たばこ専売法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第214号
公布年月日: 昭和27年6月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

タバコ専売益金は一般歳入総額の約14%を占め、その収入に大きく貢献しているタバコ耕作農民は、他の農作物と比べ多額の生産資金を要し、生産期間も9~11ヶ月と長期に及ぶ。また専売公社の収納計画上、随時の納付が困難なため、生産資金は金融機関からの借入に頼らざるを得ず、長期の金利負担で農民は困窮している。そこで、農民の資金面での不安を緩和し、安心して生産に専念できる環境を整え、品質向上と生産確保を図るため、葉タバコ収納代金の一部を耕作資金として前渡しできるよう法改正を提案するものである。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第91号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年6月16日)
(昭和27年6月17日)
参議院
(昭和27年6月18日)
(昭和27年6月19日)
(昭和27年6月20日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
たばこ専売法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十四号
たばこ専売法の一部を改正する法律
たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第十九條第一項に次の但書を加える。
但し、公社は、葉たばこの品質を向上し、又は収穫量目を確保するため必要があると認めるときは、大蔵省令の定めるところにより、耕作者が葉たばこを納付する前に、収納代金の一部を支払うことができる。
同條に次の一項を加える。
7 耕作者は、第一項但書の規定により収納代金の一部の支払を受けた場合において、その支払を受けた金額が耕作者が納付した葉たばこの収納代金の額をこえるときは、その差額に相当する金額を公社に返納しなければならない。
第二十六條第二項中「第十九條第一項」を「第十九條第一項本文」に改める。
第七十條中「第十九條第五項」の下に「及び第七項」を加え、「及び第五十條」を「並びに第五十條」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年七月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
たばこ専売法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十四号
たばこ専売法の一部を改正する法律
たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項に次の但書を加える。
但し、公社は、葉たばこの品質を向上し、又は収穫量目を確保するため必要があると認めるときは、大蔵省令の定めるところにより、耕作者が葉たばこを納付する前に、収納代金の一部を支払うことができる。
同条に次の一項を加える。
7 耕作者は、第一項但書の規定により収納代金の一部の支払を受けた場合において、その支払を受けた金額が耕作者が納付した葉たばこの収納代金の額をこえるときは、その差額に相当する金額を公社に返納しなければならない。
第二十六条第二項中「第十九条第一項」を「第十九条第一項本文」に改める。
第七十条中「第十九条第五項」の下に「及び第七項」を加え、「及び第五十条」を「並びに第五十条」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年七月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂