公衆電気通信法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十一号
公布年月日: 昭和58年5月17日
法令の形式: 法律
公衆電気通信法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年五月十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第四十一号
公衆電気通信法の一部を改正する法律
公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
別表の第3中
500    〃
4秒
750    〃
3.5秒
750キロメートルを超えるもの
3秒
320キロメートルを超えるもの
4.5秒
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の日前に支払うべき原因が生じた公衆電気通信役務の料金については、なお従前の例による。
郵政大臣 桧垣徳太郎
内閣総理大臣 中曽根康弘