公衆電気通信法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十六号
公布年月日: 昭和43年5月13日
法令の形式: 法律
公衆電気通信法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月十三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十六号
公衆電気通信法の一部を改正する法律
公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
別表第5を次のように改める。
第5 設備料(加入電話加入申込が承諾された場合のもの。ただし、契約の期間が30日以内の加入電話に係るものを除く。)
料金種別
料金額
1単独電話に係るもの
一加入電話ごとに30,000円
2共同電話に係るもの
一加入電話ごとに
イその電話機(第36条に規定する附属的なものを除く。以下同じ。)の数が2個である場合
20,000円
ロその電話機の数が3個以上である場合
10,000円
3構内交換電話に係るもの(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。)
一加入電話ごとに30,000円
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
郵政大臣 小林武治
内閣総理大臣 佐藤栄作