公衆電気通信法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 昭和59年4月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

電話の通話料について、区域外通話地域間距離が60キロメートルを超え320キロメートルまでの区域外通話料を引き下げ、距離段階別区分を現行の6段階から4段階に統合することを目的としている。これは、電話の通話料の距離段階別の均衡を図るための改正である。

参照した発言:
第101回国会 参議院 逓信委員会 第2号

審議経過

第101回国会

参議院
(昭和59年3月27日)
衆議院
(昭和59年4月11日)
(昭和59年4月12日)
参議院
(昭和59年4月17日)
(昭和59年4月19日)
(昭和59年4月20日)
公衆電気通信法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年四月二十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二十一号
公衆電気通信法の一部を改正する法律
公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
別表の第3中
80  〃
15秒
100  〃
13秒
120  〃
10秒
160  〃
8秒
240  〃
6.5秒
320  〃
5秒
80  〃
15.5秒
100  〃
13.5秒
160  〃
10.5秒
320  〃
7秒
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の日前に支払うべき原因が生じた公衆電気通信役務の料金については、なお従前の例による。
郵政大臣 奥田敬和
内閣総理大臣 中曽根康弘