土地測量は国土開発・利用の基礎であり、公共事業や国民生活に不可欠な科学的根拠を提供する。しかし、現行の陸地測量標条例は新憲法下では妥当性を欠き、測量の正確性確保や成果の有効活用という目的を果たせない。そこで、測量の基準を定め、基本測量・公共測量・その他測量の区分を明確化し、測量技術者の資格制度を確立するとともに、測量成果の公開・活用を促進する新たな法整備が必要となった。また測量審議会を設置し、法の適切な運営と測量全般の改善発達を図ることとした。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 建設委員会 第8号
総則 |
目的及び用語(第一條―第十條) |
測量の基準(第十一條) |
基本測量 |
計画及び実施(第十二條―第二十六條) |
測量成果(第二十七條―第三十一條) |
公共測量 |
計画及び実施(第三十二條―第三十九條) |
測量成果(第四十條―第四十四條) |
基本測量及び公共測量以外の測量(第四十五條―第四十七條) |
測量士及び測量士補(第四十八條―第五十四條) |
測量審議会(第五十五條―第五十九條) |
訴願(第六十條) |
罰則(第六十一條―第六十五條) |