国税に関する犯則者の取締り強化に伴い、執行の適正化と納税者の権利利益保護の必要性から、国税犯則取締法の一部改正を行うものである。主な改正点として、間接税の犯則に関する通告処分の履行期限を従来の7日から20日に延長し、本制度の趣旨をより活かすこととした。また、刑事訴訟法の改正に対応し、収税官吏による物件の領置に関する処理手続及びその効果を差押えの場合と同様とし、女子の身体捜索時には成年の女子の立会人を必要とするなどの改正を行うこととした。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第39号