(最高価格の特例)
第二条 大蔵大臣は、前条の規定にかかわらず、公社の一の事業年度のたばこ事業の損益計算において、損失が生じた場合又は損失が生ずることが確実であると認められる場合として政令で定める場合であつて、同条第一項に規定する種類ごと、等級別の製造たばこ(同条第二項に規定する紙巻たばこに該当するものを含む。以下次項までにおいて同じ。)の最高価格(以下「基準最高価格」という。)を上回る最高価格の範囲内で製造たばこの品目ごとの小売定価が決定されるのでなければ、公社のたばこ事業の健全にして能率的な経営を維持することができないと認めるときに限り、製造たばこの全部又は一部について、基準最高価格の額に物価等変動率を乗じて得られる額の範囲内において、基準最高価格に代わる製造たばこの種類ごと、等級別の暫定的な最高価格(以下「暫定最高価格」という。)を定めることができるものとする。
2 大蔵大臣は、暫定最高価格を定めた場合において、なおこれを上回る最高価格の範囲内で製造たばこの品目ごとの小売定価が決定されるのでなければ、公社のたばこ事業の健全にして能率的な経営を維持することができないと認めるときに限り、製造たばこの全部又は一部について、基準最高価格の額に物価等変動率を乗じて得られる額の範囲内において、当該暫定最高価格を改定することができるものとする。
3 前二項に規定する物価等変動率とは、基準最高価格が定められた日の属する事業年度以後の経過年数並びに政令で定める卸売物価指数、消費者物価指数及び賃金指数に基づき政令で定める算式により算定される率をいう。
4 大蔵大臣は、暫定最高価格を定めようとするとき又は暫定最高価格を改定しようとするときは、あらかじめ、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第九条第一項に規定する専売事業審議会の議を経るものとし、当該暫定最高価格を定めたとき又は当該暫定最高価格を改定したときは、これを公告するものとする。
5 大蔵大臣は、暫定最高価格を改定した場合において、第二項に規定する事情と同様の事情が認められるときは、同項の規定により改定された暫定最高価格を改定することができるものとする。
6 第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二項中「暫定最高価格を定めた場合」とあるのは「暫定最高価格を改定した場合」と、「当該暫定最高価格」とあるのは「当該改定された暫定最高価格」と、第四項中「暫定最高価格を定めようとするとき又は暫定最高価格を改定しようとするとき」とあるのは「改定された暫定最高価格を改定しようとするとき」と、「当該暫定最高価格を定めたとき又は当該暫定最高価格を改定したとき」とあるのは「当該改定された暫定最高価格を改定したとき」と読み替えるものとする。
7 第一項又は第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定による暫定最高価格は、それぞれ基準最高価格に一・三を乗じて得られる額を超えることはできない。