災害救助法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六十六号
公布年月日: 昭和28年8月3日
法令の形式: 法律
災害救助法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六十六号
災害救助法の一部を改正する法律
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第一号中「収容施設」を「収容施設(応急仮設住宅を含む。)」に改め、同項第二号中「食品の給与」の下に「及び飲料水の供給」を加え、同項中第八号を第十号とし、第五号から第七号までを順次二号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の二号を加える。
五 災害にかかつた者の救出
六 災害にかかつた住宅の応急修理
第二十八条を次のように改める。
第二十八条 厚生大臣、都道府県知事、第三十条の規定により救助の実施に関する都道府県知事の職権の一部を委任された市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)又はこれらの者の命を受けた者は、非常災害が発生し、現に応急的な救助を行う必要がある場合には、その業務に関し緊急を要する通信のため、公衆電気通信設備を優先的に利用し、又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条(有線電気通信設備の届出)第三項第三号に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を使用することができる。
第三十条中「(特別区長を含む。以下同じ。)」を削る。
第三十三条第一項中「救助に要する費用」を「救助に要する費用(救助の事務を行うのに必要な費用を含む。)」に改める。
第三十六条中「(法定外普通税を除く。)」を「(法定外普通税を除く。以下同じ。)」に、「百分の一」を「千分の二」に、「第十五条第一項の規定に基く地方財政委員会規則」を「第十四条第一項」に、「百分の十」を「千分の二十」に、「百分の二十」を「千分の四十」に改める。
第三十八条中「災害救助基金の」の下に「各年度における」を加え、「五百万円」を「当該都道府県の当該年度の前年度の前三年間における地方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の千分の五に相当する額」に、「毎年度」を「当該年度において」に改め、同条に次の一項を加える。
前項の規定により算定した各年度における災害救助基金の最少額が五百万円に満たないときは、当該年度における災害救助基金の最少額は、五百万円とする。
第四十三条中「五百万円以上」を「第三十八条の規定による最少額以上」に、「五百万円」を「同条の規定による最少額を」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第三十三条及び第三十六条の改正規定は、昭和二十八年四月一日から適用する。
2 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第十条中第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、第十三号の次に次の一号を加える。
十四 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十八条の規定により、厚生大臣、都道府県知事、同法第三十条の規定により救助の実施に関する都道府県知事の職権の一部を委任された市町村長(特別区の区長を含む。)又はこれらの者の命を受けた者が使用するとき。
3 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第六十四条第一項中第八号を第九号とし、第六号及び第七号をそれぞれ一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十八条の規定により、厚生大臣、都道府県知事、同法第三十条の規定により救助の実施に関する都道府県知事の職権の一部を委任された市町村長(特別区の区長を含む。)又はこれらの者の命を受けた者が使用するとき。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎
厚生大臣 山県勝見
郵政大臣 塚田十一郎
建設大臣 戸塚九一郎