(接続通話契約)
第五十四条の三 公社は、有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第三条の許可を受けた者(以下「有線放送電話業者」という。)から、その有線放送電話業務(同法第二条第二項に規定する有線放送電話業務をいう。)の用に供する設備(以下「有線放送電話設備」という。)の交換設備と第二十六条第一項第一号に規定する局交換設備との間に、これらを接続する公社の電話回線(以下「有線放送電話接続回線」という。)の設置を受け、これを通ずる当該有線放送電話設備による通話に関し公衆電気通信役務の提供を受ける契約(以下「接続通話契約」という。)の締結の申込みを受けたときは、公社の予算の範囲内において、その申込みの全部を承諾しなければならない。
2 接続通話契約は、当該契約に係る有線放送電話設備により当該有線放送電話接続回線を通じて通話することができる地域の区分により第一種接続通話契約及び第二種接続通話契約の二種とする。
3 公社は、次に掲げる場合には、接続通話契約の締結の申込みを承諾しないことができる。
一 有線放送電話接続回線その他その申込みをした接続通話契約に係る公衆電気通信役務を提供するために必要な公社の公衆電気通信設備の新設、改造又は修理が技術上著しく困難であるとき。
二 その申込みをした接続通話契約に係る有線放送電話設備が、前項の契約の種類ごとにその設備により有線放送電話接続回線を通じて通話することができる地域に応じ、公衆電気通信業務に支障を及ぼすのを防止するために必要な限度において公社が郵政大臣の認可を受けて定める技術基準に適合しないとき。
三 その他公社の業務の遂行に著しい支障があるとき。
4 接続通話契約に係る有線放送電話接続回線を収容すべき電話取扱局は、次のとおりとする。
一 その接続通話契約に係る有線放送電話設備の交換設備(二以上あるときは、そのすべて)の所在場所が一の電話加入区域内にあるときは、その電話加入区域内の電話取扱局(二以上あるときは、公社が指定するもの)
二 その接続通話契約に係る有線放送電話設備の交換設備が二以上ある場合において、これらのうちの一部の交換設備の所在場所が一の電話加入区域内にあり、他の交換設備の所在場所が電話加入区域外の地域にあるときは、その一部の交換設備の所在場所のある電話加入区域内の電話取扱局(二以上あるときは、公社が指定するもの)
三 その接続通話契約に係る有線放送電話設備の交換設備が二以上ある場合において、これらのうちのいずれか一の所在場所と他の一の所在場所とがそれぞれ異なる電話加入区域内にあるときは、これらのすべての交換設備のうち、その所在場所がいずれかの電話加入区域内にあるものにつき、その契約の締結の申込みをした者が選定した一の交換設備の所在場所のある電話加入区域内の電話取扱局(二以上あるときは、公社が指定するもの)
5 前項第一号から第三号までの場合において、当該各号の規定により定まる電話取扱局が当該接続通話契約に係る有線放送電話設備の交換設備のある都道府県の区域(北海道にあつては、郵政省令でその区域を分けて定める区域。以下第五十四条の五までにおいて同じ。)以外の都道府県の区域内にあるとき、その他郵政省令で定める特別の事由があるときは、当該接続通話契約に係る有線放送電話接続回線を収容すべき電話取扱局は、同項の規定にかかわらず、公社が、郵政大臣の認可を受けて定める基準に基づいて指定する。
(接続通話契約の解除等)
第五十四条の四 公社は、公社と接続通話契約を締結した者(以下「接続通話契約者」という。)が有線放送電話業者でなくなつたときは、当該接続通話契約を解除するものとする。
2 第四十二条の規定は、接続通話契約を締結した有線放送電話業者について準用する。
(有線放送電話接続通話の種類)
第五十四条の五 接続通話契約に係る有線放送電話設備(以下「接続有線放送電話設備」という。)による当該有線放送電話接続回線を通ずる通話(以下「有線放送電話接続通話」という。)は、公社が定めるものを除き、第一種接続通話契約に係るものにあつては第一号に掲げる通話、第二種接続通話契約に係るものにあつては次の各号に掲げる通話に限るものとする。
一 市内接続通話 一の接続有線放送電話設備と、当該有線放送電話接続回線が収容されている電話取扱局の所在する普通加入区域内にある電話取扱局に収容されている電話(その交換に関する事務が電話取扱局によつて行なわれる電話をいう。以下この条において同じ。)又はその普通加入区域内にある電話取扱局にその有線放送電話接続回線が収容されている接続有線放送電話設備との間の通話
二 市外接続通話 一の接続有線放送電話設備と、当該有線放送電話接続回線が収容されている電話取扱局の所在する都道府県の区域内にある電話取扱局(郵政省令で定める基準に該当するものに限る。)に収容されている電話又はこれらの電話取扱局にその有線放送電話接続回線が収容されている接続有線放送電話設備との間の通話(前号に掲げるものを除く。)
(有線放送電話接続通話についての準用規定)
第五十四条の六 第四十七条の規定は、市外接続通話の種類について、第四十八条から第五十条までの規定は、市外接続通話の接続の順序について、それぞれ、準用する。
2 第四十八条の規定は、市外通話に係る第四十七条第一項各号の種類の通話と市外接続通話に係る前項において準用する同条第一項の当該各号の種類の通話との間の接続の順序について、第四十九条及び第五十条の規定は、これらの各条に規定する特別の事項を内容とする市外通話又は市外接続通話と当該事項を内容としない市外接続通話又は市外通話との間の接続の順序について、それぞれ、準用する。
(接続有線放送電話設備に係る交換の取扱い)
第五十四条の七 公社は、接続有線放送電話設備の交換設備による有線放送電話接続通話に係る交換の事務の円滑化を図り、公衆電気通信業務の適正な運営に資するため、接続通話契約者に対し、その交換の取扱方法について必要な助言又は指導を行なうように努めるものとする。
(接続有線放送電話設備の保存等)
第五十五条 接続通話契約者は、当該接続有線放送電話設備が当該接続通話契約の種類につき定められた第五十四条の三第三項第二号の技術基準に適合するように保存しなければならない。
2 接続有線放送電話設備の保存は、その設備が前項の技術基準に適合し、かつ、公衆電気通信業務に支障を及ぼすのを防止するために必要な限度において郵政省令で定めるところにより公社が定める準則に従つて行なわなければならない。
3 接続通話契約者は、当該接続有線放送電話設備を変更したときは、郵政省令で定めるところにより、公社の検査を受け、その変更後の設備が第一項の技術基準に適合していると認められた後でなければ、有線放送電話接続通話の請求をしてはならない。ただし、その変更が郵政省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。