(農薬用たばこ耕作者の届出義務)
第二十六條の二 收穫した葉たばこを農薬の原料に供する目的をもつて第八條第一項の許可を受けてたばこを耕作する者(以下「農薬用たばこ耕作者」という。)は、その收穫した葉たばこの量目、並びに葉たばこを原料として農薬を製造する者(以下「農薬製造者」という。)に讓り渡した葉たばこの量目、その讓り渡した日及びその讓渡を受けた者を、公社の指示するところにより、公社に届け出なければならない。
(農薬用たばこの用途変更)
第二十六條の三 農薬用たばこ耕作者は、その收穫した葉たばこを農薬の原料以外の用途に供しようとするときは、あらかじめ公社の承認を受けなければならない。
(農薬製造者の農薬製造場所の届出の義務)
第二十六條の四 農薬製造者は、その葉たばこを原料として農薬を製造する場所及びその葉たばこの蔵置場所を、公社の指示するところにより、公社に届け出なければならない。その場所を変更しようとするときもまた同樣とする。
2 農薬製造者は、公社の定めるところにより、帳簿を作製し、農薬の製造又は製品の処分等に関する事項を記載しなければならない。
3 農薬製造者は、農薬の製造を休止し、又は廃止したときは、現存する葉たばこについて、公社の指示するところにより、廃棄その他の処理をしなければならない。
(農薬用たばこ耕作者等に関する規定の適用除外)
第二十六條の五 第五條、第十八條及び第十九條の規定(第二十六條第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十條、第二十一條及び第二十四條の規定は、農薬用たばこ耕作者又はその耕作したたばこ若しくはその收穫した葉たばこには適用しない。