採石法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六号
公布年月日: 昭和46年6月7日
法令の形式: 法律
採石法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年六月七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百六号
採石法の一部を改正する法律
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 採石業(第三十二条―第三十四条)」を
第三章
採石業
第一節
採石業者の登録(第三十二条―第三十二条の十三)
第二節
採取計画の認可等(第三十三条―第三十三条の十四)
第三節
雑則(第三十三条の十五―第三十四条の八)
に、「第四十二条」を「第四十二条の三」に、「第四十五条」を「第四十六条」に改める。
第一条中「制度を創設し」の下に「、岩石の採取の事業についてその事業を行なう者の登録、岩石の採取計画の認可その他の規制等を行ない、岩石の採取に伴う災害を防止し」を加える。
第三条中「行為は」の下に「、第三十二条の六第一項に規定する場合のほか」を加え、「、岩石の採取の事業(以下「採石業」という。)を行う者(以下「採石業者」という。)」を削る。
第九条第一項中「省令」を「通商産業省令」に改める。
第十条第一項第三号中「採石業」を「岩石の採取(当該岩石の採取を行なう場所で当該岩石の採取に附随して行なう岩石の破砕及び破砕した岩石の洗浄を含む。以下同じ。)の事業(以下「採石業」という。)」に改める。
第十二条中「省令」を「通商産業省令」に改める。
第十六条第一項第二号中「保健衛生上害があり」を「他人に危害を及ぼし」に、「破壊し」を「損傷し」に改める。
第二十八条中「省令」を「通商産業省令」に改める。
第三章中第三十二条の前に次の節名を加える。
第一節 採石業者の登録
第三十二条及び第三十二条の二を次のように改める。
(登録)
第三十二条 採石業を行なおうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を行なおうとするときは通商産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を行なおうとするときは当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第三十二条の二 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を通商産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く採石業務管理者(以下「業務管理者」という。)の氏名
三 法人にあつては、その業務を行なう役員の氏名
2 前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が第三十二条の四第一項第一号から第四号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の通商産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(登録及びその通知)
第三十二条の三 通商産業大臣又は都道府県知事は、第三十二条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を採石業者登録簿に登録しなければならない。
2 通商産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第三十二条の四 通商産業大臣又は都道府県知事は、第三十二条の二第一項の申請書を提出した者が次の各号の一に該当するとき、又は当該申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第三十二条の十第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 第三十二条の登録を受けた者(以下「採石業者」という。)であつて法人であるものが第三十二条の十第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその採石業者の業務を行なう役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
四 法人であつて、その業務を行なう役員のうちに前各号の一に該当する者があるもの
五 その事務所ごとに、次に掲げる者であつて第一号から第三号までに該当しないものを業務管理者として置いていない者
イ 採石業務管理者試験(以下「業務管理者試験」という。)に合格した者
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定した者
2 通商産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録行政庁の変更の場合における経過措置等)
第三十二条の五 第三十二条の通商産業大臣の登録を受けた者がその登録を受けた後一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつて引き続き採石業を行なおうとするときは、その日から三十日間は、当該登録は、なおその効力を有するものとする。その者がその期間内に同条の都道府県知事の登録を申請した場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項に規定する者は、同項前段に規定する場合に該当して第三十二条の都道府県知事の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
3 第三十二条の都道府県知事の登録を受けた者は、その登録を受けた後次の各号の一に該当して引き続き採石業を行なおうとする場合(次条第一項の規定により他の採石業者の地位を承継したことにより次の各号の一に該当して引き続き採石業を行なおうとする場合を除く。)において第三十二条の通商産業大臣の登録又は都道府県知事の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を従前の登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
一 二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。
二 当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。
(承継)
第三十二条の六 採石業者について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その採石業者の地位を承継する。ただし、当該相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が第三十二条の四第一項第一号から第四号までの一に該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により採石業者の地位を承継した者は、次の各号の一に該当するときは、その承継に係る事業であつて第三十二条の都道府県知事の登録を受けたもの又は自ら同条の都道府県知事の登録を受けた事業について、その承継の時に同条の通商産業大臣の登録を受けたものとみなす。
一 第三十二条の通商産業大臣の登録を受けた者が同条の都道府県知事の登録を受けた者の地位を承継したとき。
二 第三十二条の都道府県知事の登録を受けた者が同条の通商産業大臣の登録又は他の都道府県知事の登録を受けた者の地位を承継したとき。
三 第三十二条の登録を受けていない者が、同時に、同条の通商産業大臣の登録を受けた者の地位及び同条の都道府県知事の登録を受けた者の地位を承継したとき又は同条の都道府県知事の登録を受けた二以上の者の地位を承継したとき(その登録をした都道府県知事が同一であるときを除く。)。
3 第一項の規定により採石業者の地位を承継した者は、通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(変更の届出)
第三十二条の七 採石業者は、第三十二条の二第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2 第三十二条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に準用する。
(廃止の届出)
第三十二条の八 採石業者は、採石業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(登録の失効)
第三十二条の九 第三十二条の都道府県知事の登録を受けた者が第三十二条の五第三項に規定する場合において第三十二条の通商産業大臣の登録又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。
2 採石業者が第三十二条の六第二項の規定により第三十二条の通商産業大臣の登録を受けたものとみなされたときは、その者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。
3 採石業者が採石業を廃止したときは、その者に係る第三十二条の通商産業大臣の登録又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。
(登録の取消し等)
第三十二条の十 通商産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた採石業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第三十二条の四第一項第一号、第三号又は第四号に該当することとなつたとき。
二 第三十二条の四第一項第五号に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日から二週間を経過してもなお同号に該当しているとき。
三 第三十二条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第三十三条の規定に違反して岩石の採取を行なつたとき。
五 第三十三条の十二の規定による認可の取消しを受けたとき。
六 不正の手段により第三十二条の登録を受けたとき。
2 通商産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
(登録の消除)
第三十二条の十一 通商産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた採石業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
(業務管理者の義務等)
第三十二条の十二 業務管理者は、岩石の採取に伴う災害の防止に関し通商産業省令で定める職務を誠実に行なわなければならない。
2 岩石の採取に従事する者は、業務管理者がその職務を行なうために必要であると認めてする指示に従わなければならない。
(業務管理者試験等)
第三十二条の十三 業務管理者試験は、岩石の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技能について都道府県知事が行なう。
2 業務管理者試験の実施及び第三十二条の四第一項第五号ロの規定による認定に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
第三十三条の前に次の節名を加える。
第二節 採取計画の認可等
第三十三条及び第三十三条の二を次のように改める。
(採取計画の認可)
第三十三条 採石業者は、岩石の採取を行なおうとするときは、当該岩石の採取を行なう場所(以下「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。
(採取計画に定めるべき事項)
第三十三条の二 前条の採取計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 岩石採取場の区域
二 採取をする岩石の種類及び数量並びにその採取の期間
三 岩石の採取の方法及び岩石の採取のための設備その他の施設に関する事項
四 岩石の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
(認可の申請)
第三十三条の三 第三十三条の認可を受けようとする採石業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録の年月日及び登録番号
三 採取計画
2 前項の申請書には、岩石採取場及びその周辺の状況を示す図面その他の通商産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(認可の基準)
第三十三条の四 都道府県知事は、第三十三条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。
(変更の認可等)
第三十三条の五 第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、通商産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画について前項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。
3 前条の規定は、第一項の規定による変更の認可に準用する。
4 第三十三条の認可を受けた採石業者は、第三十三条の三第一項第一号又は第二号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。
(市町村長の意見の聴取等)
第三十三条の六 都道府県知事は、第三十三条の認可又は前条第一項の規定による変更の認可に係る処分をする場合は、関係市町村長の意見をきくとともに、これらの処分をしたときは、その旨を当該関係市町村長に通報しなければならない。
(認可の条件)
第三十三条の七 第三十三条の認可又は第三十三条の五第一項の規定による変更の認可には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(遵守義務)
第三十三条の八 第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画(第三十三条の五第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。以下次条において「認可採取計画」という。)に従つて岩石の採取を行なわなければならない。
(認可採取計画の変更命令)
第三十三条の九 都道府県知事は、認可採取計画に基づいて行なわれている岩石の採取が第三十三条の四に規定する要件に該当することとなると認めるときは、その認可を受けた採石業者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。
(休止及び廃止の届出)
第三十三条の十 第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を引き続き六箇月以上休止しようとするとき、又は当該岩石の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。
(認可の失効)
第三十三条の十一 第三十三条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したとき、又は第三十二条の十第一項の規定によりその登録を取り消されたときは、当該廃止した岩石採取場に係る第三十三条の認可又は当該取り消された者に係る同条の認可は、その効力を失う。
(認可の取消し等)
第三十三条の十二 都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその認可に係る岩石採取場における岩石の採取の停止を命ずることができる。
一 第三十三条の七第一項の条件に違反したとき。
二 第三十三条の八の規定に違反したとき。
三 第三十三条の九又は次条第一項の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第三十三条の認可を受けたとき。
(緊急措置命令等)
第三十三条の十三 都道府県知事は、岩石の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた採石業者に対し、岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は岩石の採取を停止すべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、第三十二条の規定に違反して採石業を行なつた者又は第三十三条若しくは第三十三条の八の規定に違反して岩石の採取を行なつた者に対し、採取跡の崩壊防止施設の設置その他岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(市町村長の要請)
第三十三条の十四 市町村長は、岩石の採取に伴う災害が発生するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による要請があつたときは、必要な調査を行ない、その結果必要があると認めるときは、第三十三条の九又は前条の規定による措置その他必要な措置を講じなければならない。
第三十四条の前に次の節名及び三条を加える。
第三節 雑則
(標識の掲示)
第三十三条の十五 第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場の見やすい場所に、通商産業省令で定めるところにより、氏名又は名称、登録番号その他の通商産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(譲渡したたい積物等の管理)
第三十三条の十六 第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場に係る廃土又は廃石のたい積したものその他の通商産業省令で定める物件については、これを譲渡し、又は放棄した後であつても、当該認可に係る採取計画に従つて災害の防止に関する措置を講じなければならない。
(岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命令)
第三十三条の十七 都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から二年間は、その者が当該岩石採取場において岩石の採取を行なつたことにより生ずる災害を防止するため必要な設備をすることを命ずることができる。
第三章中第三十四条の次に次の七条を加える。
(帳簿の備付け等)
第三十四条の二 採石業者は、通商産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し通商産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(通商産業大臣への通報等)
第三十四条の三 都道府県知事は、第三十二条の通商産業大臣の登録又は他の都道府県知事の登録を受けた採石業者が第三十三条の規定に違反していると認めたとき、又は第三十三条の十二の規定による認可の取消しをしたときは、その旨を通商産業大臣又は当該他の都道府県知事に通報しなければならない。
2 通商産業大臣は、第三十二条の十第一項の規定による処分をしたときは、通商産業省令で定めるところにより、その旨を当該処分に係る採石業者の岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。
3 都道府県知事は、第三十二条の十第一項の規定による処分をした場合において、当該処分に係る採石業者の岩石採取場が他の都道府県の区域内にあるときは、通商産業省令で定めるところにより、当該処分をした旨を当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。
(聴聞)
第三十四条の四 通商産業大臣又は都道府県知事は、第三十二条の十第一項又は第三十三条の十二の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告した上、公開による聴聞を行なわなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(不服申立ての手続における聴聞)
第三十四条の五 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求(第三十八条に規定する審査請求を除く。)又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、前条の例により公開による聴聞をした後にしなければならない。
(採石業者に対する指導及び助言)
第三十四条の六 通商産業大臣又は都道府県知事は、採石業者に対し、岩石の採取に伴う災害を防止し、又は採石業の健全な発達を図るために必要な指導及び助言に努めるものとする。
(資料の提出の要求等)
第三十四条の七 通商産業大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(適用除外)
第三十四条の八 この章中業務管理者及び採取計画に関する部分の規定は、採石業であつて、採取する岩石の種類及び用途、岩石の採取の方法、岩石の採取に従事する者の数等により岩石の採取に伴う災害の発生するおそれがないと認められるものとして政令で定める業態のものを行なう者については、適用しない。
2 前項の政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令の制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第三十五条第二号中「廃石」を「廃土又は廃石」に改める。
第三十六条第一項及び第三十六条の二第二項中「省令」を「通商産業省令」に改める。
第三十八条中「通商産業局長の処分」の下に「(第四十二条の三の規定により通商産業大臣の委任を受けて行なう処分を除く。)」を加える。
第三十九条第一項中「第二十八条の決定」の下に「、第三十三条の認可若しくは第三十三条の五第一項の規定による変更の認可に係る処分、第三十三条の九の規定による変更命令」を加える。
第四十条の見出しを「(登録免許税及び手数料)」に改め、同条の表中第五号を第十号とし、第四号を第九号とし、第三号の次に次の五号を加える。
四 第三十二条の都道府県知事の登録を受けようとする者
一件につき三千円
五 業務管理者試験を受けようとする者
一件につき千五百円
六 第三十二条の四第一項第五号ロの規定による認定を受けようとする者
一件につき千五百円
七 第三十三条の認可を受けようとする者
一件につき三千円
八 第三十三条の五第一項の規定による変更の認可を受けようとする者
一件につき千五百円
第四十条を同条第二項とし、同条に第一項として次のように加える。
第三十二条の通商産業大臣の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより、登録免許税を納付しなければならない。
第四十一条中「処分」の下に「(第四十二条の三の規定により通商産業大臣の委任を受けて行なう処分を除く。)」を加え、「省令」を「通商産業省令」に改める。
第四十二条第一項中「及び通商産業局長」を「、通商産業局長又は都道府県知事」に、「採取場」を「岩石採取場」に改める。
第六章中第四十二条の次に次の二条を加える。
(国等に対する適用)
第四十二条の二 この法律の規定は、第三章第一節、第四十条及び次章の規定を除き、国及び地方公共団体に適用があるものとする。この場合においては、採石業を行なう国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもつて第三十三条の認可又は第三十三条の五の規定による変更の認可があつたものとみなす。
(権限の委任)
第四十二条の三 この法律の規定により通商産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、通商産業局長に行なわせることができる。
第四十三条を次のように改める。
第四十三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三十二条の規定に違反して採石業を行なつた者
二 第三十二条の十第一項、第三十三条の十二、第三十三条の十三第一項若しくは第二項又は第三十三条の十七の規定による命令に違反した者
三 第三十三条又は第三十三条の八の規定に違反して岩石の採取を行なつた者
四 第三十三条の十六の規定に違反して災害の防止に関する措置を講じなかつた者
第四十四条第一号中「第三十二条」を「第三十二条の七第一項」に改め、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第三十四条の二の規定に違反して帳簿を備えず、同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
第四十五条の次に次の一条を加える。
第四十六条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
一 第三十二条の五第二項若しくは第三項、第三十二条の六第三項、第三十二条の八、第三十三条の五第四項又は第三十三条の十の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第三十三条の十五の規定に違反した者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の採石法(以下「旧法」という。)第三十二条第一項の規定による届出をして採石業を行なつている者は、この法律の施行の日から二箇月間は、この法律による改正後の採石法(以下「新法」という。)第三十二条の登録を受けないで、従前の例により採石業を行なうことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により新法第三十二条の登録の申請をして登録を受けた者は、当該登録を受けた日から一箇月間は、新法第三十三条の認可を受けないで、従前の例により岩石の採取を行なうことができる。その者が当該期間内に同条の認可の申請をした場合において、認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。
第三条 この法律の施行の日から三年間は、業務管理者は、新法第三十二条の四第一項第五号イ及びロに掲げる者であることを要しない。
第四条 この法律の施行の際現に採石業を行なつている国又は地方公共団体は、この法律の施行の日から三箇月間は、新法第三十三条の規定にかかわらず、岩石の採取を行なうことができる。
第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項又は第二項の規定により従前の例によることとされる採石業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(土地調整委員会設置法の一部改正)
第六条 土地調整委員会設置法(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十九条第一項の規定による異議を裁定すること(第十二号及び第十三号に掲げるものを除く。)。
第二十五条第一項中「(昭和二十五年法律第二百九十一号)」を削る。
(通商産業省設置法の一部改正)
第七条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十九号の二の次に次の一号を加える。
三十九の三 採石業者を登録すること。
(登録免許税法の一部改正)
第八条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第一中第三十四号の二の次に次のように加える。
三十四の三 採石業者の登録
 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十二条(登録)の通商産業大臣がする採石業者の登録
登録件数
一件につき三万円
通商産業大臣 宮澤喜一
内閣総理大臣 佐藤栄作
採石法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年六月七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百六号
採石法の一部を改正する法律
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 採石業(第三十二条―第三十四条)」を
第三章
採石業
第一節
採石業者の登録(第三十二条―第三十二条の十三)
第二節
採取計画の認可等(第三十三条―第三十三条の十四)
第三節
雑則(第三十三条の十五―第三十四条の八)
に、「第四十二条」を「第四十二条の三」に、「第四十五条」を「第四十六条」に改める。
第一条中「制度を創設し」の下に「、岩石の採取の事業についてその事業を行なう者の登録、岩石の採取計画の認可その他の規制等を行ない、岩石の採取に伴う災害を防止し」を加える。
第三条中「行為は」の下に「、第三十二条の六第一項に規定する場合のほか」を加え、「、岩石の採取の事業(以下「採石業」という。)を行う者(以下「採石業者」という。)」を削る。
第九条第一項中「省令」を「通商産業省令」に改める。
第十条第一項第三号中「採石業」を「岩石の採取(当該岩石の採取を行なう場所で当該岩石の採取に附随して行なう岩石の破砕及び破砕した岩石の洗浄を含む。以下同じ。)の事業(以下「採石業」という。)」に改める。
第十二条中「省令」を「通商産業省令」に改める。
第十六条第一項第二号中「保健衛生上害があり」を「他人に危害を及ぼし」に、「破壊し」を「損傷し」に改める。
第二十八条中「省令」を「通商産業省令」に改める。
第三章中第三十二条の前に次の節名を加える。
第一節 採石業者の登録
第三十二条及び第三十二条の二を次のように改める。
(登録)
第三十二条 採石業を行なおうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を行なおうとするときは通商産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を行なおうとするときは当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第三十二条の二 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を通商産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く採石業務管理者(以下「業務管理者」という。)の氏名
三 法人にあつては、その業務を行なう役員の氏名
2 前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が第三十二条の四第一項第一号から第四号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の通商産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(登録及びその通知)
第三十二条の三 通商産業大臣又は都道府県知事は、第三十二条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を採石業者登録簿に登録しなければならない。
2 通商産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第三十二条の四 通商産業大臣又は都道府県知事は、第三十二条の二第一項の申請書を提出した者が次の各号の一に該当するとき、又は当該申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第三十二条の十第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 第三十二条の登録を受けた者(以下「採石業者」という。)であつて法人であるものが第三十二条の十第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその採石業者の業務を行なう役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
四 法人であつて、その業務を行なう役員のうちに前各号の一に該当する者があるもの
五 その事務所ごとに、次に掲げる者であつて第一号から第三号までに該当しないものを業務管理者として置いていない者
イ 採石業務管理者試験(以下「業務管理者試験」という。)に合格した者
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定した者
2 通商産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録行政庁の変更の場合における経過措置等)
第三十二条の五 第三十二条の通商産業大臣の登録を受けた者がその登録を受けた後一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつて引き続き採石業を行なおうとするときは、その日から三十日間は、当該登録は、なおその効力を有するものとする。その者がその期間内に同条の都道府県知事の登録を申請した場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項に規定する者は、同項前段に規定する場合に該当して第三十二条の都道府県知事の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
3 第三十二条の都道府県知事の登録を受けた者は、その登録を受けた後次の各号の一に該当して引き続き採石業を行なおうとする場合(次条第一項の規定により他の採石業者の地位を承継したことにより次の各号の一に該当して引き続き採石業を行なおうとする場合を除く。)において第三十二条の通商産業大臣の登録又は都道府県知事の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を従前の登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
一 二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。
二 当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。
(承継)
第三十二条の六 採石業者について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その採石業者の地位を承継する。ただし、当該相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が第三十二条の四第一項第一号から第四号までの一に該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により採石業者の地位を承継した者は、次の各号の一に該当するときは、その承継に係る事業であつて第三十二条の都道府県知事の登録を受けたもの又は自ら同条の都道府県知事の登録を受けた事業について、その承継の時に同条の通商産業大臣の登録を受けたものとみなす。
一 第三十二条の通商産業大臣の登録を受けた者が同条の都道府県知事の登録を受けた者の地位を承継したとき。
二 第三十二条の都道府県知事の登録を受けた者が同条の通商産業大臣の登録又は他の都道府県知事の登録を受けた者の地位を承継したとき。
三 第三十二条の登録を受けていない者が、同時に、同条の通商産業大臣の登録を受けた者の地位及び同条の都道府県知事の登録を受けた者の地位を承継したとき又は同条の都道府県知事の登録を受けた二以上の者の地位を承継したとき(その登録をした都道府県知事が同一であるときを除く。)。
3 第一項の規定により採石業者の地位を承継した者は、通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(変更の届出)
第三十二条の七 採石業者は、第三十二条の二第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2 第三十二条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に準用する。
(廃止の届出)
第三十二条の八 採石業者は、採石業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(登録の失効)
第三十二条の九 第三十二条の都道府県知事の登録を受けた者が第三十二条の五第三項に規定する場合において第三十二条の通商産業大臣の登録又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。
2 採石業者が第三十二条の六第二項の規定により第三十二条の通商産業大臣の登録を受けたものとみなされたときは、その者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。
3 採石業者が採石業を廃止したときは、その者に係る第三十二条の通商産業大臣の登録又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。
(登録の取消し等)
第三十二条の十 通商産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた採石業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第三十二条の四第一項第一号、第三号又は第四号に該当することとなつたとき。
二 第三十二条の四第一項第五号に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日から二週間を経過してもなお同号に該当しているとき。
三 第三十二条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第三十三条の規定に違反して岩石の採取を行なつたとき。
五 第三十三条の十二の規定による認可の取消しを受けたとき。
六 不正の手段により第三十二条の登録を受けたとき。
2 通商産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
(登録の消除)
第三十二条の十一 通商産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた採石業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
(業務管理者の義務等)
第三十二条の十二 業務管理者は、岩石の採取に伴う災害の防止に関し通商産業省令で定める職務を誠実に行なわなければならない。
2 岩石の採取に従事する者は、業務管理者がその職務を行なうために必要であると認めてする指示に従わなければならない。
(業務管理者試験等)
第三十二条の十三 業務管理者試験は、岩石の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技能について都道府県知事が行なう。
2 業務管理者試験の実施及び第三十二条の四第一項第五号ロの規定による認定に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
第三十三条の前に次の節名を加える。
第二節 採取計画の認可等
第三十三条及び第三十三条の二を次のように改める。
(採取計画の認可)
第三十三条 採石業者は、岩石の採取を行なおうとするときは、当該岩石の採取を行なう場所(以下「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。
(採取計画に定めるべき事項)
第三十三条の二 前条の採取計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 岩石採取場の区域
二 採取をする岩石の種類及び数量並びにその採取の期間
三 岩石の採取の方法及び岩石の採取のための設備その他の施設に関する事項
四 岩石の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
(認可の申請)
第三十三条の三 第三十三条の認可を受けようとする採石業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録の年月日及び登録番号
三 採取計画
2 前項の申請書には、岩石採取場及びその周辺の状況を示す図面その他の通商産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(認可の基準)
第三十三条の四 都道府県知事は、第三十三条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。
(変更の認可等)
第三十三条の五 第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、通商産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画について前項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。
3 前条の規定は、第一項の規定による変更の認可に準用する。
4 第三十三条の認可を受けた採石業者は、第三十三条の三第一項第一号又は第二号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。
(市町村長の意見の聴取等)
第三十三条の六 都道府県知事は、第三十三条の認可又は前条第一項の規定による変更の認可に係る処分をする場合は、関係市町村長の意見をきくとともに、これらの処分をしたときは、その旨を当該関係市町村長に通報しなければならない。
(認可の条件)
第三十三条の七 第三十三条の認可又は第三十三条の五第一項の規定による変更の認可には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(遵守義務)
第三十三条の八 第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画(第三十三条の五第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。以下次条において「認可採取計画」という。)に従つて岩石の採取を行なわなければならない。
(認可採取計画の変更命令)
第三十三条の九 都道府県知事は、認可採取計画に基づいて行なわれている岩石の採取が第三十三条の四に規定する要件に該当することとなると認めるときは、その認可を受けた採石業者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。
(休止及び廃止の届出)
第三十三条の十 第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を引き続き六箇月以上休止しようとするとき、又は当該岩石の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。
(認可の失効)
第三十三条の十一 第三十三条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したとき、又は第三十二条の十第一項の規定によりその登録を取り消されたときは、当該廃止した岩石採取場に係る第三十三条の認可又は当該取り消された者に係る同条の認可は、その効力を失う。
(認可の取消し等)
第三十三条の十二 都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその認可に係る岩石採取場における岩石の採取の停止を命ずることができる。
一 第三十三条の七第一項の条件に違反したとき。
二 第三十三条の八の規定に違反したとき。
三 第三十三条の九又は次条第一項の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第三十三条の認可を受けたとき。
(緊急措置命令等)
第三十三条の十三 都道府県知事は、岩石の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた採石業者に対し、岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は岩石の採取を停止すべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、第三十二条の規定に違反して採石業を行なつた者又は第三十三条若しくは第三十三条の八の規定に違反して岩石の採取を行なつた者に対し、採取跡の崩壊防止施設の設置その他岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(市町村長の要請)
第三十三条の十四 市町村長は、岩石の採取に伴う災害が発生するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による要請があつたときは、必要な調査を行ない、その結果必要があると認めるときは、第三十三条の九又は前条の規定による措置その他必要な措置を講じなければならない。
第三十四条の前に次の節名及び三条を加える。
第三節 雑則
(標識の掲示)
第三十三条の十五 第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場の見やすい場所に、通商産業省令で定めるところにより、氏名又は名称、登録番号その他の通商産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(譲渡したたい積物等の管理)
第三十三条の十六 第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場に係る廃土又は廃石のたい積したものその他の通商産業省令で定める物件については、これを譲渡し、又は放棄した後であつても、当該認可に係る採取計画に従つて災害の防止に関する措置を講じなければならない。
(岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命令)
第三十三条の十七 都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から二年間は、その者が当該岩石採取場において岩石の採取を行なつたことにより生ずる災害を防止するため必要な設備をすることを命ずることができる。
第三章中第三十四条の次に次の七条を加える。
(帳簿の備付け等)
第三十四条の二 採石業者は、通商産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し通商産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(通商産業大臣への通報等)
第三十四条の三 都道府県知事は、第三十二条の通商産業大臣の登録又は他の都道府県知事の登録を受けた採石業者が第三十三条の規定に違反していると認めたとき、又は第三十三条の十二の規定による認可の取消しをしたときは、その旨を通商産業大臣又は当該他の都道府県知事に通報しなければならない。
2 通商産業大臣は、第三十二条の十第一項の規定による処分をしたときは、通商産業省令で定めるところにより、その旨を当該処分に係る採石業者の岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。
3 都道府県知事は、第三十二条の十第一項の規定による処分をした場合において、当該処分に係る採石業者の岩石採取場が他の都道府県の区域内にあるときは、通商産業省令で定めるところにより、当該処分をした旨を当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。
(聴聞)
第三十四条の四 通商産業大臣又は都道府県知事は、第三十二条の十第一項又は第三十三条の十二の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告した上、公開による聴聞を行なわなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(不服申立ての手続における聴聞)
第三十四条の五 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求(第三十八条に規定する審査請求を除く。)又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、前条の例により公開による聴聞をした後にしなければならない。
(採石業者に対する指導及び助言)
第三十四条の六 通商産業大臣又は都道府県知事は、採石業者に対し、岩石の採取に伴う災害を防止し、又は採石業の健全な発達を図るために必要な指導及び助言に努めるものとする。
(資料の提出の要求等)
第三十四条の七 通商産業大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(適用除外)
第三十四条の八 この章中業務管理者及び採取計画に関する部分の規定は、採石業であつて、採取する岩石の種類及び用途、岩石の採取の方法、岩石の採取に従事する者の数等により岩石の採取に伴う災害の発生するおそれがないと認められるものとして政令で定める業態のものを行なう者については、適用しない。
2 前項の政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令の制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第三十五条第二号中「廃石」を「廃土又は廃石」に改める。
第三十六条第一項及び第三十六条の二第二項中「省令」を「通商産業省令」に改める。
第三十八条中「通商産業局長の処分」の下に「(第四十二条の三の規定により通商産業大臣の委任を受けて行なう処分を除く。)」を加える。
第三十九条第一項中「第二十八条の決定」の下に「、第三十三条の認可若しくは第三十三条の五第一項の規定による変更の認可に係る処分、第三十三条の九の規定による変更命令」を加える。
第四十条の見出しを「(登録免許税及び手数料)」に改め、同条の表中第五号を第十号とし、第四号を第九号とし、第三号の次に次の五号を加える。
四 第三十二条の都道府県知事の登録を受けようとする者
一件につき三千円
五 業務管理者試験を受けようとする者
一件につき千五百円
六 第三十二条の四第一項第五号ロの規定による認定を受けようとする者
一件につき千五百円
七 第三十三条の認可を受けようとする者
一件につき三千円
八 第三十三条の五第一項の規定による変更の認可を受けようとする者
一件につき千五百円
第四十条を同条第二項とし、同条に第一項として次のように加える。
第三十二条の通商産業大臣の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより、登録免許税を納付しなければならない。
第四十一条中「処分」の下に「(第四十二条の三の規定により通商産業大臣の委任を受けて行なう処分を除く。)」を加え、「省令」を「通商産業省令」に改める。
第四十二条第一項中「及び通商産業局長」を「、通商産業局長又は都道府県知事」に、「採取場」を「岩石採取場」に改める。
第六章中第四十二条の次に次の二条を加える。
(国等に対する適用)
第四十二条の二 この法律の規定は、第三章第一節、第四十条及び次章の規定を除き、国及び地方公共団体に適用があるものとする。この場合においては、採石業を行なう国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもつて第三十三条の認可又は第三十三条の五の規定による変更の認可があつたものとみなす。
(権限の委任)
第四十二条の三 この法律の規定により通商産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、通商産業局長に行なわせることができる。
第四十三条を次のように改める。
第四十三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三十二条の規定に違反して採石業を行なつた者
二 第三十二条の十第一項、第三十三条の十二、第三十三条の十三第一項若しくは第二項又は第三十三条の十七の規定による命令に違反した者
三 第三十三条又は第三十三条の八の規定に違反して岩石の採取を行なつた者
四 第三十三条の十六の規定に違反して災害の防止に関する措置を講じなかつた者
第四十四条第一号中「第三十二条」を「第三十二条の七第一項」に改め、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第三十四条の二の規定に違反して帳簿を備えず、同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
第四十五条の次に次の一条を加える。
第四十六条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
一 第三十二条の五第二項若しくは第三項、第三十二条の六第三項、第三十二条の八、第三十三条の五第四項又は第三十三条の十の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第三十三条の十五の規定に違反した者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の採石法(以下「旧法」という。)第三十二条第一項の規定による届出をして採石業を行なつている者は、この法律の施行の日から二箇月間は、この法律による改正後の採石法(以下「新法」という。)第三十二条の登録を受けないで、従前の例により採石業を行なうことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により新法第三十二条の登録の申請をして登録を受けた者は、当該登録を受けた日から一箇月間は、新法第三十三条の認可を受けないで、従前の例により岩石の採取を行なうことができる。その者が当該期間内に同条の認可の申請をした場合において、認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。
第三条 この法律の施行の日から三年間は、業務管理者は、新法第三十二条の四第一項第五号イ及びロに掲げる者であることを要しない。
第四条 この法律の施行の際現に採石業を行なつている国又は地方公共団体は、この法律の施行の日から三箇月間は、新法第三十三条の規定にかかわらず、岩石の採取を行なうことができる。
第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項又は第二項の規定により従前の例によることとされる採石業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(土地調整委員会設置法の一部改正)
第六条 土地調整委員会設置法(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十九条第一項の規定による異議を裁定すること(第十二号及び第十三号に掲げるものを除く。)。
第二十五条第一項中「(昭和二十五年法律第二百九十一号)」を削る。
(通商産業省設置法の一部改正)
第七条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十九号の二の次に次の一号を加える。
三十九の三 採石業者を登録すること。
(登録免許税法の一部改正)
第八条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第一中第三十四号の二の次に次のように加える。
三十四の三 採石業者の登録
 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十二条(登録)の通商産業大臣がする採石業者の登録
登録件数
一件につき三万円
通商産業大臣 宮沢喜一
内閣総理大臣 佐藤栄作