(採取計画の認可)
第三十三条 採石業者は、岩石の採取を行なおうとするときは、当該岩石の採取を行なう場所(以下「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。
(採取計画に定めるべき事項)
第三十三条の二 前条の採取計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
二 採取をする岩石の種類及び数量並びにその採取の期間
三 岩石の採取の方法及び岩石の採取のための設備その他の施設に関する事項
四 岩石の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
(認可の申請)
第三十三条の三 第三十三条の認可を受けようとする採石業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 前項の申請書には、岩石採取場及びその周辺の状況を示す図面その他の通商産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(認可の基準)
第三十三条の四 都道府県知事は、第三十三条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。
(変更の認可等)
第三十三条の五 第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、通商産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画について前項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。
3 前条の規定は、第一項の規定による変更の認可に準用する。
4 第三十三条の認可を受けた採石業者は、第三十三条の三第一項第一号又は第二号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。
(市町村長の意見の聴取等)
第三十三条の六 都道府県知事は、第三十三条の認可又は前条第一項の規定による変更の認可に係る処分をする場合は、関係市町村長の意見をきくとともに、これらの処分をしたときは、その旨を当該関係市町村長に通報しなければならない。
(認可の条件)
第三十三条の七 第三十三条の認可又は第三十三条の五第一項の規定による変更の認可には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(遵守義務)
第三十三条の八 第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画(第三十三条の五第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。以下次条において「認可採取計画」という。)に従つて岩石の採取を行なわなければならない。
(認可採取計画の変更命令)
第三十三条の九 都道府県知事は、認可採取計画に基づいて行なわれている岩石の採取が第三十三条の四に規定する要件に該当することとなると認めるときは、その認可を受けた採石業者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。
(休止及び廃止の届出)
第三十三条の十 第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を引き続き六箇月以上休止しようとするとき、又は当該岩石の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。
(認可の失効)
第三十三条の十一 第三十三条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したとき、又は第三十二条の十第一項の規定によりその登録を取り消されたときは、当該廃止した岩石採取場に係る第三十三条の認可又は当該取り消された者に係る同条の認可は、その効力を失う。
(認可の取消し等)
第三十三条の十二 都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその認可に係る岩石採取場における岩石の採取の停止を命ずることができる。
三 第三十三条の九又は次条第一項の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第三十三条の認可を受けたとき。
(緊急措置命令等)
第三十三条の十三 都道府県知事は、岩石の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた採石業者に対し、岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は岩石の採取を停止すべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、第三十二条の規定に違反して採石業を行なつた者又は第三十三条若しくは第三十三条の八の規定に違反して岩石の採取を行なつた者に対し、採取跡の崩壊防止施設の設置その他岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(市町村長の要請)
第三十三条の十四 市町村長は、岩石の採取に伴う災害が発生するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による要請があつたときは、必要な調査を行ない、その結果必要があると認めるときは、第三十三条の九又は前条の規定による措置その他必要な措置を講じなければならない。