採石法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六十号
公布年月日: 昭和38年7月22日
法令の形式: 法律
採石法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年七月二十二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百六十号
採石法の一部を改正する法律
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項を次のように改める。
採石業に着手しようとする者は、採取場ごとに、省令で定めるところにより、その採取場の位置、岩石の採取の方法、着手の予定年月日その他の事項を通商産業局長に届け出なければならない。
第三十二条の次に次の一条を加える。
(公益の保護)
第三十二条の二 通商産業局長は、岩石の採取のための土地の掘さく、岩石の破砕又は廃石のたい積により他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を破壊し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、採石業者に対し、当該採取場について、省令で定めるところにより、公害防止の方法を定め、その認可を受けるべき旨を命ずることができる。
2 前項の規定による命令に基づき公害防止の方法の認可を受けた者は、その公害防止の方法を変更しようとするときは、通商産業局長の認可を受けなければならない。
3 第一項の規定による命令を受けた者は、当該採取場において採石業を行なうには、同項の認可を受けた公害防止の方法(前項の規定により変更の認可を受けたときは、その変更後の公害防止の方法)に従わなければならない。
4 通商産業局長は、第一項の規定による命令をした場合において、同項に規定する要件に該当する事実がなくなつたと認めるときは、その命命を取り消さなければならない。
第三十三条の見出しを削り、同条第一項を次のように改める。
通商産業局長は、前条第一項に規定する要件に該当する事実があると認める場合において、特に必要があるときは、採石業者に対し、その防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第三十三条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項に次のただし書を加え、同項を同条第三項とする。
ただし、急迫の危険があるときは、この限りでない。
第三十三条第一項の次に次の一項を加える。
2 通商産業局長は、前項に規定する場合において、同項の規定による命令をもつてしては、その目的を達することが著しく困難であると認めるときは、採石業者に対し、その事業の停止を命ずることができる。
第三十三条の次に次の一条を加える。
第三十三条の二 都道府県知事は、第三十二条の二第一項に規定する要件に該当する事実があると認めるときは、通商産業局長に対し、その事実を示して、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 通商産業局長は、前項の規定による請求があつたときは、必要な調査を行ない、その結果必要があると認めるときは、第三十二条の二第一項又は前条第一項若しくは第二項に規定する措置をとらなければならない。
第四十三条を次のように改める。
第四十三条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第三十二条の二第三項の規定に違反した者
二 第三十三条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前に採石業に着手した採石業者の通商産業局長に対する届出については、改正後の第三十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 砂利採取法(昭和三十一年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「第三十三条第二項から第四項まで」を「第三十三条第三項本文、第四項及び第五項」に改める。
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人