノ発生時ヨリ当該支給ガ行ハレタル時迄ノ法定利率ニ依リ計算セラルル額ヲ合算シタル場合ニ於ケル当該合算シタル額ガ当該職務上年金(同項ノ政令ヲ以テ定ムル額ニ相当スル部分ヲ除ク)又ハ前払一時金ノ額ト為ルベキ額ノ限度ニ於テ其ノ損害賠償ノ責ヲ免ル
被保険者等ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ヲ使用シ又ハ使用シタル船舶所有者ヨリ損害賠償ヲ受クルコトヲ得ル場合ニシテ職務上ノ事由ニ因ル保険給付(障害年金及遺族年金ニ付テハ政令ヲ以テ定ムル額ニ相当スル部分ニ限ル以下同ジ)ヲ受クベキトキニ同一ノ事由ニ付損害賠償(当該保険給付ニ依リ填補セラルル損害ヲ填補スル部分ニ限ル)ヲ受ケタルトキハ政府ハ社会保険審議会ノ議ヲ経テ厚生大臣ノ定ムル基準ニ依リ其ノ価額ノ限度ニ於テ当該保険給付ヲ為サザルコトヲ得但シ前項ニ規定スル場合ニ於テ次ニ掲グル保険給付ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
一 職務上年金(政令ヲ以テ定ムル額ニ相当スル部分ニ付被保険者等ニ対シ各月ニ支給サルベキ額ノ合計額ガ命令ヲ以テ定ムル算定方法ニ従ヒ当該職務上年金ニ係ル前払一時金ノ最高限度額(当該前払一時金ノ支給ヲ受ケタルコトアリシ者ニ在リテハ当該支給ヲ受ケタル額ヲ控除シタル額トス)ニ相当スル額ニ達スル迄ノ間ニ付テノ当該政令ヲ以テ定ムル額ニ相当スル部分ニ限ル)
二 第四十二条第一項、第四十二条ノ二、第四十二条ノ三第三項又ハ第五十条ノ八ノ規定ニ依ル一時金
三 前払一時金
別表第一ノ三中「第五十条ノ八」の下に「、附則第八項」を加える。
別表第三ノ二中「〇・六月分」を「〇・九月分」に、「一・三月分」を「一・六月分」に、「二・〇月分」を「二・二月分」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第三項の改正規定及び附則第七条第一項の規定 昭和五十五年十二月三十一日
二 第一条中労働者災害補償保険法第八条の次に一条を加える改正規定、第十二条の二を第十二条の二の二とする改正規定及び第十二条の次に一条を加える改正規定並びに次条第三項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条第一項の改正規定及び附則第七条第二項の規定 昭和五十六年四月一日
四 第一条中労働者災害補償保険法第十二条の五第二項にただし書を加える改正規定、第二十三条の改正規定及び附則に十条を加える改正規定(第五十八条、第五十九条、第六十一条、第六十二条、第六十五条第一項(障害補償年金差額一時金及び障害補償年金前払一時金に係る部分に限る。)、同条第二項(障害年金差額一時金及び障害年金前払一時金に係る部分に限る。)及び第六十七条に係る部分に限る。)、第三条の規定、第四条中船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三までの改正規定、第五十条ノ八の改正規定、附則に十三項を加える改正規定(附則第六項及び第七項(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額に係る部分を除く。)に係る部分を除く。)及び別表第一ノ三の改正規定、次条第七項、第八項及び第十一項の規定、附則第三条第一項の規定、附則第四条第一項の規定、附則第八条(第一項から第四項までを除く。)の規定並びに附則第九条の規定 昭和五十六年十一月一日
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第六十四条、第六十五条第一項(障害補償一時金、遺族補償一時金及び遺族補償年金前払一時金に係る部分に限る。)及び同条第二項(障害一時金、遺族一時金及び遺族年金前払一時金に係る部分に限る。)並びに第四条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)附則第六項及び第七項(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額に係る部分を除く。)の規定並びに次条第一項、第四項及び第九項、附則第五条並びに附則第八条第一項の規定 昭和五十五年八月一日
二 新労災保険法第十六条の三第四項第一号及び別表第一並びに新船員保険法第五十条ノ三ノ三及び別表第三ノ二の規定並びに次条第二項及び附則第八条第四項の規定 昭和五十五年十一月一日
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
第二条 昭和五十五年八月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第十六条の六第二号(労災保険法第二十二条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合の遺族補償一時金又は遺族一時金(以下この項において「遺族補償一時金等」という。)を支給すべき事由が生じた場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、新労災保険法の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一 当該遺族補償一時金等の額 第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧労災保険法」という。)の規定による額(その額が新労災保険法の規定による額を下回るときは、新労災保険法の規定による額)
二 当該遺族補償一時金等の支給に係る死亡に関して支給されていた遺族補償年金又は遺族年金(以下この号において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者に対して支給すべき昭和五十五年八月から当該遺族補償一時金等を支給すべき事由の生じた日の属する月までの分の遺族補償年金等の額 旧労災保険法の規定による額(これらの月分の新労災保険法の規定による遺族補償年金等の額からこれらの月分の旧労災保険法の規定による遺族補償年金等の額を減じた額(当該遺族補償一時金等を支給すべき事由につき新労災保険法の規定を適用することとした場合に新労災保険法第十六条の六第二号の場合の一時金を支給することとなるときは、当該支給することとなる一時金の額を加えた額)が当該遺族補償一時金等の額を超えるときは、当該超える額を加算した額)
2 昭和五十五年十一月一日前の期間に係る遺族補償年金及び遺族年金の額は、前項第二号に規定する場合のほか、なお従前の例による。
3 前条第一項第二号に定める日前の期間に係る労災保険法の規定による年金たる保険給付の額の端数処理及び同日前に発生した新労災保険法第十二条の二に規定する返還金債権については、なお従前の例による。
4 昭和五十五年八月一日から施行日の前日までに支給すべき事由の生じた附則第十条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下「旧昭和四十年改正法」という。)附則第四十二条第一項の一時金に関する新労災保険法第六十五条の規定の適用については、同条中「遺族補償年金前払一時金」とあるのは「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)附則第十条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十二条第一項の一時金」と、「遺族年金前払一時金」とあるのは「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第四条第一項の一時金」とする。
5 昭和五十五年八月から施行日の前日の属する月までの分として旧労災保険法の規定に基づいて支給された障害補償年金、遺族補償年金、傷病補償年金、障害年金、遺族年金又は傷病年金の支払は、新労災保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
6 昭和五十五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金、障害一時金、遺族補償一時金、遺族一時金又は旧昭和四十年改正法附則第四十二条第一項(附則第十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「旧昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の一時金であつて、旧労災保険法の規定又は旧昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の規定に基づいて支給されたものの支払は、新労災保険法の規定によるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
7 新労災保険法第五十八条及び第六十一条の規定は、昭和五十六年十一月一日以後に労災保険法の規定による障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合について適用する。
8 新労災保険法第五十九条及び第六十二条の規定は、労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、昭和五十六年十一月一日以後に治つたとき身体に障害が存する場合について適用する。
9 新労災保険法第六十五条の規定は、昭和四十九年十一月一日以後に支給すべき事由が生じた新労災保険法の規定により障害補償一時金、遺族補償一時金及び遺族補償年金前払一時金(旧昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の規定により支給された一時金を含む。)並びに障害一時金、遺族一時金及び遺族年金前払一時金(旧昭和四十八年改正法附則第四条第一項の規定により支給された一時金を含む。)について適用する。
10 新労災保険法第六十六条の規定は、施行日以後において支給すべき事由が生じた労災保険法の規定による遺族補償一時金及び遺族一時金について適用する。この場合において、施行日から昭和五十六年十月三十一日までの間における新労災保険法第六十六条の規定の適用については、同条第一項中「遺族補償年金前払一時金の額(その額が第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定により改定されたものである場合には、当該改定がされなかつたものとした場合に得られる額)」とあるのは「遺族補償年金前払一時金の額」と、同条第二項中「遺族年金前払一時金の額(その額が第六十四条第二項において準用する同条第一項又は第六十五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定により改定されたものである場合には、当該改定がされなかつたものとした場合に得られる額)」とあるのは「遺族年金前払一時金の額」とする。
11 新労災保険法第六十七条の規定は、昭和五十六年十一月一日以後に発生した事故に起因する損害について適用する。
第三条 旧昭和四十年改正法附則第四十一条の規定によりされた障害補償年金の額の改定は、新労災保険法第六十四条第一項の規定によりされた改定とみなして、新労災保険法第五十八条第一項の規定を適用する。
2 旧昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の規定により支給された一時金は、新労災保険法第六十条第一項の規定により支給された遺族補償年金前払一時金とみなして、同条第三項、第五項及び第六項の規定を適用する。
第四条 旧昭和四十八年改正法附則第三条の規定により旧昭和四十年改正法附則第四十一条の規定の例によりされた障害年金の額の改定は、新労災保険法第六十四条第二項において準用する同条第一項の規定によりされた改定とみなして、新労災保険法第六十一条第一項の規定を適用する。
2 旧昭和四十八年改正法附則第四条第一項の規定により支給された一時金は、新労災保険法第六十三条第一項の規定により支給された遺族年金前払一時金とみなして、同条第三項において読み替えて準用する新労災保険法第六十条第三項及び第六項の規定を適用する。
第五条 旧昭和四十年改正法附則第四十一条の規定によりされた障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金の額の改定は、新労災保険法第六十四条第一項の規定によりされた改定とみなして、同項後段の規定を適用する。
2 旧昭和四十八年改正法附則第三条の規定により旧昭和四十年改正法附則第四十一条の規定の例によりされた障害年金、遺族年金又は傷病年金の額の改定は、新労災保険法第六十四条第二項において準用する同条第一項の規定によりされた改定とみなして、同条第二項において準用する同条第一項後段の規定を適用する。
第六条 旧昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の規定により支給された一時金は新労災保険法第六十条第一項の規定により支給された遺族補償年金前払一時金と、旧昭和四十年改正法附則第四十一条の規定によりされた遺族補償年金の額の改定は新労災保険法第六十四条第一項の規定によりされた改定と、附則第十二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百十五号。以下「旧昭和四十九年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりされた改定で旧昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の規定により支給された一時金の額につきされた改定は新労災保険法第六十五条第一項の規定によりされた改定とそれぞれみなして、新労災保険法第六十六条第一項の規定により読み替えて適用する新労災保険法第十六条の六第二号の規定を適用する。
2 旧昭和四十八年改正法附則第四条第一項の規定により支給された一時金は新労災保険法第六十三条第一項の規定により支給された遺族年金前払一時金と、旧昭和四十八年改正法附則第三条の規定により旧昭和四十年改正法附則第四十一条の規定の例によりされた遺族年金の額の改定は新労災保険法第六十四条第二項において準用する同条第一項の規定によりされた改定と、旧昭和四十九年改正法附則第四条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定によりされた改定で旧昭和四十八年改正法附則第四条第一項の規定により支給された一時金の額につきされた改定は新労災保険法第六十五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定によりされた改定とそれぞれみなして、新労災保険法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する新労災保険法第十六条の六第二号の規定を適用する。
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
第七条 昭和五十五年十二月三十一日において、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業に関する第二条の規定による改正後の徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「遺族補償一時金」とあるのは「遺族補償一時金(昭和五十五年十二月三十一日後に支給すべき事由が生じたものに限る。)」と、「(以下この項及び第二十条第一項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」という。)」とあるのは「(以下この項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」といい、同日後の期間に係る年金たる保険給付及び同日後に支給すべき事由が生じた年金たる保険給付以外の保険給付に限る。)」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額(一般保険料又は第一種特別加入保険料の額の算定の基礎となつた期間のうちに同日以前の期間がある場合には、同日以前の期間に係る一般保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額と第一種特別加入保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額とを合算した額に同日後の期間に係る一般保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額と第一種特別加入保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額とを合算した額に調整率を乗じて得た額を加えた額)」と、「同日を」とあるのは「十二月三十一日を」とする。
2 徴収法第二十条第一項の労働省令で定める有期事業であつて、昭和五十六年四月一日前に徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに係る確定保険料の額については、なお従前の例による。
(第四条の規定の施行に伴う経過措置)
第八条 新船員保険法の規定を適用しないこととした場合に昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間に船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ八に規定する一時金を支給することとなる場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、新船員保険法の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一 当該一時金の額 第四条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)の規定による額(その額が新船員保険法の規定による額を下回るときは、新船員保険法の規定による額)
二 昭和五十五年八月から当該一時金を支給することとなる日の属する月までの分の当該一時金の額の計算の基礎となる障害年金又は遺族年金の額 旧船員保険法の規定による額(これらの月分の新船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金の額からこれらの月分の旧船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金の額を減じた額(新船員保険法の規定を適用することとした場合に当該一時金を支給することとなるときは、新船員保険法の規定による当該一時金の額を加えた額)が当該一時金の額を超えるときは、当該超える額を加算した額)
2 昭和五十五年八月から施行日の前日の属する月までの分として旧船員保険法の規定に基づいて支給された職務上の事由による障害年金若しくは遺族年金又は同年八月一日から施行日の前日までの日に係る旧船員保険法の規定に基づいて支給された職務上の事由による傷病手当金の支払は、新船員保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
3 昭和五十五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金又は船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで若しくは第五十条ノ八の規定による一時金であつて、旧船員保険法の規定に基づいて支給されたものの支払は、新船員保険法の規定によるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
4 昭和五十五年十月以前の月分の船員保険法第五十条ノ三の規定により加給する額については、なお従前の例による。
5 新船員保険法附則第八項の規定は、船員保険の被保険者が職務上の事由(船員保険法第二十三条ノ七第二項に規定する通勤を含む。以下同じ。)により負傷し又は疾病にかかり、昭和五十六年十一月一日以後に治つたときにおいて廃疾の状態にある場合について適用する。
6 新船員保険法附則第九項の規定は、船員保険の被保険者又は被保険者であつた者が昭和五十六年十一月一日以後に職務上の事由により死亡した場合について適用する。
7 新船員保険法附則第十七項及び第十八項の規定は、昭和五十六年十一月一日以後に発生した事故に起因する損害について適用する。
第九条 附則第十四条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第七十二号)附則第五条の規定により行われた職務上の事由による障害年金又は遺族年金の額の改定は、新船員保険法附則第六項の規定により行われた改定とみなして、新船員保険法附則第十六項の規定を適用する。
(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律等の一部改正)
第十条 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
附則第四十条から第四十二条までを次のように改める。
第四十条から第四十二条まで 削除
附則第四十三条第三項ただし書中「前条」を「労働者災害補償保険法第六十条」に改める。
第十一条 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条及び第四条を次のように改める。
第三条及び第四条 削除
附則第五条第一項中「労災保険法第二十二条の四第三項において準用する労災保険法第十六条の二第一項第四号」を「労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第二十二条の四第三項において準用する労災保険法第十六条の二第一項第四号」に改め、同条第二項中「昭和四十年改正法」を「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)」に、「前条」を「第六十条」に、「昭和四十八年改正法附則第四条」を「第六十三条」に改める。
第十二条 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「及び附則第四条」を削る。
附則第四条及び第五条を次のように改める。
第四条及び第五条 削除
第十三条 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十条中「昭和四十年改正法附則第四十二条第一項」を「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号。附則第二十六条において「昭和五十五年改正法」という。)附則第十条の規定による改正前の昭和四十年改正法附則第四十二条第一項」に改める。
附則第二十六条中「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律」を「昭和五十五年改正法附則第十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律」に改める。
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第十四条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五条を削る。
第十五条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
附則第三条を次のように改める。
第三条 削除
(政令への委任)
第十六条 附則第二条から第九条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
大蔵大臣臨時代理 内閣総理大臣 鈴木善幸
厚生大臣 園田直
労働大臣 藤尾正行
内閣総理大臣 鈴木善幸