公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第106号
公布年月日: 昭和41年7月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和38年の法改正で有線放送電話接続制度が設けられ、同一県内での有線放送電話と公社加入電話との通話が認められた。ただし、昭和38年4月30日までに試行役務契約を締結した施設については、一中継の範囲で県外通話を認め、法施行後3年間は従前通りとされた。この3年間で公衆電気通信の一元的運営に関する基本方針に基づく問題解決を図る予定であったが、結論に至らなかったため、期間を2年延長し、その間に最終的措置を講じようとするものである。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 逓信委員会 第31号

審議経過

第51回国会

参議院
(昭和41年5月12日)
衆議院
(昭和41年5月24日)
(昭和41年5月25日)
(昭和41年6月1日)
(昭和41年6月3日)
(昭和41年6月6日)
(昭和41年6月7日)
参議院
(昭和41年6月7日)
(昭和41年6月9日)
(昭和41年6月21日)
(昭和41年6月23日)
(昭和41年6月25日)
公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年七月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百六号
公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「三年間」を「五年間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 郡祐一
内閣総理大臣 佐藤栄作