日本専売公社法の一部改正案は、以下の2点を主な内容としています。第一に、地方財政の状況を考慮し、1955年度限りの措置として、日本専売公社から30億円を交付税及び譲与税配付金特別会計に納付し、たばこ専売特別地方配付金として地方に配付することとしました。第二に、たばこ専売法等で準用する国税犯則取締法に基づく通告処分により納付される金銭・物品の取扱いについて、従来は国が日本専売公社の役職員に行わせていたものを、日本専売公社が国に代わって行うよう改めることとしました。また、これらの改正に伴う所要の規定整備も行うこととしています。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号