(通告処分により納付される金銭等の取扱)
第四十三条の二十三 たばこ専売法第七十九条第一項、塩専売法第五十五条第一項又はしよう脳専売法第二十八条第一項において準用する国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号。以下「国税犯則取締法」という。)に基く通告の処分により納付される金銭及び物品については、公社がこれを受領するものとする。
2 公社は、前項の規定により受領した金銭についてはその金額を、物品については当該物品の価額に相当する金額を、受領の日の属する月の翌月十五日までに、政府に納付しなければならない。
3 前項に規定する物品の評価に関しては、政令で定める。
4 国税犯則取締法に基く通告の処分により納付される金銭及び物品を公社が受領したときは、その通告の旨が履行されたものとみなす。
5 第一項の規定による金銭の受領及び第二項の規定による当該金銭の額の納付は、公社の収入支出外とする。