種類 |
加入電話等の数 |
一級度数料金局 |
八百未満 |
二級度数料金局 |
八百以上八千未満 |
三級度数料金局 |
八千以上五万未満 |
四級度数料金局 |
五万以上四十万未満 |
五級度数料金局 |
四十万以上 |
種類 |
加入電話等の数 |
一級定額料金局 |
二十五未満 |
二級定額料金局 |
二十五以上百未満 |
三級定額料金局 |
百以上二百未満 |
四級定額料金局 |
二百以上四百未満 |
五級定額料金局 |
四百以上八百未満 |
六級定額料金局 |
八百以上二千未満 |
七級定額料金局 |
二千以上 |
料金種別 |
料金額 |
||
事務用 |
住宅用 |
||
1 度数料金制による場合 |
|||
イ 基本料 |
|||
単独電話及び構内交換電話(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
|||
1級度数料金局 |
一加入電話ごとに月額 |
700円 |
500円 |
2級度数料金局 |
〃 |
850円 |
600円 |
3級度数料金局 |
〃 |
1,000円 |
700円 |
4級度数料金局 |
〃 |
1,150円 |
800円 |
5級度数料金局 |
〃 |
1,300円 |
900円 |
ロ 度数料 |
市内通話1度数ごとに |
7円 |
7円 |
2 定額料金制による場合 |
|||
イ 単独電話 |
|||
1級定額料金局 |
一加入電話ごとに月額 |
650円 |
390円 |
2級定額料金局 |
〃 |
750円 |
450円 |
3級定額料金局 |
〃 |
850円 |
510円 |
4級定額料金局 |
〃 |
950円 |
570円 |
5級定額料金局 |
〃 |
1,150円 |
690円 |
6級定額料金局 |
〃 |
1,450円 |
870円 |
7級定額料金局 |
〃 |
1,800円 |
1,080円 |
ロ 構内交換電話(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
|||
1級定額料金局 |
一加入電話ごとに月額 |
1,000円 |
600円 |
2級定額料金局 |
〃 |
1,150円 |
700円 |
3級定額料金局 |
〃 |
1,300円 |
800円 |
4級定額料金局 |
〃 |
1,450円 |
900円 |
5級定額料金局 |
〃 |
1,750円 |
1,050円 |
6級定額料金局 |
〃 |
2,200円 |
1,300円 |
7級定額料金局 |
〃 |
2,700円 |
1,600円 |
備考
1 住宅用とは、加入電話加入者法人たるもの及び第28条第2項に規定する加入電話加入者を除く。がもつぱら居住の用に供する場所に設置されるものをいう。
2 事務用とは、住宅用以外のものをいう。 |
80秒までごとに |
7円 |
60秒までごとに |
7円 |
料金種別 |
料金額 |
|||
1 自動接続通話方式による通話に係るもの |
次に掲げる秒数までごとに 7円 |
|||
市外通話地域間距離 |
||||
20キロメートルまで |
60 秒 |
|||
30 〃 |
38 秒 |
|||
40 〃 |
30 秒 |
|||
60 〃 |
21 秒 |
|||
80 〃 |
15 秒 |
|||
100 〃 |
13 秒 |
|||
120 〃 |
10 秒 |
|||
160 〃 |
8 秒 |
|||
240 〃 |
6.5秒 |
|||
320 〃 |
5 秒 |
|||
500 〃 |
4 秒 |
|||
750 〃 |
3 秒 |
|||
750キロメートルをこえるもの |
2.5秒 |
|||
2 手動接続通話方式による通話に係るもの(準市内通話、近郊通話又は自動接続通話方式による市外通話ができる電話への通話に係るものを除く。) |
第47条第2項の規定により公社が指定する地域相互間の通話 |
左記以外のもの |
||
イ 普通通話料 |
3分まで |
3分をこえる1分までごとに |
3分まで |
3分をこえる1分までごとに |
(1) その加入電話が収容されている電話取扱局の所在する単位料金区域内の電話取扱局に収容されている電話への通話に係るもの |
12円 |
4円 |
9円 |
3円 |
(2) その加入電話が収容されている電話取扱局の所在する単位料金区域と隣接する他の単位料金区域(公社が郵政大臣の認可を受けて定める基準に該当するものを除く。)内の電話取扱局に収容されている電話への通話に係るもの |
15円 |
5円 |
12円 |
4円 |
(3) (1)及び(2)に掲げる通話以外の通話に係るもの |
||||
市外通話地域間距離 |
||||
20キロメートルまで |
15円 |
5円 |
12円 |
4円 |
30 〃 |
30円 |
10円 |
27円 |
9円 |
40 〃 |
39円 |
13円 |
33円 |
11円 |
60 〃 |
54円 |
18円 |
39円 |
13円 |
80 〃 |
72円 |
24円 |
45円 |
15円 |
100 〃 |
90円 |
30円 |
54円 |
18円 |
120 〃 |
108円 |
36円 |
63円 |
21円 |
160 〃 |
132円 |
44円 |
75円 |
25円 |
200 〃 |
156円 |
52円 |
90円 |
30円 |
240 〃 |
183円 |
61円 |
105円 |
35円 |
280 〃 |
210円 |
70円 |
120円 |
40円 |
320 〃 |
240円 |
80円 |
135円 |
45円 |
400 〃 |
279円 |
93円 |
156円 |
52円 |
500 〃 |
318円 |
106円 |
180円 |
60円 |
600 〃 |
360円 |
120円 |
210円 |
70円 |
750 〃 |
420円 |
140円 |
240円 |
80円 |
900 〃 |
480円 |
160円 |
270円 |
90円 |
1,100 〃 |
540円 |
180円 |
300円 |
100円 |
1,100キロメートルをこえるもの |
600円 |
200円 |
330円 |
110円 |
ロ 至急通話料 |
普通通話料の2倍 |
|||
ハ 特別至急通話料 |
普通通話料の3倍 |
|||
ニ 第49条又は第50条に規定する通話の市外通話料 |
普通通話料と同額 |
普通通話料の3倍 |
||
ホ 定時通話料 |
右記の料金額と同額 |
普通通話料の4倍 |
||
へ 予約通話料(予約の期間が1月未満のものに係るものを除く。) |
(月額)右記の料金額と同額 |
(月額)普通通話料の90倍 |
||
備考
1 市外通話地域間距離の測定方法は、公社が郵政大臣の認可を受けて定める。
2 公社は、市外通話地域間距離が60キロメートルをこえる市外通話の夜間に係る料金につき、郵政大臣の認可を受けてこの表に定める料金額より低く定めることができる。 |
料金種別 |
料金額 |
|
1 単独電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
30,000円 |
2 共同電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
|
イ その電話機(第36条に規定する附属的なものを除く。以下同じ。)の数が2個である場合 |
20,000円 |
|
ロ その電話機の数が3個以上である場合 |
10,000円 |
|
3 集団電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
30,000円以内において、集団電話の種類に応じ、公社が郵政大臣の認可を受けて定める額 |
4 構内交換電話に係るもの(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
一加入電話ごとに |
30,000円 |
料金種別 |
料金額 |
|
1 市内通話料 |
||
イ 公衆電話から行なう通話に係るもの |
||
(1) 公社が指定した公衆電話 |
3分まで |
10円 |
(2) その他の公衆電話 |
1度数ごとに |
10円 |
ロ 第8条第2号の規定による委託により公衆の利用に供される加入電話から行なう通話に係るもの |
1度数ごとに |
10円 |
2 準市内通話料(公衆電話から行なう通話に係るものに限る。以下3及び4において同じ。) |
80秒までごとに |
10円 |
3 近郊通話料 |
60秒までごとに |
10円 |
4 市外通話料 |
||
イ 自動接続通話方式による通話に係るもの |
次に掲げる秒数までごとに |
10円 |
市外通話地域間距離 |
||
20キロメートルまで |
60 秒 |
|
30 〃 |
50 秒 |
|
40 〃 |
38 秒 |
|
60 〃 |
30 秒 |
|
80 〃 |
21 秒 |
|
100 〃 |
15 秒 |
|
120 〃 |
13 秒 |
|
160 〃 |
10 秒 |
|
240 〃 |
8 秒 |
|
320 〃 |
6.5秒 |
|
500 〃 |
5 秒 |
|
750 〃 |
4 秒 |
|
750キロメートルをこえるもの |
3 秒 |
|
ロ 手動接続通話方式による通話に係るもの(その公衆電話が収容されている電話取扱局に収容されている加入電話から準市内通話、近郊通話又は自動接続通話方式による市外通話ができる電話への通話に係るものを除く。) |
||
(1) 公社が通話の取扱いにつき取扱者を配置すべきものとして指定した公衆電話 |
第5の2のイからホまでに掲げる料金額と同額 |
|
(2) その他の公衆電話 |
第47条第2項の規定により公社が指定する地域相互間の通話 |
左記以外のもの |
(イ) 普通通話料 |
3分までごとに |
3分までごとに |
① その公衆電話が収容されている電話取扱局の所在する単位料金区域内の電話取扱局に収容されている電話への通話に係るもの |
10円 |
10円 |
② その公衆電話が収容されている電話取扱局の所在する単位料金区域と隣接する他の単位料金区域(公社が郵政大臣の認可を受けて定める基準に該当するものを除く。)内の電話取扱局に収容されている電話への通話に係るもの |
15円 |
10円 |
③ ①及び②に掲げる通話以外の通話に係るもの |
||
市外通話地域間距離 |
||
20キロメートルまで |
15円 |
10円 |
30 〃 |
30円 |
25円 |
40 〃 |
35円 |
30円 |
60 〃 |
50円 |
35円 |
(ロ) 至急通話料 |
普通通話料の2倍 |
|
(ハ) 特別至急通話料 |
普通通話料の3倍 |
|
(ニ) 第49条又は第50条に規定する通話の市外通話料 |
普通通話料と同額 |
普通通話料の3倍 |
備考
1 市外通話地域間距離の測定方法は、公社が郵政大臣の認可を受けて定める。
2 公社は、市外通話地域間距離が60キロメートルをこえる市外通話の夜間に係る料金につき、郵政大臣の認可を受けてこの表に定める料金額より低く定めることができる。
3 公社は、郵政省令で定めるところにより、公衆電話についてはこの表の1のイの(1)又は(2)、公衆電話及びこの表の1のロの加入電話については4のロの(1)、4のロの(2)又は1のロのいずれの料金額が適用されるかが明らかとなる措置をとるものとする。 |
(月額)第5の2のイの(3)の料金額の欄の右欄の3分までの欄に掲げる額の6,000倍以内において公社が郵政大臣の認可を受けて定める額 |
農村集団自動電話試行のための契約約款(昭和三十九年日本電信電話公社公示第四十号) |
集団電話に係る加入電話加入契約 |
集合自動電話試行のための契約約款(昭和四十二年日本電信電話公社公示第七十九号) |
集団電話に係る加入電話加入契約 |
団地自動電話試行のための契約約款(昭和三十九年日本電信電話公社公示第四十一号) |
共同電話に係る加入電話加入契約 |