種類 |
その電話取扱局に収容されている加入電話等の数に、その電話取扱局に収容されている加入電話から第四十六条第二号に規定する準市内通話をすることができる加入電話を収容している電話取扱局に収容されている加入電話等の数の十分の一を加えた数 |
一級局 |
二十五未満 |
二級局 |
二十五以上百未満 |
三級局 |
百以上二百未満 |
四級局 |
二百以上四百未満 |
五級局 |
四百以上八百未満 |
六級局 |
八百以上二千未満 |
七級局 |
二千以上八千未満 |
八級局 |
八千以上五万未満 |
九級局 |
五万以上十五万未満 |
十級局 |
十五万以上四十万未満 |
十一級局 |
四十万以上百万未満 |
十二級局 |
百万以上二百万未満 |
十三級局 |
二百万以上三百万未満 |
十四級局 |
三百万以上 |
料金種別 |
料金額 |
|
1 普通電報料 |
||
イ 市内電報料 |
||
基本料 |
和文10字又は欧文5語まで |
30円 |
累加料 |
和文5字までごとに又は欧文1語ごとに |
7円 |
ロ 市外電報料 |
||
基本料 |
和文10字又は欧文5語まで |
60円 |
累加料 |
和文5字までごとに又は欧文1語ごとに |
10円 |
2 至急電報料 |
普通電報料の2倍 |
|
3 翌日配達電報料 |
||
基本料 |
和文10字又は欧文5語まで |
30円 |
累加料 |
和文5字までごとに又は欧文1語ごとに |
7円 |
4 第15条又は第16条に規定する電報の電報料 |
至急電報料と同額 |
料金種別 |
料金額 |
||
事務用 |
住宅用 |
||
1 度数料金制による場合 |
|||
イ 基本料 |
|||
単独電話及び構内交換電話(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
|||
1級局 |
一加入電話ごとに月額 |
260円 |
180円 |
2級局 |
〃 |
300円 |
210円 |
3級局 |
〃 |
340円 |
240円 |
4級局 |
〃 |
380円 |
270円 |
5級局 |
〃 |
440円 |
310円 |
6級局 |
〃 |
500円 |
350円 |
7級局 |
〃 |
600円 |
420円 |
8級局 |
〃 |
700円 |
490円 |
9級局 |
〃 |
800円 |
560円 |
10級局 |
〃 |
900円 |
630円 |
11級局 |
〃 |
1,000円 |
700円 |
12級局 |
〃 |
1,100円 |
770円 |
13級局 |
〃 |
1,200円 |
840円 |
14級局 |
〃 |
1,300円 |
910円 |
ロ 度数料 |
市内通話1度数ごとに |
7円 |
7円 |
2 定額料金制による場合 |
|||
イ 単独電話 |
|||
1級局 |
一加入電話ごとに月額 |
650円 |
390円 |
2級局 |
〃 |
750円 |
450円 |
3級局 |
〃 |
850円 |
510円 |
4級局 |
〃 |
950円 |
570円 |
5級局 |
〃 |
1,150円 |
690円 |
6級局 |
〃 |
1,450円 |
870円 |
7級局 |
〃 |
1,800円 |
1,080円 |
ロ 構内交換電話(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
|||
1級局 |
一加入電話ごとに月額 |
1,000円 |
600円 |
2級局 |
〃 |
1,150円 |
700円 |
3級局 |
〃 |
1,300円 |
800円 |
4級局 |
〃 |
1,450円 |
900円 |
5級局 |
〃 |
1,750円 |
1,050円 |
6級局 |
〃 |
2,200円 |
1,300円 |
7級局 |
〃 |
2,700円 |
1,600円 |
備考
1 住宅用とは,加入電話加入者(法人たるもの及び第28条第2項に規定する加入電話加入者を除く。)がもつぱら居住の用に供する場所に設置されるものをいう。
2 事務用とは,住宅用以外のものをいう。 |
毎1分又はその端数ごとに |
7円 |
料金種別 |
料金額 |
||||
1 自動接続通話方式による通話に係るもの |
次に掲げる秒数又はその端数ごとに |
7円 |
|||
市外通話地域間距離 |
|||||
20キロメートルまで |
50秒 |
||||
30 〃 |
38秒 |
||||
40 〃 |
30秒 |
||||
60 〃 |
21秒 |
||||
80 〃 |
15秒 |
||||
100 〃 |
13秒 |
||||
120 〃 |
10秒 |
||||
160 〃 |
8秒 |
||||
240 〃 |
6.5秒 |
||||
320 〃 |
5秒 |
||||
500 〃 |
4秒 |
||||
750 〃 |
3秒 |
||||
750キロメートルをこえるもの |
2.5秒 |
||||
2 手動接続通話方式による通話に係るもの(準市内通話又は自動接続通話方式による市外通話ができる電話への通話に係るものを除く。) |
第47条第2項の規定により公社が指定する地域相互間の通話 |
左記以外のもの |
|||
イ 普通通話料 |
3分まで |
3分をこえる毎1分又はその端数ごとに |
3分まで |
3分をこえる毎1分又はその端数ごとに |
|
市外通話地域間距離 |
|||||
10キロメートルまで |
15円 |
5円 |
9円 |
3円 |
|
20 〃 |
24円 |
8円 |
21円 |
7円 |
|
30 〃 |
30円 |
10円 |
27円 |
9円 |
|
40 〃 |
39円 |
13円 |
33円 |
11円 |
|
60 〃 |
54円 |
18円 |
39円 |
13円 |
|
80 〃 |
72円 |
24円 |
45円 |
15円 |
|
100 〃 |
90円 |
30円 |
54円 |
18円 |
|
120 〃 |
108円 |
36円 |
63円 |
21円 |
|
160 〃 |
132円 |
44円 |
75円 |
25円 |
|
200 〃 |
156円 |
52円 |
90円 |
30円 |
|
240 〃 |
183円 |
61円 |
105円 |
35円 |
|
280 〃 |
210円 |
70円 |
120円 |
40円 |
|
320 〃 |
240円 |
80円 |
135円 |
45円 |
|
400 〃 |
279円 |
93円 |
156円 |
52円 |
|
500 〃 |
318円 |
106円 |
180円 |
60円 |
|
600 〃 |
360円 |
120円 |
210円 |
70円 |
|
750 〃 |
420円 |
140円 |
240円 |
80円 |
|
900 〃 |
480円 |
160円 |
270円 |
90円 |
|
1,100 〃 |
540円 |
180円 |
300円 |
100円 |
|
1,100キロメートルをこえるもの |
600円 |
200円 |
330円 |
110円 |
|
ロ 至急通話料 |
普通通話料の2倍 |
||||
ハ 特別至急通話料 |
普通通話料の3倍 |
||||
ニ 第49条又は第50条に規定する通話の市外通話料 |
普通通話料と同額 |
普通通話料の3倍 |
|||
ホ 定時通話料 |
右記の料金額と同額 |
普通通話料の4倍 |
|||
ヘ 予約通話料(予約の期間が1月未満のものに係るものを除く。) |
(月額)右記の料金額と同額 |
(月額)普通電話料の90倍 |
|||
備考
1 市外通話地域間距離の測定方法は,公社が郵政大臣の許可を受けて定める。
2 公社は,市外通話地域間距離が60キロメートルをこえる市外通話の夜間に係る料金につき,郵政大臣の認可を受けてこの表に定める料金額より低く定めることができる。 |
一加入電話ごとに |
10,000円 |
料金種別 |
料金額 |
||
1 公社が通話の取扱いにつき取扱者を配置すべきものとして指定した公衆電話から行なう通話に係るもの |
|||
イ 市内通話料 |
1度数ごとに |
10円 |
|
ロ 市外通話料 |
|||
(1) その公衆電話が収容されている電話取扱局に収容されている加入電話から準市内通話ができる電話への手動接続通話方式による通話に係るもの |
3分まで |
3分をこえる毎1分又はその端数ごとに |
|
(イ) 普通通話料 |
15円 |
5円 |
|
(ロ) 第49条又は第50条に規定する通話の市外通話料 |
15円 |
5円 |
|
(2) (1)に掲げる通話以外の通話に係るもの |
第4の2のイからホまでに掲げる料金額と同額 |
||
2 その他の公衆電話から行なう通話に係るもの |
|||
イ 市内通話料 |
1度数ごとに |
10円 |
|
ロ 市外通話料 |
|||
(1) その公衆電話が収容されている電話取扱局に収容されている加入電話から準市内通話ができる電話への手動接続通話方式による通話に係るもの |
毎3分又はその端数ごとに |
||
(イ) 普通通話料 |
15円 |
||
(ロ) 第49条又は第50条に規定する通話の市外通話料 |
15円 |
||
(2) (1)に掲げる通話以外の通話に係るもの |
第47条第2項の規定により公社が指定する地域相互間の通話 |
左記以外のもの |
|
(イ) 普通通話料 |
毎3分又はその端数ごとに |
毎3分又はその端数ごとに |
|
市外通話地域間距離 |
|||
10キロメートルまで |
15円 |
10円 |
|
20 〃 |
25円 |
20円 |
|
30 〃 |
30円 |
25円 |
|
40 〃 |
35円 |
30円 |
|
60 〃 |
50円 |
35円 |
|
(ロ) 至急通話料 |
普通通話料の2倍 |
||
(ハ) 特別至急通話料 |
普通通話料の3倍 |
||
(ニ) 第49条又は第50条に規定する通話の市外通話料 |
普通通話料と同額 |
普通通話料の3倍 |
|
3 第8条第2号の規定による委託により公衆の利用に供される加入電話から行なう通話に係るもの |
|||
市内通話料 |
1度数ごとに |
10円 |
|
備考
1 市外通話地域間距離の測定方法は,公社が郵政大臣の認可を受けて定める。
2 公社は,市外通話地域間距離が60キロメートルをこえる市外通話の夜間に係る料金につき,郵政大臣の認可を受けてこの表に定める料金額より低く定めることができる。
3 公社は,公衆電話及びこの表の3の加入電話につき,郵政省令で定めるところによりこの表の1,2又は3のいずれの料金額が適用されるかが明らかとなる措置をとるものとする。 |
(月額)第4の2のイの料金額の欄の右段の3分までの欄に掲げる額の6,000倍以内において公社が郵政大臣の認可を受けて定める額 |