公衆電気通信法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第98号
公布年月日: 昭和32年5月9日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

構内交換設備等の加入者自営が順調に進み、サービス向上と利便性増大が認められたことから、付属電話機等についても加入者の自営を認めることとする。また現行法では、加入者等が構内交換設備等を自営する場合、電話回線接続機器の全てを自営する必要があるが、公社直営設備使用時の特殊設備については部分的な自営を可能とする。自営機器には工事担任者制度と技術基準を適用し、公衆電気通信への支障を防ぐ。付属電話機の自営時は負担金を不要とするため、電話設備費負担臨時措置法の改正を附則に規定する。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 逓信委員会 第12号

審議経過

第26回国会

衆議院
(昭和32年3月16日)
参議院
(昭和32年3月18日)
衆議院
(昭和32年3月26日)
(昭和32年3月29日)
(昭和32年3月30日)
参議院
(昭和32年4月1日)
(昭和32年4月3日)
(昭和32年4月9日)
(昭和32年4月10日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
公衆電気通信法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月九日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十八号
公衆電気通信法の一部を改正する法律
公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第百五条第一項ただし書中「する場合」の下に「及び第一号に掲げる附属設備、第三号に掲げる設備又は第四号に規定する設備のうち郵政省令で定める特殊なものについてする場合」を加え、同項に次の一号を加える。
四 単独電話又は共同電話の電話回線に接続する附属機器その他の附属設備であつて、郵政省令で定めるもの
第百五条第七項中「第一項第一号の規定による構内交換設備及び内線電話機並びにこれらの附属設備」を「第一項第一号又は第四号の規定による公衆電気通信設備」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 電話設備費負担臨時措置法(昭和二十六年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の三第一項に次のただし書を加える。
但し、加入者がその附属電話機を設置し又は増設する場合は、この限りでない。
郵政大臣 平井太郎
内閣総理大臣 岸信介