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公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六号
公布年月日: 昭和41年7月1日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
有線電気通信法
改正:
公衆電気通信法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年七月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百六号
公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「三年間」を「五年間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 郡祐一
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
詳細・沿革