質屋営業法及び古物営業法は、物品取扱いの公正化と盗品流通の防止、被害者保護、犯罪防止を目的として制定されたが、制定から10数年が経過し、社会経済情勢の変化に伴い、質屋・古物商の営業実態にも影響が生じている。そこで、これらの営業の実態に即応するよう規制の合理化を図る必要があると判断し、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第40回国会 参議院 地方行政委員会 第10号