公衆電気通信法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第41号
公布年月日: 昭和58年5月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

通話料の遠近格差の是正を図るため、遠距離料金を引き下げることを目的としている。この改正は、電気通信サービスの利用者負担の公平性を高め、より効率的な通信サービスの提供を実現するためのものである。これは、国民生活の充実と社会経済の発展に寄与することを意図した法改正である。

参照した発言:
第98回国会 参議院 逓信委員会 第2号

審議経過

第98回国会

参議院
(昭和58年3月22日)
衆議院
(昭和58年4月27日)
(昭和58年4月28日)
(昭和58年4月28日)
参議院
(昭和58年5月10日)
(昭和58年5月11日)
公衆電気通信法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年五月十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第四十一号
公衆電気通信法の一部を改正する法律
公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
別表の第3中
500    〃
4秒
750    〃
3.5秒
750キロメートルを超えるもの
3秒
320キロメートルを超えるもの
4.5秒
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の日前に支払うべき原因が生じた公衆電気通信役務の料金については、なお従前の例による。
郵政大臣 桧垣徳太郎
内閣総理大臣 中曽根康弘