経済成長や社会開発の進展、国民生活の向上に伴い、加入電話の架設需要が急増し、現在220万を超える積滞が生じている。この需要に対応して加入電話の増設を円滑に進めるため、新規架設費用の一部に充てる設備料の改定が必要となった。具体的には、現行一律1万円の設備料を、単独電話および構内交換電話の局線部分は3万円に、二共同電話は2万円に引き上げ、多数共同電話は1万円のまま据え置くものである。施行期日は昭和43年5月1日とする。
参照した発言:
第58回国会 衆議院 本会議 第13号
料金種別 |
料金額 |
1単独電話に係るもの |
一加入電話ごとに30,000円 |
2共同電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
イその電話機(第36条に規定する附属的なものを除く。以下同じ。)の数が2個である場合 |
20,000円 |
ロその電話機の数が3個以上である場合 |
10,000円 |
3構内交換電話に係るもの(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
一加入電話ごとに30,000円 |