昭和38年の法改正で有線放送電話接続制度が設けられ、同一県内での有線放送電話と公社加入電話との通話が認められた。ただし、昭和38年4月30日までに試行役務契約を締結した施設については、一中継の範囲で県外通話を認め、法施行後3年間は従前通りとされた。この3年間で公衆電気通信の一元的運営に関する基本方針に基づく問題解決を図る予定であったが、結論に至らなかったため、期間を2年延長し、その間に最終的措置を講じようとするものである。
参照した発言: 第51回国会 衆議院 逓信委員会 第31号