出資法で金銭貸付の利息の上限を日歩30銭と定めたが、質屋の利息は質物保管料や質受手数料等を含み、一般の金利とは性質が異なる。また質屋は防犯上の義務等が課せられ、古来より月暦による利息計算方法を採用している。そのため、出資法の日歩計算方式を全面的に適用することは不適当であり、質屋営業の実態に即した特別措置として、暦月を一期とする月利計算方法を高金利処罰規定適用の場合の計算方法として認めることとした。利率については一期につき出資法に定める日歩の30日分を超えないこととする。
参照した発言:
第19回国会 参議院 地方行政委員会 第10号