公衆電気通信法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第46号
公布年月日: 昭和43年5月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

経済成長や社会開発の進展、国民生活の向上に伴い、加入電話の架設需要が急増し、現在220万を超える積滞が生じている。この需要に対応して加入電話の増設を円滑に進めるため、新規架設費用の一部に充てる設備料の改定が必要となった。具体的には、現行一律1万円の設備料を、単独電話および構内交換電話の局線部分は3万円に、二共同電話は2万円に引き上げ、多数共同電話は1万円のまま据え置くものである。施行期日は昭和43年5月1日とする。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 本会議 第13号

審議経過

第58回国会

衆議院
(昭和43年3月18日)
(昭和43年3月28日)
(昭和43年4月3日)
参議院
(昭和43年4月5日)
(昭和43年4月9日)
衆議院
(昭和43年4月10日)
(昭和43年4月12日)
(昭和43年4月17日)
(昭和43年4月19日)
(昭和43年4月22日)
(昭和43年4月23日)
参議院
(昭和43年4月25日)
(昭和43年4月27日)
(昭和43年5月9日)
衆議院
(昭和43年5月10日)
参議院
(昭和43年5月10日)
公衆電気通信法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月十三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十六号
公衆電気通信法の一部を改正する法律
公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
別表第5を次のように改める。
第5 設備料(加入電話加入申込が承諾された場合のもの。ただし、契約の期間が30日以内の加入電話に係るものを除く。)
料金種別
料金額
1単独電話に係るもの
一加入電話ごとに30,000円
2共同電話に係るもの
一加入電話ごとに
イその電話機(第36条に規定する附属的なものを除く。以下同じ。)の数が2個である場合
20,000円
ロその電話機の数が3個以上である場合
10,000円
3構内交換電話に係るもの(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。)
一加入電話ごとに30,000円
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
郵政大臣 小林武治
内閣総理大臣 佐藤栄作