種類 |
加入電話等の数 |
一級局 |
八百未満 |
二級局 |
八百以上八千未満 |
三級局 |
八千以上五万未満 |
四級局 |
五万以上四十万未満 |
五級局 |
四十万以上 |
料金種別 |
料金額 |
||
事務用 |
住宅用 |
||
単独電話(公社が郵政大臣の認可を受けて定める型式の電話機に係るものを除く。)及び構内交換電話(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。)に係るもの |
|||
1 級 局 |
一加入電話ごとに月額 |
1,400円 |
1,000円 |
2 級 局 |
〃 |
1,700円 |
1,200円 |
3 級 局 |
〃 |
2,000円 |
1,400円 |
4 級 局 |
〃 |
2,300円 |
1,600円 |
5 級 局 |
〃 |
2,600円 |
1,800円 |
備考
1 住宅用とは、専ら居住の用に供される場所に設置されるものをいう。ただし、法人又は第28条第2項に規定する代表者の加入電話加入契約に係るものにあつては、郵政省令で定めるものに限る。
2 事務用とは、住宅用以外のものをいう。 |
料金種別 |
料金額 |
||
1 加入電話から行う通話に係るもの |
|||
イ 区域内通話料(郵政省令で定める種類に属する加入電話から行う通話で同一の電話取扱局に収容されている加入電話(その電話取扱局と同一の電話加入区域内にある他の電話取扱局に収容されている加入電話を含む。)相互間のものに係る料金を除く。) |
3分までごとに |
10円 |
|
ロ 隣接区域内通話料 |
80秒までごとに |
10円 |
|
ハ 区域外通話料 |
次に掲げる秒数までごとに |
10円 |
|
区域外通話地域間距離 |
|||
20キロメートルまで |
80 秒 |
||
30 〃 |
38 秒 |
||
40 〃 |
30 秒 |
||
60 〃 |
21 秒 |
||
80 〃 |
15 秒 |
||
100 〃 |
13 秒 |
||
120 〃 |
10 秒 |
||
160 〃 |
8 秒 |
||
240 〃 |
6.5 秒 |
||
320 〃 |
5 秒 |
||
500 〃 |
4 秒 |
||
750 〃 |
3.5 秒 |
||
750キロメートルを超えるもの |
3 秒 |
||
2 公衆電話から行う通話に係るもの |
1に掲げる料金額と同額 |
||
備考
1 区域外通話地域間距離の測定方法は、公社が郵政大臣の認可を受けて定める。
2 公社は、区域外通話地域間距離が60キロメートルを超える区域外通話の料金のうち、夜間に係る料金並びに日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日をいい、同法第3条第2項の規定により休日とされた日並びに1月2日及び1月3日を含む。)に係る料金(夜間に係るものを除く。)について、郵政大臣の認可を受けてこの表に定める料金額より低く定めることができる。 |
料金種別 |
料金額 |
||
1 単独電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
80,000円 |
|
2 共同電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
48,000円 |
|
3 集団電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
80,000円以内において、集団電話の種類に応じ、公社が郵政大臣の認可を受けて定める額 |
|
4 構内交換電話に係るもの(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
一加入電話ごとに |
80,000円 |
一級度数料金局 |
一 級 局 |
二級度数料金局 |
二 級 局 |
三級度数料金局 |
三 級 局 |
四級度数料金局 |
四 級 局 |
五級度数料金局 |
五 級 局 |
種類 |
加入電話等の数 |
一級局 |
八百未満 |
二級局 |
八百以上八千未満 |
三級局 |
八千以上五万未満 |
四級局 |
五万以上四十万未満 |
五級局 |
四十万以上 |
料金種別 |
料金額 |
||
事務用 |
住宅用 |
||
単独電話(公社が郵政大臣の認可を受けて定める型式の電話機に係るものを除く。)及び構内交換電話(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。)に係るもの |
|||
1 級 局 |
一加入電話ごとに月額 |
1,400円 |
1,000円 |
2 級 局 |
〃 |
1,700円 |
1,200円 |
3 級 局 |
〃 |
2,000円 |
1,400円 |
4 級 局 |
〃 |
2,300円 |
1,600円 |
5 級 局 |
〃 |
2,600円 |
1,800円 |
備考
1 住宅用とは、専ら居住の用に供される場所に設置されるものをいう。ただし、法人又は第28条第2項に規定する代表者の加入電話加入契約に係るものにあつては、郵政省令で定めるものに限る。
2 事務用とは、住宅用以外のものをいう。 |
料金種別 |
料金額 |
||
1 加入電話から行う通話に係るもの |
|||
イ 区域内通話料(郵政省令で定める種類に属する加入電話から行う通話で同一の電話取扱局に収容されている加入電話(その電話取扱局と同一の電話加入区域内にある他の電話取扱局に収容されている加入電話を含む。)相互間のものに係る料金を除く。) |
3分までごとに |
10円 |
|
ロ 隣接区域内通話料 |
80秒までごとに |
10円 |
|
ハ 区域外通話料 |
次に掲げる秒数までごとに |
10円 |
|
区域外通話地域間距離 |
|||
20キロメートルまで |
80 秒 |
||
30 〃 |
38 秒 |
||
40 〃 |
30 秒 |
||
60 〃 |
21 秒 |
||
80 〃 |
15 秒 |
||
100 〃 |
13 秒 |
||
120 〃 |
10 秒 |
||
160 〃 |
8 秒 |
||
240 〃 |
6.5 秒 |
||
320 〃 |
5 秒 |
||
500 〃 |
4 秒 |
||
750 〃 |
3.5 秒 |
||
750キロメートルを超えるもの |
3 秒 |
||
2 公衆電話から行う通話に係るもの |
1に掲げる料金額と同額 |
||
備考
1 区域外通話地域間距離の測定方法は、公社が郵政大臣の認可を受けて定める。
2 公社は、区域外通話地域間距離が60キロメートルを超える区域外通話の料金のうち、夜間に係る料金並びに日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日をいい、同法第3条第2項の規定により休日とされた日並びに1月2日及び1月3日を含む。)に係る料金(夜間に係るものを除く。)について、郵政大臣の認可を受けてこの表に定める料金額より低く定めることができる。 |
料金種別 |
料金額 |
||
1 単独電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
80,000円 |
|
2 共同電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
48,000円 |
|
3 集団電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
80,000円以内において、集団電話の種類に応じ、公社が郵政大臣の認可を受けて定める額 |
|
4 構内交換電話に係るもの(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
一加入電話ごとに |
80,000円 |
一級度数料金局 |
一 級 局 |
二級度数料金局 |
二 級 局 |
三級度数料金局 |
三 級 局 |
四級度数料金局 |
四 級 局 |
五級度数料金局 |
五 級 局 |