採石業の活況に伴い公害が増加する傾向にある一方で、現行採石法の監督規定では適切な防止措置を講ずるには不十分であることから、監督規定の強化整備を行うものである。主な改正点として、公害防止方法に従った作業の義務付けと公害の恐れがある作業の一時停止命令の追加、採石方法の事前届出制への変更、都道府県知事から通商産業局長への措置命令請求権の付与を行う。これにより、公害の態様と程度に応じた効果的な指導監督措置が可能となり、採石業の健全な発達に資することが期待される。
参照した発言:
第43回国会 参議院 商工委員会 第16号