料金種別 |
料金額 |
|
通常電報料 |
||
基本料 |
和文25字まで |
300円 |
累加料 |
和文5字までごとに |
40円 |
料金種別 |
料金額 |
||
事務用 |
住宅用 |
||
1 度数料金局に収容されている加入電話に係るもの |
|||
単独電話(公社が郵政大臣の認可を受けて定める型式の電話機に係るものを除く。)及び構内交換電話(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
|||
1級度数料金局 |
一加入電話ごとに月額 |
1,400円 |
1,000円 |
2級度数料金局 |
〃 |
1,700円 |
1,200円 |
3級度数料金局 |
〃 |
2,000円 |
1,400円 |
4級度数料金局 |
〃 |
2,300円 |
1,600円 |
5級度数料金局 |
〃 |
2,600円 |
1,800円 |
2 定額料金局に収容されている加入電話に係るもの |
|||
イ 単独電話(公社が郵政大臣の認可を受けて定める型式の電話機に係るものを除く。) |
|||
1級定額料金局 |
一加入電話ごとに月額 |
950円 |
550円 |
2級定額料金局 |
〃 |
1,100円 |
650円 |
3級定額料金局 |
〃 |
1,250円 |
750円 |
4級定額料金局 |
〃 |
1,400円 |
850円 |
5級定額料金局 |
〃 |
1,700円 |
1,000円 |
6級定額料金局 |
〃 |
2,150円 |
1,300円 |
7級定額料金局 |
〃 |
2,700円 |
1,600円 |
ロ 構内交換電話(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
|||
1級定額料金局 |
一加入電話ごとに月額 |
1,500円 |
900円 |
2級定額料金局 |
〃 |
1,700円 |
1,050円 |
3級定額料金局 |
〃 |
1,950円 |
1,200円 |
4級定額料金局 |
〃 |
2,150円 |
1,350円 |
5級定額料金局 |
〃 |
2,600円 |
1,550円 |
6級定額料金局 |
〃 |
3,300円 |
1,950円 |
7級定額料金局 |
〃 |
4,050円 |
2,400円 |
備考
1 住宅用とは、加入電話加入者(法人たるもの及び第28条第2項に規定する加入電話加入者を除く。)が専ら居住の用に供する場所に設置されるものをいう。
2 事務用とは、住宅用以外のものをいう。 |
料金種別 |
料金額 |
|||
1 度数料金局に収容されている加入電話に係るもの |
||||
イ 自動接続通話方式による通話に係るもの |
||||
(1) 区域内通話料 |
3分までごとに |
10円 |
||
(2) 隣接区域内通話料 |
80秒までごとに |
10円 |
||
(3) 区域外通話料 |
次に掲げる秒数までごとに |
10円 |
||
区域外通話地域間距離 |
||||
20キロメートルまで |
80秒 |
|||
30〃 |
38秒 |
|||
40〃 |
30秒 |
|||
60〃 |
21秒 |
|||
80〃 |
15秒 |
|||
100〃 |
13秒 |
|||
120〃 |
10秒 |
|||
160〃 |
8秒 |
|||
240〃 |
6.5秒 |
|||
320〃 |
5秒 |
|||
500〃 |
4秒 |
|||
750〃 |
3秒 |
|||
750キロメートルを超えるもの |
2.5秒 |
|||
ロ 手動接続通話方式による通話に係るもの(自動接続通話方式による通話ができる電話への通話に係るものを除く。) |
2に掲げる料金額と同額 |
|||
2 定額料金局に収容されている加入電話に係るもの |
第47条第2項の規定により公社が指定する地域相互間の通話 |
左記以外のもの |
||
イ 普通通話料 |
3分まで |
3分を超える1分までごとに |
3分まで |
3分を超える1分までごとに |
(1) 区域内通話料(市内通話以外の通話に係るもの) |
15円 |
5円 |
10円 |
3円 |
(2) 隣接区域内通話料 |
18円 |
6円 |
12円 |
4円 |
(3) 区域外通話料 |
||||
区域外通話地域間距離 |
||||
20キロメートルまで |
18円 |
6円 |
12円 |
4円 |
30〃 |
45円 |
15円 |
39円 |
13円 |
40〃 |
60円 |
20円 |
45円 |
15円 |
60〃 |
75円 |
25円 |
60円 |
20円 |
80〃 |
105円 |
35円 |
60円 |
20円 |
100〃 |
135円 |
45円 |
75円 |
25円 |
120〃 |
150円 |
50円 |
90円 |
30円 |
160〃 |
195円 |
65円 |
105円 |
35円 |
240〃 |
225円 |
75円 |
135円 |
45円 |
320〃 |
300円 |
100円 |
165円 |
55円 |
500〃 |
405円 |
135円 |
225円 |
75円 |
750〃 |
510円 |
170円 |
300円 |
100円 |
750キロメートルを超えるもの |
690円 |
230円 |
390円 |
130円 |
ロ 至急通話料 |
普通通話料の2倍 |
|||
ハ 第49条又は第50条に規定する通話の市外通話料 |
普通通話料と同額 |
普通通話料の2倍 |
||
備考
1 区域外通話地域間距離の測定方法は、公社が郵政大臣の認可を受けて定める。
2 公社は、区域外通話地域間距離が60キロメートルを超える区域外通話の夜間に係る料金につき、郵政大臣の認可を受けてこの表に定める料金額より低く定めることができる。 |
料金種別 |
料金額 |
||
1 単独電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
80,000円 |
|
2 共同電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
||
イ その電話機(第36条に規定する附属的なものを除く。以下同じ。)の数が2個である場合 |
48,000円 |
||
ロ その電話機の数が3個以上である場合 |
16,000円 |
||
3 集団電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
80,000円以内において、集団電話の種類に応じ、公社が郵政大臣の認可を受けて定める額 |
|
4 構内交換電話に係るもの(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
一加入電話ごとに |
80,000円 |
料金種別 |
料金額 |
|
1 自動接続通話方式による通話に係るもの |
||
イ 区域内通話料 |
||
(1) 公社が指定した公衆電話から行う通話に係るもの |
3分まで |
10円 |
(2) その他の公衆電話から行う通話に係るもの |
3分までごとに |
10円 |
ロ 隣接区域内通話料 |
80秒までごとに |
10円 |
ハ 区域外通話料 |
第3の1のイの(3)に掲げる料金額と同額 |
|
2 手動接続通話方式による通話に係るもの(その公衆電話が収容されている電話取扱局に収容されている加入電話から自動接続通話方式による通話ができる電話への通話に係るものを除く。) |
||
イ 公社が通話の取扱いにつき取扱者を配置すべきものとして指定した公衆電話から行う通話に係るもの |
||
(1) 市内通話料 |
1度数ごとに |
10円 |
(2) 市外通話に係るもの |
第3の2に掲げる料金額と同額 |
|
ロ その他の公衆電話から行う通話に係るもの |
||
(1) 市内通話料 |
1度数ごとに |
10円 |
(2) 市外通話に係るもの |
第47条第2項の規定により公社が指定する地域相互間の通話 |
左記以外のもの |
(イ) 普通通話料 |
3分までごとに |
3分までごとに |
① 区域内通話料 |
10円 |
10円 |
② 隣接区域内通話料 |
10円 |
10円 |
③ 区域外通話料 |
||
区域外通話地域間距離 |
||
20キロメートルまで |
10円 |
10円 |
30 〃 |
40円 |
30円 |
40 〃 |
40円 |
40円 |
60 〃 |
70円 |
40円 |
(ロ) 至急通話料 |
普通通話料の2倍 |
|
(ハ) 第49条又は第50条に規定する通話の市外通話料 |
普通通話料と同額 |
普通通話料の2倍 |
備考
1 区域外通話地域間距離の測定方法は、公社が郵政大臣の認可を受けて定める。
2 公社は、区域外通話地域間距離が60キロメートルを超える区域外通話の夜間に係る料金につき、郵政大臣の認可を受けてこの表に定める料金額より低く定めることができる。
3 公社は、郵政省令で定めるところにより、公衆電話ごとに、この表の1のイの(1)若しくは(2)又は2のイ若しくはロのいずれの料金額が適用されるかが明らかとなる措置を執るものとする。 |
料金種別 |
料金額 |
||
事務用 |
住宅用 |
||
1 度数料金局に収容されている加入電話に係るもの |
|||
単独電話(公社が郵政大臣の認可を受けて定める型式の電話機に係るものを除く。)及び構内交換電話(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
|||
1級度数料金局 |
一加入電話ごとに月額 |
1,050円 |
750円 |
2級度数料金局 |
〃 |
1,270円 |
900円 |
3級度数料金局 |
〃 |
1,500円 |
1,050円 |
4級度数料金局 |
〃 |
1,720円 |
1,200円 |
5級度数料金局 |
〃 |
1,950円 |
1,350円 |
2 定額料金局に収容されている加入電話に係るもの |
|||
イ 単独電話(公社が郵政大臣の認可を受けて定める型式の電話機に係るものを除く。) |
|||
1級定額料金局 |
一加入電話ごとに月額 |
810円 |
480円 |
2級定額料金局 |
〃 |
930円 |
560円 |
3級定額料金局 |
〃 |
1,060円 |
630円 |
4級定額料金局 |
〃 |
1,180円 |
710円 |
5級定額料金局 |
〃 |
1,430円 |
860円 |
6級定額料金局 |
〃 |
1,810円 |
1,080円 |
7級定額料金局 |
〃 |
2,250円 |
1,350円 |
ロ 構内交換電話(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
|||
1級定額料金局 |
一加入電話ごとに月額 |
1,250円 |
750円 |
2級定額料金局 |
〃 |
1,430円 |
870円 |
3級定額料金局 |
〃 |
1,620円 |
1,000円 |
4級定額料金局 |
〃 |
1,810円 |
1,120円 |
5級定額料金局 |
〃 |
2,180円 |
1,310円 |
6級定額料金局 |
〃 |
2,750円 |
1,620円 |
7級定額料金局 |
〃 |
3,370円 |
2,000円 |
備考
1 住宅用とは、加入電話加入者(法人たるもの及び公衆電気通信法第28条第2項に規定する加入電話加入者を除く。)が専ら居住の用に供する場所に設置されるものをいう。
2 事務用とは、住宅用以外のものをいう。 |