貴金属管理は現在、終戦直後のGHQ覚書に基づく勅令と産金法の二本建てで行われており、複雑で実情に合わない部分が多い。一方、金は国際決済の重要手段であり、日本経済の自立復興や将来の国際通貨基金加入を考えると、貴金属の役割は一層重要性を増すと予想される。そこで、新産貴金属の政府集中、適切な国内配分計画の策定、銀・白金の取引統制廃止、金鉱業等の生産面における規制緩和、歯科用貴金属関連業務の整理統一、産金復興のための輸入税免除など、時代に即した新たな貴金属管理方式を確立する必要がある。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第45号
総則(第一條・第二條) |
貴金属地金の政府買入(第三條―第六條) |
貴金属地金の政府売却(第七條―第十一條) |
金地金の取引等の制限(第十二條・第十三條) |
歯科用貴金属地金加工業等の管理(第十四條―第十九條) |
雑則(第二十條―第二十三條) |
罰則(第二十四條―第二十八條) |
関税定率法別表輸入税表 |
免税される物品 |
|
番号 |
品名 |
|
九五 |
植物性揮発油 二 其ノ他 乙 其ノ他 |
パイン油 |
二二九 |
別号ニ掲ゲザル薬材、化学薬及製薬 |
青化石灰及び浮遊選鉱剤 |
二三〇 |
薬材、化学薬及製薬ノ調合品(別号ニ掲ゲザルモノ) |
浮遊選鉱剤 |
四六二ノ二 |
特殊鋼 |
ドリルスチール |
五八四 |
キヤプスタン、ウインチ、ウインドラス其ノ他別号ニ掲ゲザルワイヂングマシン |
スラツシヤーホイスト |
五九五 |
ニウマチツクツール及ニウマチツクマシン |
ドリフター |
六〇四 |
別号ニ掲ゲザル機械 |
試錐機、物理探鉱機、エヤーストウイングマシン、選鉱用機械及び青化製錬用機械 |
総則(第一条・第二条) |
貴金属地金の政府買入(第三条―第六条) |
貴金属地金の政府売却(第七条―第十一条) |
金地金の取引等の制限(第十二条・第十三条) |
歯科用貴金属地金加工業等の管理(第十四条―第十九条) |
雑則(第二十条―第二十三条) |
罰則(第二十四条―第二十八条) |
関税定率法別表輸入税表 |
免税される物品 |
|
番号 |
品名 |
|
九五 |
植物性揮発油 二 其ノ他 乙 其ノ他 |
パイン油 |
二二九 |
別号ニ掲ゲザル薬材、化学薬及製薬 |
青化石灰及び浮遊選鉱剤 |
二三〇 |
薬材、化学薬及製薬ノ調合品(別号ニ掲ゲザルモノ) |
浮遊選鉱剤 |
四六二ノ二 |
特殊鋼 |
ドリルスチール |
五八四 |
キヤプスタン、ウインチ、ウインドラス其ノ他別号ニ掲ゲザルワイヂングマシン |
スラツシヤーホイスト |
五九五 |
ニウマチツクツール及ニウマチツクマシン |
ドリフター |
六〇四 |
別号ニ掲ゲザル機械 |
試錐機、物理探鉱機、エヤーストウイングマシン、選鉱用機械及び青化製錬用機械 |