質屋営業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第196号
公布年月日: 昭和29年6月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

出資法で金銭貸付の利息の上限を日歩30銭と定めたが、質屋の利息は質物保管料や質受手数料等を含み、一般の金利とは性質が異なる。また質屋は防犯上の義務等が課せられ、古来より月暦による利息計算方法を採用している。そのため、出資法の日歩計算方式を全面的に適用することは不適当であり、質屋営業の実態に即した特別措置として、暦月を一期とする月利計算方法を高金利処罰規定適用の場合の計算方法として認めることとした。利率については一期につき出資法に定める日歩の30日分を超えないこととする。

参照した発言:
第19回国会 参議院 地方行政委員会 第10号

審議経過

第19回国会

参議院
(昭和29年3月16日)
衆議院
(昭和29年3月31日)
参議院
(昭和29年4月8日)
衆議院
(昭和29年5月26日)
(昭和29年5月27日)
(昭和29年6月4日)
参議院
(昭和29年6月9日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
質屋営業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十六号
質屋営業法の一部を改正する法律
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一条を加える。
第三十六条 質屋に対する出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第一項の規定の適用については、同法同条第二項中「貸付の期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息を計算するものとする。」とあるのは、「月の初日から末日までの期間(当該期間の日数は、その月の暦日の数にかかわらず、三十日とする。)を一期として利息を計算するものとする。この場合において、貸付の期間が一期に満たないときは一期とし、二以上の月にわたるときは、そのわたる月の数を期の数とする。」とする。
附 則
1 この法律は、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第五条の規定の施行の日から施行する。
2 この法律の施行の日が月の中途である場合においては、この法律の施行前にした質契約でその利率が出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第五条第一項及び第二項の規定による割合をこえているものについては、当該月の初日からこの法律の施行の日の前日までの期間は、なお従前定められていた利率によるものとするものとし、この法律の施行の日からその月の末日までの期間に係る利息は、百円につき一日三十銭の割合により計算するものとする。
内閣総理大臣 吉田茂
法務大臣 小原直
大蔵大臣 小笠原三九郎