たばこ専売法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第79号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農薬用タバコについて、日本専売公社での収納を行わないこととし、製造タバコの原料としての使用可能性を踏まえた取締規定を整備する。また、天災により小売人の製造タバコが滅失した場合、滅失分の二分の一までを補償できる制度を新設する。さらに、専売法違反事件の取締り強化のため、タバコ包装の製造や営業目的での所持、譲渡、販売等について日本専売公社の許可制を導入する。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第36号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年3月17日)
参議院
(昭和26年3月19日)
衆議院
(昭和26年3月26日)
(昭和26年3月27日)
(昭和26年3月28日)
参議院
(昭和26年3月29日)
(昭和26年3月30日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
たばこ專売法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十九号
たばこ專売法の一部を改正する法律
たばこ專売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十六條」を「第二十六條の五」に改める。
第八條第二項中「前項」を「第一項又は前項」に改め、同項を同條第三項とし、同條第三項を同條第四項とし、同條に第二項として次の一項を加える。
2 收穫した葉たばこを農薬の原料に供する目的をもつてたばこを耕作しようとする者は、前項の規定による申請の際、その目的及びその收穫した葉たばこを原料として農薬を製造する者を明らかにしなければならない。
第十二條第三項中「第二項及び第三項」を「第三項及び第四項」に改める。
第二十三條第一項中「蔵置場又は公社の定める納付場所」を「蔵置場、公社の定める納付場所又は葉たばこを原料として農薬を製造する場所」に改める。
第二十六條第二項中「第二項及び第三項」を「第三項及び第四項」に改める。
第二章中第二十六條の次に次の四條を加える。
(農薬用たばこ耕作者の届出義務)
第二十六條の二 收穫した葉たばこを農薬の原料に供する目的をもつて第八條第一項の許可を受けてたばこを耕作する者(以下「農薬用たばこ耕作者」という。)は、その收穫した葉たばこの量目、並びに葉たばこを原料として農薬を製造する者(以下「農薬製造者」という。)に讓り渡した葉たばこの量目、その讓り渡した日及びその讓渡を受けた者を、公社の指示するところにより、公社に届け出なければならない。
(農薬用たばこの用途変更)
第二十六條の三 農薬用たばこ耕作者は、その收穫した葉たばこを農薬の原料以外の用途に供しようとするときは、あらかじめ公社の承認を受けなければならない。
(農薬製造者の農薬製造場所の届出の義務)
第二十六條の四 農薬製造者は、その葉たばこを原料として農薬を製造する場所及びその葉たばこの蔵置場所を、公社の指示するところにより、公社に届け出なければならない。その場所を変更しようとするときもまた同樣とする。
2 農薬製造者は、公社の定めるところにより、帳簿を作製し、農薬の製造又は製品の処分等に関する事項を記載しなければならない。
3 農薬製造者は、農薬の製造を休止し、又は廃止したときは、現存する葉たばこについて、公社の指示するところにより、廃棄その他の処理をしなければならない。
(農薬用たばこ耕作者等に関する規定の適用除外)
第二十六條の五 第五條、第十八條及び第十九條の規定(第二十六條第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十條、第二十一條及び第二十四條の規定は、農薬用たばこ耕作者又はその耕作したたばこ若しくはその收穫した葉たばこには適用しない。
第四十一條の次に次の一條を加える。
(災害補償)
第四十一條の二 一又は二以上の都道府県の全部又は一部にわたる風害、水害その他の天災に因り多数の小売人がその所有する製造たばこを滅失したときは、公社は、その小売人に対し、その滅失した製造たばこの品種別数量の二分の一に相当する数量の範囲内で、製造たばこの交付に関しあらかじめ公社が大蔵大臣の認可を受けて定める基準に従い、製造たばこを交付することができる。
2 公社は、前項の規定により交付すべき製造たばこがその製造の廃止その他止むを得ない事由に因り交付することができないときは、その製造たばこの価額に相当する価額の他の品種の製造たばこを交付することができる。
第六十五條の次に次の一條を加える。
(包裝の製造等の制限)
第六十五條の二 製造たばこの包裝(製造たばこの包裝に使用する目的をもつて印刷された紙を含む。以下本條、第六十九條第一項及び第七十五條第一項において同じ。)を製造しようとする者又は営業の目的をもつて製造たばこの包裝を所持し、讓り渡し、若しくは讓り受けようとする者は、公社の許可を受けなければならない。但し、公社の委託を受けた者については、この限りでない。
第六十九條第一項中「巻紙、」の下に「製造たばこの包裝、」を加え、同項第二号中「巻紙製造者、」の下に「製造たばこの包裝の製造者、農薬製造者、」を加える。
第七十一條第一号中「第十二條第一項(第二十六條第一項において準用する場合を含む。)、」の下に「第二十六條の三、」を、「第六十五條第一項、」の下に「第六十五條の二、」を加える。
第七十三條第一号中「第十六條、」の下に「第二十六條の四第三項、」を加える。
第七十四條第三号中「第三十六條第一項」を「第二十六條の四第二項、第三十六條第一項」に改め、同條第四号中「第三十六條第二項」を「第二十六條の二、第二十六條の四第一項、第三十六條第二項」に改める。
第七十五條第一項中「巻紙、」の下に「製造たばこの包裝、」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
たばこ専売法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十九号
たばこ専売法の一部を改正する法律
たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十六条」を「第二十六条の五」に改める。
第八条第二項中「前項」を「第一項又は前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条に第二項として次の一項を加える。
2 収穫した葉たばこを農薬の原料に供する目的をもつてたばこを耕作しようとする者は、前項の規定による申請の際、その目的及びその収穫した葉たばこを原料として農薬を製造する者を明らかにしなければならない。
第十二条第三項中「第二項及び第三項」を「第三項及び第四項」に改める。
第二十三条第一項中「蔵置場又は公社の定める納付場所」を「蔵置場、公社の定める納付場所又は葉たばこを原料として農薬を製造する場所」に改める。
第二十六条第二項中「第二項及び第三項」を「第三項及び第四項」に改める。
第二章中第二十六条の次に次の四条を加える。
(農薬用たばこ耕作者の届出義務)
第二十六条の二 収穫した葉たばこを農薬の原料に供する目的をもつて第八条第一項の許可を受けてたばこを耕作する者(以下「農薬用たばこ耕作者」という。)は、その収穫した葉たばこの量目、並びに葉たばこを原料として農薬を製造する者(以下「農薬製造者」という。)に譲り渡した葉たばこの量目、その譲り渡した日及びその譲渡を受けた者を、公社の指示するところにより、公社に届け出なければならない。
(農薬用たばこの用途変更)
第二十六条の三 農薬用たばこ耕作者は、その収穫した葉たばこを農薬の原料以外の用途に供しようとするときは、あらかじめ公社の承認を受けなければならない。
(農薬製造者の農薬製造場所の届出の義務)
第二十六条の四 農薬製造者は、その葉たばこを原料として農薬を製造する場所及びその葉たばこの蔵置場所を、公社の指示するところにより、公社に届け出なければならない。その場所を変更しようとするときもまた同様とする。
2 農薬製造者は、公社の定めるところにより、帳簿を作製し、農薬の製造又は製品の処分等に関する事項を記載しなければならない。
3 農薬製造者は、農薬の製造を休止し、又は廃止したときは、現存する葉たばこについて、公社の指示するところにより、廃棄その他の処理をしなければならない。
(農薬用たばこ耕作者等に関する規定の適用除外)
第二十六条の五 第五条、第十八条及び第十九条の規定(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十条、第二十一条及び第二十四条の規定は、農薬用たばこ耕作者又はその耕作したたばこ若しくはその収穫した葉たばこには適用しない。
第四十一条の次に次の一条を加える。
(災害補償)
第四十一条の二 一又は二以上の都道府県の全部又は一部にわたる風害、水害その他の天災に因り多数の小売人がその所有する製造たばこを滅失したときは、公社は、その小売人に対し、その滅失した製造たばこの品種別数量の二分の一に相当する数量の範囲内で、製造たばこの交付に関しあらかじめ公社が大蔵大臣の認可を受けて定める基準に従い、製造たばこを交付することができる。
2 公社は、前項の規定により交付すべき製造たばこがその製造の廃止その他止むを得ない事由に因り交付することができないときは、その製造たばこの価額に相当する価額の他の品種の製造たばこを交付することができる。
第六十五条の次に次の一条を加える。
(包装の製造等の制限)
第六十五条の二 製造たばこの包装(製造たばこの包装に使用する目的をもつて印刷された紙を含む。以下本条、第六十九条第一項及び第七十五条第一項において同じ。)を製造しようとする者又は営業の目的をもつて製造たばこの包装を所持し、譲り渡し、若しくは譲り受けようとする者は、公社の許可を受けなければならない。但し、公社の委託を受けた者については、この限りでない。
第六十九条第一項中「巻紙、」の下に「製造たばこの包装、」を加え、同項第二号中「巻紙製造者、」の下に「製造たばこの包装の製造者、農薬製造者、」を加える。
第七十一条第一号中「第十二条第一項(第二十六条第一項において準用する場合を含む。)、」の下に「第二十六条の三、」を、「第六十五条第一項、」の下に「第六十五条の二、」を加える。
第七十三条第一号中「第十六条、」の下に「第二十六条の四第三項、」を加える。
第七十四条第三号中「第三十六条第一項」を「第二十六条の四第二項、第三十六条第一項」に改め、同条第四号中「第三十六条第二項」を「第二十六条の二、第二十六条の四第一項、第三十六条第二項」に改める。
第七十五条第一項中「巻紙、」の下に「製造たばこの包装、」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂