(公益の保護)
第三十二条の二 通商産業局長は、岩石の採取のための土地の掘さく、岩石の破砕又は廃石のたい積により他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を破壊し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、採石業者に対し、当該採取場について、省令で定めるところにより、公害防止の方法を定め、その認可を受けるべき旨を命ずることができる。
2 前項の規定による命令に基づき公害防止の方法の認可を受けた者は、その公害防止の方法を変更しようとするときは、通商産業局長の認可を受けなければならない。
3 第一項の規定による命令を受けた者は、当該採取場において採石業を行なうには、同項の認可を受けた公害防止の方法(前項の規定により変更の認可を受けたときは、その変更後の公害防止の方法)に従わなければならない。
4 通商産業局長は、第一項の規定による命令をした場合において、同項に規定する要件に該当する事実がなくなつたと認めるときは、その命命を取り消さなければならない。