地方税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 昭和42年5月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

地方財政の実情を考慮し、住民負担の合理化を図るため、第一種臨時地方特例交付金の交付に代えてたばこ消費税の税率を引き上げ、地方税源の充実を図る。また、事業主控除及び事業専従者控除の引き上げにより個人住民税・事業税を軽減する。具体的には、専従者控除を2万円引き上げ、障害者等の非課税範囲を年所得26万円まで拡大。法人の道府県民税・市町村民税については、資本金額による税率区分を設定。さらに、不動産取得税の特例延長、固定資産税の課税基準見直し、電気ガス税の免税点引き上げなど、税制全般にわたる改正を行う。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号

審議経過

第55回国会

衆議院
(昭和42年4月20日)
(昭和42年5月9日)
(昭和42年5月11日)
(昭和42年5月12日)
(昭和42年5月16日)
(昭和42年5月18日)
参議院
(昭和42年5月18日)
衆議院
(昭和42年5月23日)
参議院
(昭和42年5月25日)
(昭和42年5月30日)
(昭和42年5月31日)
(昭和42年6月14日)
地方税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年五月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十五号
地方税法等の一部を改正する法律
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条の九第一項中「第四号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)」の下に「若しくは第二項」を加え、「当該地方税に係る督促状を発した日から起算して十日を経過した日後の期間」を「延滞金が百円につき一日四銭の割合により計算される期間」に改める。
第十六条の二第一項中「第十五条若しくは第十五条の五の規定による徴収猶予若しくは差押財産の換価の猶予を受けた納税者又は特別徴収義務者がその猶予に係る」を「納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる」に改め、同項に次の三号を加え、同条第四項中「提供により」の下に「同項第一号に掲げる地方団体の徴収金につき」を加える。
一 第十五条の規定による徴収の猶予又は第十五条の五の規定による換価の猶予に係る地方団体の徴収金
二 納付又は納入の委託をしようとする有価証券の支払期日以後に納期限の到来する地方団体の徴収金
三 滞納に係る地方団体の徴収金(第一号に掲げるものを除く。)で、その納付又は納入につき納税者又は特別徴収義務者が誠実な意思を有し、かつ、その納付又は納入の委託を受けることが地方団体の徴収金の徴収上有利と認められるもの
第二十条の四の二第二項中「百円未満の端数」を「千円未満の端数」に、「全額が百円未満」を「税額の全額が二千円未満」に改める。
第二十条の九の三を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
第二十条の五の二の規定により地方税の納付又は納入に関する期限を延長した場合には、その地方税に係る延滞金のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。
第二十三条第一項第四号中「第七十条、第七十条の二」を「第六十九条、第七十条」に、「第四十二条の五」を「第四十二条の六」に改める。
第二十四条第一項第四号中「及び市町村民税」を削り、「第五十二条第三項」を「第五十二条第二項第四号」に改める。
第二十四条の五第一項第三号中「二十四万円」を「二十六万円」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項第二号」を「前項第二号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第二十六条第一項中「以下」の下に「本節において」を加える。
第三十二条第三項中「十万円」を「十二万円」に改め、同条第四項第一号中「六万円」を「八万円」に改める。
第三十四条第三項中「(当該納税義務者に前年の合計所得金額が五万円をこえる配偶者があるときは、六万円)」を削り、同条第五項中「又は六万円」を削る。
第三十六条第一項中「漁獲」の下に「若しくはのりの採取」を加える。
第三十七条の二第五項中「ロ」を削る。
第四十五条の二の見出し中「申告」を「申告等」に改め、同条第一項中「その他政令で定める者」を「並びに第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第四十五条の三 第二十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十六号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項の規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
2 本項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項のうち前条第一項各号に掲げる事項に相当するものは、同項の規定による申告書に記載されたものとみなす。
第五十条の五中「、その徴収の日の属する月の翌月の十日までに」を削り、「の納入申告書」を「又は第三項の規定による納入申告書」に改める。
第五十二条を次のように改める。
(法人等の均等割の税率)
第五十二条 法人等の均等割の標準税率は、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一 資本の金額又は出資金額が千万円をこえる法人(次項第三号に掲げる公共法人等を除く。)及び保険業法に規定する相互会社 年額 千円
二 前号に掲げる法人以外の法人等 年額 六百円
2 法人等の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に掲げる日現在における税率による。
一 次条第一項の規定によつて申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日
二 解散した法人(次号に掲げる公共法人等を除く。) 当該法人に係る均等割額の算定期間(法人税法第百二条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割と合算して課する均等割にあつては当該法人税額に係る事業年度とし、同法第百四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割と合算して課する均等割にあつては残余財産が確定した日の属する事業年度開始の日から当該残余財産が確定した日までの期間とする。次条第二項において同じ。)の末日
三 公共法人等(法人税法第二条第五号の公共法人及び同条第六号の公益法人等で均等割のみを課されるものをいう。) 前年四月一日から三月三十一日までの期間(当該期間中に当該公共法人等が解散又は合併により消滅した場合には、前年四月一日から当該消滅した日までの期間)の末日
四 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの 前年四月一日から三月三十一日までの期間(当該期間中に当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものが消滅し、又は第二十四条第五項の規定の適用を受けることとなつた場合には、前年四月一日から当該消滅した日又は同項の規定の適用を受けることとなつた日の前日までの期間)の末日
3 第一項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第一号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第二号の均等割額の算定期間又は同項第三号若しくは第四号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
4 第一項第一号の場合において、第二項第一号又は第二号に掲げる法人の資本の金額又は出資金額は、それぞれこれらの号に掲げる日現在における資本の金額又は出資金額による。
第五十三条第一項中「記載した申告書」の下に「(以下本項において「法人の道府県民税の申告書」という。)」を加え、「当該申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に係る」を「法人の」に改め、「提出しなかつたときは」の下に「、第十二項の規定の適用がある場合を除き」を加え、同条第六項中「法人税法第二条第五号の」を「前条第二項第三号に掲げる」に、「前条第三項に規定する均等割額の算定期間」を「同号又は同項第四号の期間」に、「当該均等割額の算定期間」を「当該期間」に改め、同条第九項中「第七十条第一項」を「第六十九条第一項」に改め、同条第十項中「第七十条の二」を「第七十条」に改め、「開始する各事業年度」の下に「(当該更正を受けた法人が合併により消滅した場合には、その合併に係る合併法人の当該合併の日の翌日以後に終了する各事業年度を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。
12 法人税法第七十一条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、その法人税額の課税標準の算定期間中において当該法人の寮等のみが所在する道府県に対しては、第一項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該算定期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
第五十六条第二項中「(前条第一項の規定による更正(当該更正に係る同条第三項の規定による更正を含む。)があつた場合において、法人税に係る延滞税の額の計算の基礎となる期間から控除される期間があるときは、当該控除された期間を除く。)」を削り、「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日まで」に改め、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。
3 前項の場合において、前条第一項又は第三項の規定による更正の通知をした日が第五十三条第一項、第二項又は第六項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
第五十七条第一項中「するとともに」を「しなければならない。この場合において」に、「自治省令の定めるところによつて、その法人税額及びその分割に関する計算の基礎その他必要な事項を記載しなければならない」を「自治省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添附しなければならない」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定による分割は、関係道府県ごとに、法人税額の課税標準の算定期間(第五十三条第二項の規定によつて申告納付する法人税割にあつては、法人の解散又は合併の日の属する事業年度。以下本項及び次項において「算定期間」という。)中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額を当該算定期間の末日現在における従業員の数にあん分して行なうものとする。
第五十七条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の前に次の二項を加える。
4 前項の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。)を同項に規定する従業者の数とみなす。
一 算定期間の中途において新設された事務所又は事業所 当該算定期間の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該算定期間の末日までの月数の割合を乗じて得た数
二 算定期間の中途において廃止された事務所又は事業所 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該算定期間中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
三 算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所 当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数
5 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第六十四条第一項中「規定による申告(同条第八項の規定による申告を含む。以下本項において同じ。)」を「申告書」に、「(同条第三項の規定による申告」を「(同条第三項の申告書」に改め、「とする」の下に「。以下第一号において同じ」を加え、「(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより同条第三項の規定による申告に係る税金を納付することとなつた場合において、法人税に係る延滞税の額の計算の基礎となる期間から控除された期間があるときは、当該控除された期間及び同項の規定による申告が同項の納期限内にされているときは当該控除された期間の末日の翌日から当該申告をした日までの期間を除く。)」を削り、「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間」を「次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間」に改め、同項に次の四号を加える。
一 第五十三条第一項、第二項又は第六項の規定による申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二 第五十三条第一項、第二項又は第六項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
三 第五十三条第三項の申告書に係る税額 同項の規定により申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
四 第十五条の三第一項の規定によつて徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
第六十四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。
2 前項の場合において、法人等が第五十三条第一項、第二項又は第六項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に同条第三項の申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人等が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
第七十二条の十四第一項中「医療法人」の下に「又は医療施設(政令で定めるものを除く。)に係る事業を行なう農業協同組合連合会」を加え、同条第二項第一号中「同条第十八号に規定する利益積立金額の合計額(以下本節において「資本金額等」という。)」を「同法第九十三条第二項に規定する利益積立金額等の合計額」に改め、同項第二号ロ中「資本金額等」を「資本の金額又は出資金額、法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額及び同条第十八号に規定する利益積立金額の合計額(以下本節において「資本金額等」という。)」に改める。
第七十二条の十七第三項中「(同条第二項の規定による申告及びこれとあわせて行なうべき同条第三項の規定による申告を除く。以下次項、第六項、第七項及び次条第二項において同じ。)」を削り、同条第六項中「譲渡したため生じた損失」の下に「(第七十二条の五十五第一項において「譲渡損失」という。)」を加え、同条第七項中「所得の計算上生じた」を削る。
第七十二条の十八第一項中「二十五万円」を「二十七万円」に改め、同条第二項中「十万円」を「十二万円」に改め、「及び政令で定める場合」を削り、「六万円」を「八万円」に改め、同条第三項中「二十五万円、十万円又は六万円」を「二十七万円、十二万円又は八万円」に改める。
第七十二条の二十三の三第一項中「開始する各事業年度」の下に「(当該法人が合併により消滅した場合には、その合併に係る合併法人の当該合併の日の翌日以後に終了する各事業年度を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定は、第一項の事業を行なう法人が合併により消滅した後に、当該法人の同項に規定する事業年度の所得又は収入金額に対する事業税につき同項に規定する更正又は前項に規定する各事業年度の所得又は収入金額を減少させる更正があつた場合について準用する。この場合において、第一項中「当該更正の日」とあるのは、「当該法人を合併した法人の当該更正の日」と読み替えるものとする。
第七十二条の二十九第一項中「残余財産のうち解散当時の資本金額等」の下に「(その解散の時からその分配をしようとする時までの間に生じた法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額がある場合には、当該利益積立金額を含む。以下本項及び次条第一項において同じ。)」を加える。
第七十二条の四十四第二項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日まで」に改め、同条第三項中「経過した日後」を「経過する日後」に、「経過した日から」を「経過する日の翌日から」に改める。
第七十二条の四十五第一項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間」を「次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間」に改め、同項に次の四号を加える。
一 法人の行う事業に対する事業税の納期限前に提出した申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。) 法人の行う事業に対する事業税の納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二 法人の行う事業に対する事業税の納期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日(修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
四 第十五条の三第一項の規定によつて徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
第七十二条の四十五第二項中「経過した日後」を「経過する日後」に、「除くほか」を「除き」に、「経過した日から」を「経過する日の翌日から」に改め、「当該修正申告書を提出した日」の下に「(当該修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)」を加える。
第七十二条の四十八第一項中「算定した上で、課税標準額の総額及びこれを関係道府県に分割した額を申告書又は修正申告書に記載してこれを関係道府県に申告納付し、又は修正申告納付しなければならない。この場合においては、課税標準額の総額に関する計算書及び関係道府県ごとの分割に関する明細書を当該申告書又は修正申告書に」を「算定し、これを関係道府県に申告納付し、又は修正申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書又は修正申告書には、自治省令で定める課税標準の分割に関する明細書を」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 前項の場合において、次の各号に掲げる分割基準は、当該各号に掲げる数値による。
一 固定資産の価額及び軌道の延長キロメートル数 事業年度(解散した法人又は被合併法人にあつては、解散の日又は合併の日の属する事業年度。以下本項及び次項において同じ。)の末日現在における数値
二 事務所又は事業所の数 事業年度に属する各月の末日現在における数値を合計した数値(当該事業年度中に月の末日が到来しない場合には、当該事業年度の末日現在における数値)
三 従業者の数 事業年度の末日現在における数値。ただし、資本の金額又は出資金額が一億円以上の製造業を行なう法人の本社である事務所又は事業所については、当該数値(当該数値が奇数である場合には、当該数値に一を加えた数値)の二分の一に相当する数値
第七十二条の四十八第八項中「前七項」を「前各項」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第七項を第九項とし、第六項を第八項とし、同条第五項中「分割基準の数値に対する前項の規定の適用については」を「分割基準について第四項の規定を適用する場合には」に改め、同項を同条第七項とし、同項の前に次の二項を加える。
5 前項第三号の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。)を同項第三号に掲げる従業者の数とみなす。
一 事業年度の中途において新設された事務所又は事業所 当該事業年度の末日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該事業年度の末日までの月数の割合を乗じて得た数
二 事業年度の中途において廃止された事務所又は事業所 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該廃止された事務所又事業所が当該事業年度中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
三 事業年度中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所 当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数
6 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第七十二条の五十第一項中「同項の」を「同法第二十三条から第三十五条までに規定する」に改める。
第七十二条の五十三第一項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「当該納期限の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第七十二条の五十四第二項中「課税標準の算定期間に属する各月の末日(当該課税標準の算定期間の月数が一月に満たず、かつ、その間に月の末日が到来しない場合にあつては、当該期間の末日とする。)現在における従業者の数をそれぞれ合計した数」を「第七十二条の四十八第四項第三号本文、第五項及び第六項の規定の例によつて算定した数」に改める。
第七十二条の五十五第一項中「(政令で定める者を除く。)」を削り、「第七十二条の十七第三項、第四項、第六項及び第七項の控除並びに」を「当該年の前年において生じた譲渡損失の金額及び」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項の申告」を「前項の申告」に、「前二項の規定」を「同項の規定」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同条第五項中「前四項」を「前二項」に、「申告し、又は報告すべき」を「申告すべき」に改め、同項を同条第三項とし、同条の次に次の一条を加える。
第七十二条の五十五の二 個人の行なう事業に対する事業税の納税義務者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十六号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項又は第二項の規定による申告がされたものとみなす。ただし、同日前に当該申告がされた場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項のうち前条第一項又は第二項に規定する事項に相当するものは、これらの規定により申告されたものとみなす。
第七十二条の五十六第一項中「前条」を「第七十二条の五十五」に改める。
第七十三条の四第一項第十六号中「土地」を「不動産」に改める。
第七十三条の十四第九項中「第二十条第七項」を「第二十条第九項」に改める。
第七十三条の二十七の五第一項中「又は」を「若しくは」に、「、当該不動産」を「当該不動産」に改め、「譲渡したとき」の下に「、又は当該事業協同組合等が、公害防止事業団の設置し、若しくは造成した公害防止事業団法第十八条第一項第二号若しくは第三号に規定する施設の用に供する不動産を取得した場合において当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等の組合員に当該不動産を譲渡したとき」を、「による当該不動産の取得」の下に「又は当該事業協同組合等による当該不動産の取得」を加える。
第七十三条の三十二第一項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「当該納期限(本款の規定により徴収猶予をした税額にあつては、当該徴収猶予をした期間の末日)の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第七十四条の二中「百分の九」を「百分の十・三」に改める。
第九十五条第二項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第九十六条第一項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「当該納期限の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第百二十五条第二項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「前項の納期限までの期間又は当該納期限(第百二十二条の二の規定により徴収猶予をした税額にあつては、当該徴収猶予をした期間の末日)の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第百二十六条第一項中「同項の」を「その」に、「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「当該納期限(第百二十二条の二の規定により徴収猶予をした税額にあつては、当該徴収猶予をした期間の末日)の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第百六十三条第一項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「当該納期限の翌日から一月を経過する日まで」に改め、同条第二項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「当該納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第百九十六条第一項及び第二百四十九条第一項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「当該納期限の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第二百七十七条第二項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第二百八十条第一項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間」を「当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間(同項の規定による修正により増加した税額にあつては、同項の修正申告書が提出された日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間)」に改める。
第二百九十二条第一項第四号中「第七十条、第七十条の二」を「第六十九条、第七十条」に、「第四十二条の五」を「第四十二条の六」に改める。
第二百九十四条第一項第四号中「市町村内に寮等」を「市町村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下本節において「寮等」という。)」に、「第三百十二条第四項」を「第三百十二条第一項及び第三項第四号」に、「第一項及び」を「第一項並びに」に改める。
第二百九十五条第一項第三号中「二十四万円」を「二十六万円」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項第二号」を「前項第二号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第三百十二条を次のように改める。
(法人等の均等割の税率)
第三百十二条 法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下本節において「法人等」と総称する。)の均等割の標準税率は、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一 資本の金額又は出資金額が千万円をこえる法人(第三項第三号に掲げる公共法人等を除く。)及び保険業法に規定する相互会社 年額 四千円
二 前号に掲げる法人以外の法人等 年額 二千四百円
2 市町村は、前項に定める標準税率をこえて課する場合においては、年につき、同項第一号に掲げる法人については七千円を、同項第二号に掲げる法人等については四千円をこえて課することができない。
3 法人等の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に掲げる日現在における税率による。
一 第三百二十一条の八第一項の規定によつて申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日
二 解散した法人(次号に掲げる公共法人等を除く。) 当該法人に係る均等割額の算定期間(法人税法第百二条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割と合算して課する均等割にあつては当該法人税額に係る事業年度とし、同法第百四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割と合算して課する均等割にあつては残余財産が確定した日の属する事業年度開始の日から当該残余財産が確定した日までの期間とする。第三百二十一条の八第二項において同じ。)の末日
三 公共法人等(法人税法第二条第五号の公共法人及び同条第六号の公益法人等で均等割のみを課されるものをいう。) 前年四月一日から三月三十一日までの期間(当該期間中に当該公共法人等が解散又は合併により消滅した場合には、前年四月一日から当該消滅した日までの期間)の末日
四 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの 前年四月一日から三月三十一日までの期間(当該期間中に当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものが消滅し、又は第二百九十四条第五項の規定の適用を受けることとなつた場合には、前年四月一日から当該消滅した日又は同項の規定の適用を受けることとなつた日の前日までの期間)の末日
4 第一項又は第二項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第一号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第二号の均等割額の算定期間又は同項第三号若しくは第四号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
5 第一項第一号の場合において、第三項第一号又は第二号に掲げる法人の資本の金額又は出資金額は、それぞれこれらの号に掲げる日現在における資本の金額又は出資金額による。
第三百十三条第三項中「十万円」を「十二万円」に改め、同条第四項第一号中「六万円」を「八万円」に改める。
第三百十四条の二第三項中「(当該納税義務者に前年の合計所得金額が五万円をこえる配偶者があるときは、六万円)」を削り、同条第五項中「又は六万円」を削る。
第三百十四条の四中「漁獲」の下に「若しくはのりの採取」を加える。
第三百十四条の七第五項中「ロ」を削る。
第三百十七条の二第一項中「その他政令で定める者」を「並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるもの」に改める。
第三百十七条の三を次のように改める。
第三百十七条の三 第二百九十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十六号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項の規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項のうち前条第一項各号に掲げる事項に相当するものは、同項の規定による申告書に記載されたものとみなす。
第三百十七条の四第一項中「若しくは前条」を削る。
第三百十七条の五中「若しくは第三百十七条の三」を削る。
第三百二十一条の二第一項中「第三百十七条の三の規定による申告があつた場合又は」を削り、「若しくは政府」を「又は政府」に、「若しくは賦課する」を「又は賦課する」に改め、同条第二項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第三百二十一条の五の次に次の一条を加える。
(特別徴収税額の納期の特例)
第三百二十一条の五の二 第三百二十一条の四の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下本条において「事務所等」という。)につき、当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長の承認を受けた場合には、六月から十月まで及び十一月から翌年三月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払つた給与について前条第一項の規定により徴収した特別徴収税額を、同項の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月十日までに当該市町村に納入することができる。
2 前項の承認の取消し、当該取消しがあつた場合の納期の特例その他特別徴収税額の納期の特例に関し必要な事項は、政令で定める。
第三百二十一条の八第一項中「記載した申告書」の下に「(以下本項において「法人の市町村民税の申告書」という。)」を加え、「当該申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に係る」を「法人の」に改め、「提出しなかつたときは」の下に「、第十二項の規定の適用がある場合を除き」を加え、同条第六項中「法人税法第二条第五号の」を「第三百十二条第三項第三号に掲げる」に、「第三百十二条第四項に規定する均等割額の算定期間」を「同号又は同項第四号の期間」に、「当該均等割額の算定期間」を「当該期間」に改め、同条第九項中「第七十条第一項」を「第六十九条第一項」に改め、同条第十項中「第七十条の二」を「第七十条」に改め、「開始する各事業年度」の下に「(当該更正を受けた法人が合併により消滅した場合には、その合併に係る合併法人の当該合併の日の翌日以後に終了する各事業年度を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。
12 法人税法第七十一条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、その法人税額の課税標準の算定期間中において当該法人の寮等のみが所在する市町村に対しては、第一項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該算定期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
第三百二十一条の十二第二項中「(前条第一項の規定による更正(当該更正に係る同条第三項の規定による更正を含む。)があつた場合において、法人税に係る延滞税の額の計算の基礎となる期間から控除された期間があるときは、当該控除された期間を除く。)」を削り、「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日まで」に改め、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。
3 前項の場合において、前条第一項又は第三項の規定による更正の通知をした日が第三百二十一条の八第一項、第二項又は第六項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
第三百二十一条の十三第一項中「するとともに、関係市町村長に提出すべき申告書には、自治省令の定めるところによつて、その法人税額及びその分割に関する計算の基礎その他必要な事項を記載しなければならない」を「しなければならない。この場合において、主たる事務所又は事業所所在地の市町村長に提出すべき申告書には、自治省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添附しなければならない」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定による分割は、関係市町村ごとに、法人税額の課税標準の算定期間(第三百二十一条の八第二項の規定によつて申告納付する法人税割にあつては、法人の解散又は合併の日の属する事業年度。以下本項及び次項において「算定期間」という。)中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数にあん分して行なうものとする。
第三百二十一条の十三第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の前に次の二項を加える。
4 前項の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。)を同項に規定する従業者の数とみなす。
一 算定期間の中途において新設された事務所又は事務所 当該算定期間の末日現在における従業者の数に当該算定期間の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該算定期間の末日までの月数の割合を乗じて得た数
二 算定期間の中途において廃止された事務所又は事業所 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該算定期間中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
三 算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所 当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数
5 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第三百二十七条第一項中「規定による申告(同条第八項の規定による申告を含む。以下本項において同じ。)」を「申告書」に改め、「第三百二十一条の五第一項」の下に「、第三百二十一条の五の二(第三百二十八条の五第三項において準用する場合を含む。以下第一号において同じ。)」を加え、「(第三百二十一条の八第三項の規定による申告」を「(第三百二十一条の八第三項の申告書」に改め、「とする」の下に「。以下第一号及び第二号において同じ」を加え、「(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことに因り第三百二十一条の八第三項の規定による申告に係る税金を納付することとなつた場合において法人税に係る延滞税の額の計算の基礎となる期間から控除された期間があるときは、当該控除された期間及び同項の規定による申告が同項の納期限内にされているときは当該控除された期間の末日の翌日から当該申告をした日までの期間を除く。)」を削り、「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間」を「次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間」に改め、同項に次の五号を加える。
一 第三百二十条の納期限後に納付し、又は第三百二十一条の五第一項、第三百二十一条の五の二若しくは第三百二十八条の五第二項の納期限後に納入する税額 当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二 第三百二十一条の八第一項、第二項又は第六項の規定による申告書に係る税額(第五号に掲げる税額を除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
三 第三百二十一条の八第一項、第二項又は第六項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
四 第三百二十一条の八第三項の申告書に係る税額 同項の規定により申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
五 第十五条の三第一項の規定によつて徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
第三百二十七条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。
2 前項の場合において、法人等が第三百二十一条の八第一項、第二項又は第六項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に同条第三項の申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人等が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
第三百二十八条の五第三項中「第六項まで」の下に「及び第三百二十一条の五の二」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第三百二十一条の五の二第一項中「給与」とあるのは「退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と、「六月から十月まで」とあるのは「四月から十月まで」と、「前条第一項」とあるのは「第三百二十八条の五第二項」と読み替えるものとする。
第三百二十八条の六第一項第一号中「、第三百二十八条の八及び第三百二十八条の十六」を「及び第三百二十八条の八」に改める。
第三百二十八条の九第一項中「第二項」の下に「又は第三項」を加える。
第三百二十八条の十第二項中「第二項」の下に「又は同条第三項において準用する第三百二十一条の五の二」を加え、「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第三百二十八条の十三第二項中「第二項」の下に「又は同条第三項において準用する第三百二十一条の五の二」を加え、「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「前項の税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第三百四十八条第四項中「並びに輸出水産業組合」を「、輸出水産業組合並びに土地改良事業団体連合会」に改める。
第三百四十九条の三第二項中「第十三項」の下に「又は第二十項」を加え、同条第十七項中「又は第十三項」を「、第十三項又は第二十項」に改め、同条に次の一項を加える。
20 地方鉄道法又は軌道法の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者が都市計画法第二条の規定により決定された都市計画区域内において地方鉄道事業又は軌道経営の用に供するため所有する地下道又は跨線道路橋で自治省令で定めるもの(第十三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(当該固定資産のうち第二項又は第十七項に規定する線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物に該当するものに係る当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税の課税標準にあつては、当該構築物の価格の三分の一の額)とする。
第三百四十九条の四第一項中「十分の二」を「十分の三」に改め、同項の表市町村の区分の欄中「五万人未満」を「二十万人未満」に、「五万人以上の市町村」を「二十万人以上の市」に改め、同表金額の欄中「十億円」を「二十五億円」に改め、同条第二項中「百分の百四十」を「百分の百五十」に改める。
第三百四十九条の五第二項及び第三項中「百分の百九十」を「百分の二百」に、「百分の百七十」を「百分の百八十」に、「百分の百五十」を「百分の百六十」に改める。
第三百六十八条第二項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第三百六十九条第一項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「当該納期限の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第三百八十一条第五項中「第三百八十三条第一項」を「第三百八十三条」に改める。
第三百八十三条第二項を削る。
第四百五十五条第一項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「当該納期限の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第四百六十五条中「百分の十五」を「百分の十八・一」に改める。
第四百八十九条第一項第二十二号の二中「スチレン」の下に「、ポリプロピレン」を加え、同項第二十二号の三中「前号」を「第二十二号の二」に改め、同号を同項第二十二号の五とし、同号の前に次の二号を加える。
二十二の三 アセチレン(天然ガス又は揮発油を原料とするものに限る。)
二十二の四 アセトアルデヒド(揮発油を原料とするものに限る。)
第四百八十九条第一項第二十三号中「及びアクリルニトリル(アクリルニトリル系合成繊維の原料として用いられるものに限る。)」を「、アクリルニトリル「アクリルニトリル系合成繊維の原料として用いられるものに限る。)及びポリプロピレン系合成繊維」に改め、同条第二項中第一号から第四号までを削り、第五号を第一号とし、第六号から第八号までを、それぞれ四号ずつ繰り上げる。
第四百九十条の二第一項中「五百円」を「七百円」に改める。
第四百九十七条第二項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第五百四条第一項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「当該納期限の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第五百三十四条第二項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第五百三十五条第一項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「当該納期限の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第五百六十五条第二項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第五百六十六条第一項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「当該納期限の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第六百八十七条第二項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第六百九十条第一項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間」を「当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間(同項の規定による修正により増加した税額にあつては、同項の修正申告書が提出された日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間)」に改める。
第七百条の二第一項第二号中「準ずる」を「類する」に改め、同項第三号中「業とする者」の下に「で第七百条の十一第一項の規定により軽油引取税の特別徴収義務者として指定されたもの」を加える。
第七百条の三に次の一項を加える。
4 軽油引取税は、前三項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合においては、その所有している軽油の数量(当該所有に係る軽油にすでに軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で政令で定めるところによつて算定したものを課税標準として、当該所有している者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものが所在する道府県において、その者に課する。
第七百条の四第一項第五号中「を輸入して当該輸入」を「の製造又は輸入をして、当該製造又は輸入」に改める。
第七百条の五第三号中「引取について」を削る。
第七百条の十ただし書中「第二項若しくは第三項」を「第二項、第三項若しくは第四項」に改める。
第七百条の十一第一項中「特約業者又は元売業者」を「元売業者又は元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油その他の石油製品の供給を受け、これを販売することを業とする者」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(軽油引取税の保全担保)
第七百条の十一の二 道府県知事は、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の担保として、軽油引取税の特別徴収義務者に対し、金額及び期間を指定して、第十六条第一項各号に掲げる担保又は金銭の提供を命ずることができる。
2 第十六条第三項及び第十六条の五の規定は、前項の規定による担保について準用する。
(軽油引取税の特別徴収義務者の指定の取消し)
第七百条の十一の三 道府県知事は、前条の規定に基づき、軽油引取税の特別徴収義務者(元売業者を除く。)に担保の提供、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為(以下本条において「担保の提供等」という。)を命じた場合において、当該特別徴収義務者がその指定された期限までに担保の提供等をしないときその他政令で定める場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、特別徴収義務者としての指定を取り消すことができる。
第七百条の十二第一項中「前条第一項」を「第七百条の十一第一項」に改める。
第七百条の十四中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第七百条の三第四項の軽油を所有している者にあつては、その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までに、その所有している軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を当該所有している者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものの所在地の道府県知事に提出すること。
第七百条の三十一第二項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「前項の納期限までの期間又は当該納期限(第七百条の二十一第一項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第七百条の三十二第一項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「当該納期限(第七百条の二十一第一項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第七百一条の十第二項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第七百一条の十一第一項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「当該納期限の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第七百二条第二項中「又は第十六項」を「、第十六項又は第二十項」に改める。
第七百二十条第二項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第七百二十三条第一項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「当該納期限の翌日から一月を経過する日まで」に改める。
第七百三十四条第三項後段を次のように改める。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
第二章第一節第一款及び第二款
道府県
道府県民税
都民税
道府県知事
都知事
市町村
特別区
市町村長
特別区長
第三章第一節
市町村
市町村民税
都民税
市町村長
都知事
第三百十二条第一項
四千円
五千円(特別区の存する区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人等の事務所、事業所又は寮等が特別区の区域以外の都の区域内に所在する場合(以下「法人等の事務所等が特別区の区域外にも所在する場合」という。)には、四千円)
二千四百円
三千円(法人等の事務所等が特別区の区域外にも所在する場合には、二千四百円)
第三百十二条第二項
七千円
八千円(法人等の事務所等が特別区の区域外にも所在する場合には、七千円)
四千円
四千六百円(法人等の事務所等が特別区の区域外にも所在する場合には、四千円)
第三百十四条の六第一項
百分の八・九
百分の十四・七
百分の十・七
百分の十七・七
第三百二十一条の八第九項
法人税法第六十九条第一項の控除限度額及び第五十三条第九項の控除の限度額で政令で定めるもの
法人税法第六十九条第一項の控除限度額
附則第七項及び第九項中「昭和四十二年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改め、附則第六十五項及び第六十六項中「併用住宅にあつては、」を「区分所有に係る住宅にあつては本項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(併用住宅に限る。)にあつては」に、「算定した額)」を「算定した額とする。)」に改め、附則第八十八項を附則第八十六項とし、附則第八十九項中「附則第八十八項」を「附則第八十六項」に改め、同項を附則第八十七項とし、附則中第九十項を第八十八項とし、第九十一項を第八十九項とし、附則第九十二項中「附則第九十一項」を「附則第八十九項」に改め、同項を附則第九十項とし、附則第九十三項中「附則第八十九項」を「附則第八十七項」に改め、「第五十条の六第一項又は第三百二十八条の五第一項の規定による」を削り、「所得割」の下に「(第五十条の二の規定によつて課する所得割を含む。)」を加え、同項を附則第九十一項とし、附則中第九十四項を第九十二項とし、第九十五項を第九十三項とし、同項の次に次の四項を加える。
(生命保険事業を行なう法人の事業税の課税標準の特例)
94 生命保険事業を行なう法人に対する事業税の課税標準の算定については、当分の間、当該法人が厚生年金保険法第百三十条第三項又は第百五十九条第三項の規定によつて厚生年金基金又は厚生年金基金連合会と締結する保険の契約に基づいて保険料として収入する金額のうち初年度収入保険料(第七十二条の十四第五項第一号の初年度収入保険料をいう。以下本項において同じ。)に相当するものは、当該法人に係る第七十二条の十四第五項第三号の初年度収入保険料から控除するものとする。
(自動列車停止装置に対して課する固定資産税に関する特例)
95 地方鉄道法又は軌道法の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者が昭和四十二年一月二日から昭和四十七年一月一日までの間に新設した自動列車停止装置(第三百四十三条第八項の規定の適用を受ける車両に設置されたものを含み、第三百四十九条の三第二項、第十三項、第十七項又は第十八項の規定の適用があるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分(第三百四十九条の三第十五項の規定の適用を受ける自動列車停止装置にあつては、同項の規定の適用がないこととなつた年度から二年度分)の固定資産税に限り、当該装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
(重油に係る水素化脱硫装置に対して課する固定資産税に関する特例)
96 昭和四十二年一月二日から昭和四十五年一月一日までの間に新設された重油に係る水素化脱硫装置で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該装置に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
(紙の製造に使用する電気に対して課する電気ガス税の税率の特例)
97 紙の製造業を営む者がその事業所において直接その業務の用に使用する電気に対して課する電気ガス税の税率は、当分の間、第四百九十条の規定にかかわらず、百分の五とする。
第二条 地方税法の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第十号中「の者」の下に「で前年の合計所得金額が五百万円以下であるもの」を加える。
第三十二条第三項中「所得割の納税義務者が所得税法第五十七条第一項に規定する青色事業専従者を有する場合においては、同項」を「所得税法第二条第一項第三十九号に規定する青色申告書(第八項において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者及びいずれかの所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族とされる者を除く。)で、もつぱら当該納税義務者の営む同法第五十六条に規定する事業に従事するもの(以下本項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から給与の支給を受ける場合においては、同法第五十七条第一項」に改め、同条第七項中「第四項」を「第三項又は第四項」に、「同項」を「これらの規定」に改め、同条第八項中「同条第一項第三十九号に規定する」及び「(以下本項において「青色申告書」という。)」を削る。
第三十三条第一項中「第四項」を「第三項」に改め、同条第二項中「第九十八条第五項」を「第九十八条第四項」に、「及び第八号、次条第一項並びに第三十七条の二第五項」を「、第八号及び第十号並びに次条第一項及び第七項」に改める。
第三十四条第一項中第六号を第十号とし、第五号を第九号とし、第四号の次に次の四号を加え、同条第五項を削る。
五 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 各障害者につき五万円
六 老年者である所得割の納税義務者 五万円
七 寡婦である所得割の納税義務者 五万円
八 勤労学生である所得割の納税義務者 五万円
第三十四条第六項中「生命保険料控除額と」の下に「、同項第五号の規定によつて控除すべき金額を障害者控除額と、同項第六号の規定によつて控除すべき金額を老年者控除額と、同項第七号の規定によつて控除すべき金額を寡婦控除額と、同項第八号の規定によつて控除すべき金額を勤労学生控除額と」を加え、「同項第五号及び前項」を「同項第九号」に、「第一項第六号、第三項及び前項」を「同項第十号及び第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第一項第五号の控除対象配偶者であるかどうか又は同項第六号の扶養親族であるかどうか」を「第一項、第三項又は第四項の場合において、障害者、老年者、寡婦若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の控除対象配偶者若しくは扶養親族であるかどうか」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 所得税法第二条第一項第三十一号の規定は、第一項第八号の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同条第一項第三十一号中「合計所得金額」とあるのは、「前年の地方税法第二十三条第一項第十二号に規定する合計所得金額」と読み替えるものとする。
第三十四条第九項中「生命保険料控除額」の下に「、障害者控除額、老年者控除額、寡婦控除額、勤労学生控除額」を加え、同条第十項中「又は生命保険料控除額」を「、生命保険料控除額又は勤労学生控除額」に改める。
第三十六条第一項中「自治省令の定めるところによつて、所得割の納税義務者が第三百十四条の四の市町村民税に関する申告書とあわせて、当該変動所得の金額、当該臨時所得の金額その他必要な事項を記載した申告書を提出したときは、当該納税義務者の」を「第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第六号に掲げる事項の記載があるときは、当該」に、「第八十四条」を「第九十条」に改める。
第三十七条第一項中「規定による道府県民税に関する申告書の提出があつた場合」を「規定の適用がある場合」に、「第八十四条」を「第九十条」に改める。
第三十七条の二の見出し中「税額」を「外国税額」に改め、同条第一項から第五項までを削り、同条第六項中「本項」を「本条」に改め、「並びに第一項及び第二項」を削り、同項を同条とする。
第四十五条の二第一項第五号中「生命保険料控除額」の下に「、障害者控除額、老年者控除額、寡婦控除額、勤労学生控除額」を加え、同項第六号を次のように改める。
六 第三十六条第一項に規定する変動所得及び臨時所得に関する事項
第四十五条の三第一項中「前条第一項」の下に「から第四項まで」を加え、同条第二項中「記載された事項」の下に「(自治省令で定める事項を除く。)」を加え、「に掲げる」を「又は第三項に規定する」に改め、「相当するもの」の下に「及び次項の規定により附記された事項」を加え、「同項」を「同条第一項から第四項まで」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、自治省令で定めるところにより、道府県民税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。
第七十二条の五十五第一項中「事業税の納税義務者」の下に「で、第七十二条の十七第一項の規定によつて計算した個人の事業の所得の金額が第七十二条の十八第一項の規定による控除額をこえるもの」を加え、「本項中」を「本項及び次項において」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「個人がすべき前項の申告」を「個人がする前二項の申告」に、「おいては、同項」を「おいて、第一項の規定による申告をするときは、同項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。
2 前項の規定による申告の義務を有しない者で当該年度の翌年度以後において第七十二条の十七第三項、第四項又は第七項の規定の適用を受けようとするものは、当該年の三月十五日までに、自治省令で定めるところにより、その事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告することができる。
第七十二条の五十五の二第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第二項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、「相当するもの」の下に「及び次項の規定により附記された事項」を加え、同条に次の一項を加える。
3 第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、自治省令で定めるところにより、事業税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。
第二百九十二条第一項第十号中「の者」の下に「で前年の合計所得金額が五百万円以下であるもの」を加える。
第三百十三条第三項中「所得割の納税義務者が所得税法第五十七条第一項に規定する青色事業専従者を有する場合においては、同項」を「所得税法第二条第一項第三十九号に規定する青色申告書(第八項において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者及びいずれかの所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族とされる者を除く。)で、もつぱら当該納税義務者の営む同法第五十六条に規定する事業に従事するもの(以下本項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から給与の支給を受ける場合においては、同法第五十七条第一項」に改め、同条第七項中「第四項」を「第三項又は第四項」に、「同項」を「これらの規定」に改め、同条第八項中「同条第一項第三十九号に規定する」及び「(以下本項において「青色申告書」という。)」を削る。
第三百十四条第一項中「第四項」を「第三項」に改め、同条第二項中「第九十八条第五項」を「第九十八条第四項」に、「及び第八号、次条第一項並びに第三百十四条の七第五項」を「、第八号及び第十号並びに次条第一項及び第七項」に改める。
第三百十四条の二第一項中第六号を第十号とし、第五号を第九号とし、第四号の次に次の四号を加え、同条第五項を削る。
五 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 各障害者につき五万円
六 老年者である所得割の納税義務者 五万円
七 寡婦である所得割の納税義務者 五万円
八 勤労学生である所得割の納税義務者 五万円
第三百十四条の二第六項中「生命保険料控除額と」の下に「、同項第五号の規定によつて控除すべき金額を障害者控除額と、同項第六号の規定によつて控除すべき金額を老年者控除額と、同項第七号の規定によつて控除すべき金額を寡婦控除額と、同項第八号の規定によつて控除すべき金額を勤労学生控除額と」を加え、「同項第五号及び前項」を「同項第九号」に、「第一項第六号、第三項及び前項」を「同項第十号及び第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第一項第五号の控除対象配偶者であるかどうか又は同項第六号の扶養親族であるかどうか」を「第一項、第三項又は第四項の場合において、障害者、老年者、寡婦若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の控除対象配偶者若しくは扶養親族であるかどうか」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 所得税法第二条第一項第三十一号の規定は、第一項第八号の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同条第一項第三十一号中「合計所得金額」とあるのは、「前年の地方税法第二百九十二条第一項第十二号に規定する合計所得金額」と読み替えるものとする。
第三百十四条の二第九項中「生命保険料控除額」の下に「、障害者控除額、老年者控除額、寡婦控除額、勤労学生控除額」を加え、同条第十項中「又は生命保険料控除額」を「、生命保険料控除額又は勤労学生控除額」に改める。
第三百十四条の四中「自治省令の定めるところによつて、所得割の納税義務者が当該変動所得の金額、当該臨時所得の金額その他必要な事項を記載した申告書を提出したときは、当該納税義務者の」を「第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第六号に掲げる事項の記載があるときは、当該」に、「第八十四条」を「第九十条」に改める。
第三百十四条の五中「規定による申告書の提出があつた場合」を「規定の適用がある場合」に、「第八十四条」を「第九十条」に改める。
第三百十四条の七の見出し中「税額」を「外国税額」に改め、同条第一項から第五項までを削り、同条第六項中「本項」を「本条」に改め、「第六項」及び「並びに第一項及び第二項」を削り、同項を同条とする。
第三百十七条の二第一項第五号中「生命保険料控除額」の下に「、障害者控除額、老年者控除額、寡婦控除額、勤労学生控除額」を加え、同項第六号を次のように改める。
六 第三百十四条の四に規定する変動所得及び臨時所得に関する事項
第三百十七条の三第一項中「前条第一項」の下に「から第四項まで」を加え、同条第二項中「記載された事項」の下に「(自治省令で定める事項を除く。)」を加え、「に掲げる」を「又は第三項に規定する」に改め、「相当するもの」の下に「及び次項の規定により附記された事項」を加え、「同項」を「同条第一項から第四項まで」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、自治省令で定めるところにより、市町村民税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。
第三条 昭和四十二年分の退職手当等に係る道府県民税及び市町村民税等の臨時特例に関する法律(昭和四十二年法律第八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「退職手当等をいう」の下に「。次条において同じ」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第一条の二 昭和四十二年中に支払うべき退職手当等で同年六月一日前に支払われたものにつき徴収された法第五十条の二の規定によつて課する所得割の額(次項において「徴収された道府県民税の退職所得割額」という。)又は当該退職手当等につき徴収された法第三百二十八条の規定によつて課する所得割の額(次項において「徴収された市町村民税の退職所得割額」という。)が、それぞれ当該退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号)による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に係る法第五十条の二の規定によつて課する所得割の額(以下この項及び次項において「改正後の道府県民税の退職所得割額」という。)又は当該退職所得の金額に係る法第三百二十八条の規定によつて課する所得割の額(以下この項及び次項において「改正後の市町村民税の退職所得割額」という。)をこえる場合においては、法第五十条の五又は第三百二十八条の五第二項の規定による納入申告書に、それぞれ改正後の道府県民税の退職所得割額又は改正後の市町村民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合には、法第十七条の規定による当該過誤納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。
2 徴収された道府県民税の退職所得割額又は徴収された市町村民税の退職所得割額が改正後の道府県民税の退職所得割額又は改正後の市町村民税の退職所得割額をこえる場合には、昭和四十二年中に支払うべき退職手当等で同年六月一日以後に支払われるものに係る法第五十条の六第一項第二号若しくは第三百二十八条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る法第五十条の八若しくは第三百二十八条の十三第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
法第五十条の六第一項第二号及び第五十条の八
徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額
徴収された又は微収されるべき分離課税に係る所得割の額(昭和四十二年六月一日前に支払われた退職手当等にあつては、昭和四十二年分の退職手当等に係る道府県民税及び市町村民税等の臨時特例に関する法律(昭和四十二年法律第八号。以下「臨時特例法」という。)第一条の二第一項に規定する改正後の道府県民税の退職所得割額)
法第三百二十八条の六第一項第二号及び第三百二十八条の十三第一項
徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額
徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(昭和四十二年六月一日前に支払われた退職手当等にあつては、臨時特例法第一条の二第一項に規定する改正後の市町村民税の退職所得割額)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、第一条中地方税法第四百九十条の二第一項の改正部分及び同法の附則に第九十七項を加える改正部分は昭和四十二年七月一日から、第二条の規定は昭和四十三年一月一日から施行する。
(端数計算に関する規定の適用)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十条の四の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年六月一日(以下「施行日」という。)以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金、同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金又は同日以後に還付のため支出を決定し、若しくは充当をする過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。
(延滞金の免除に関する規定の適用)
第三条 新法第二十条の九の三第一項の規定は、施行日以後に納付され、又は納入される延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の額のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(延滞金の算定に関する規定の適用)
第四条 前二条、次条第六項、附則第七条第二項及び附則第十一条第六項の規定の適用がある場合を除き、新法の規定中延滞金の算定に関する部分は、施行日以後に納付し又は納入すべき期限が到来する地方税に係る延滞金について適用し、同日前に納付し又は納入すべき期限が到来した地方税に係る延滞金については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する規定の適用)
第五条 新法第五十二条の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第六項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。第四項において同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法第五十三条第十項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法第五十三条第十二項の規定は、施行日以後に同条第一項の申告書の提出期限が到来する法人の道府県民税について適用し、当該期限が同日前に到来した法人の道府県民税については、なお従前の例による。
5 新法第五十七条の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
6 新法第五十六条第三項及び第六十四条第二項の規定は、施行日以後に納付される法人の道府県民税に係る延滞金について適用する。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
第六条 第二条の規定による改正後の地方税法(以下「四十三年法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第七十二条の四十五第二項の規定は、施行日以後に納付される法人の事業税に係る延滞金について準用する。
3 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
第八条 四十三年法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第九条 新法附則第七項及び第九項の規定は、施行日以後の土地の取得に対する不動産取得税について適用する。
(道府県たばこ消費税に関する規定の適用)
第十条 新法第七十四条の二の規定は、日本専売公社が昭和四十二年三月一日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。
2 日本専売公社は、昭和四十二年三月又は同年四月において小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて新法第七十四条の二に規定する税率を適用して計算した道府県たばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについて第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十四条の二に規定する税率を適用して計算した道府県たばこ消費税の額との差額に相当する道府県たばこ消費税の額を、それぞれ同年六月三十日又は同年七月三十一日までに申告納付しなければならない。
3 新法第七十四条の四第二項から第五項まで及び第七十四条の五の規定は、前項の規定による道府県たばこ消費税の申告納付及び当該道府県たばこ消費税に係る延滞金の納付について準用する。
(市町村民税に関する規定の適用)
第十一条 新法第三百十二条の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第六項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。第四項において同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法第三百二十一条の八第十項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法第三百二十一条の八第十二項の規定は、施行日以後に同条第一項の申告書の提出期限が到来する法人の市町村民税について適用し、当該期限が同日前に到来した法人の市町村民税については、なお従前の例による。
5 新法第三百二十一条の十三の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
6 新法第三百二十一条の十二第三項及び第三百二十七条第二項の規定は、施行日以後に納付される法人の市町村民税に係る延滞金について適用する。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
8 新法第三百二十一条の五の二(新法第三百二十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に徴収した同条に規定する納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。
第十二条 四十三年法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第十三条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十二年度分の固定資産税から適用し、昭和四十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十九条の三第二十項の規定は、昭和四十一年一月一日以前において建設された同項に規定する地下道又は跨線道路橋で自治省令で定めるもの(以下この項及び次項において「地下道等」という。)のうち昭和四十一年度分の固定資産税について旧法第三百四十九条の三第二項又は第十七項の規定の適用を受けていたものの昭和四十二年度分以後の固定資産税についても適用する。
3 新法第三百四十九条の三第二十項に規定する地下道等に対して課する昭和四十二年度分の固定資産税については、市町村長は、新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えて、当該地下道等の価格及びその価格に同項に定める率を乗じて得た額を当該地下道等の所有者に通知しなければならない。この場合においては、新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「固定資産の価格等の通知をした日以後において当該通知に係る価格等」とし、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、」とあるのは「当該固定資産の価格等の通知を受けた日」とする。
4 新法第三百四十九条の五の規定は、施行日前において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下この項並びに附則第二十二条第二項及び第三項において「一の工場」という。)(一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。以下同じ。)の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合には、その日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十二年度までの年度の数が五をこえないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の昭和四十二年度分以後の固定資産税についても適用する。
5 昭和四十一年一月一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和四十一年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額を算定する場合において旧法第三百四十九条の五の規定の適用を受けていたものについては、昭和四十二年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産を新法第三百四十九条の五に規定する新設大規模償却資産とみなして、同条の規定を適用する。この場合においては、旧法第三百四十九条の五の規定がなおその効力を有するものとした場合において当該償却資産に係る同条に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度又は第五適用年度に該当する年度は、それぞれ当該償却資産に係る新法第三百四十九条の五第一項に規定する第一適用年度又は同条第二項に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度若しくは第五適用年度とみなす。
(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
第十四条 新法第四百六十五条の規定は、日本専売公社が昭和四十二年三月一日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。
2 日本専売公社は、昭和四十二年三月又は同年四月において小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて新法第四百六十五条に規定する税率を適用して計算した市町村たばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについて旧法第四百六十五条に規定する税率を適用して計算した市町村たばこ消費税の額との差額に相当する市町村たばこ消費税の額を、それぞれ同年六月三十日又は同年七月三十一日までに申告納付しなければならない。
3 新法第四百六十七条第二項から第五項まで及び第四百六十九条の規定は、前項の規定による市町村たばこ消費税の申告納付及び当該市町村たばこ消費税に係る延滞金の納付について準用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第十五条 新法第四百八十九条第一項の規定は、電気ガス税の昭和四十二年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した、又は収納すべきであつた料金に係る分)については、なお従前の例による。
2 新法第四百九十条の二第一項及び附則第九十七項の規定は、電気ガス税の昭和四十二年七月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年六月三十日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した、又は収納すべきであつた料金に係る分)については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する規定の適用)
第十六条 新法第七百条の四第一項第五号の規定は、施行日以後の製造に係る軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。
(都の特例に関する規定の適用)
第十七条 新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第六項の期間に係る法人の都民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
(罰則に関する規定の適用)
第十八条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる旧法の規定に係る地方税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条 前各条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(たばこ専売法の一部改正)
第二十条 たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項中「百分の九」を「百分の十・三」に、「百分の十五」を「百分の十八・一」に改める。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第二十一条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「十分の二」を「十分の三」に改め、同項の表市町村の区分の欄中「五万人未満」を「二十万人未満」に、「五万人以上の市町村」を「二十万人以上の市」に改め、同表金額の欄中「十億円」を「二十五億円」に改め、同条第二項中「百分の百四十」を「百分の百五十」に改める。
第二十二条 別段の定めがあるものを除き、前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「新交納付金法」という。)第五条の規定は、昭和四十三年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下この項及び第三項において「交付金及び納付金」という。)から適用し、昭和四十二年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。
2 新交納付金法第五条の二の規定は、昭和四十一年三月三十一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年度の翌翌年度から昭和四十三年度までの年度の数が五をこえないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の昭和四十三年度分以後の交付金及び納付金についても適用する。
3 昭和四十一年三月三十一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和四十二年度分の交付金及び納付金の交付金算定標準額又は納付金算定標準額となるべき金額を算定する場合において前条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第五条の二の規定の適用を受けていたものについては、昭和四十三年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の交付金及び納付金に限り、当該償却資産をもつて新交納付金法第五条の二に規定する新設大規模償却資産とみなして、同条の規定を適用する。この場合においては、附則第十三条第五項後段の規定を準用する。
(昭和四十二年分の退職手当等に係る道府県民税及び市町村民税等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十三条 昭和四十二年分の退職手当等に係る道府県民税及び市町村民税等の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条中「附則第九十三項」を「附則第九十一項」に改める。
別表(注)(一)中「附則第九十三項」を「附則第九十一項」に改め、同表(注)(二)中「(昭和四十年法律第三十三号)」を削る。
大蔵大臣 水田三喜男
自治大臣 藤枝泉介
内閣総理大臣 佐藤栄作