明治28年制定の質屋取締法は、新憲法や警察法等の改正により、形式・内容ともに現状に適合しなくなっている。また、風俗営業取締法や古物営業法が制定・改正された今日、質屋営業に対する法的整備が必要である。特に戦後、盗犯による国民の財産被害が著しく増加し、その贓品が質屋、特にもぐり業者を通じて取引される実情から、現行法の不備を是正する必要がある。新法案では、質屋営業を公安委員会の許可制とし、監督の厳正化と統一を図る一方、憲法の精神に基づき営業権の尊重や利用者保護にも配慮している。また、質物取扱いの公正化、帳簿記載の厳格化、もぐり業者の取締り強化等により、盗犯防止対策の実効性を高めることを目指している。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第12号