構内交換設備等の加入者自営が順調に進み、サービス向上と利便性増大が認められたことから、付属電話機等についても加入者の自営を認めることとする。また現行法では、加入者等が構内交換設備等を自営する場合、電話回線接続機器の全てを自営する必要があるが、公社直営設備使用時の特殊設備については部分的な自営を可能とする。自営機器には工事担任者制度と技術基準を適用し、公衆電気通信への支障を防ぐ。付属電話機の自営時は負担金を不要とするため、電話設備費負担臨時措置法の改正を附則に規定する。
参照した発言:
第26回国会 衆議院 逓信委員会 第12号