(市町村民税の所得割の課税方式の改正及び税率の引下げに伴う起債の特例)
第三十三条 昭和三十八年度において市町村民税の所得割を地方税法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法第三百十四条の二第一項ただし書の規定による控除をして課した市町村(市町村の一部につき市町村民税の所得割を同項ただし書の規定による控除をして課した市町村を含み、以下「ただし書市町村」という。)は、改正法第一条の規定による市町村民税の所得割に係る課税方式の改正による市町村民税の所得割の減収額をうめるため、昭和三十九年度から昭和四十三年度までの各年度において、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2 前項の規定により起こすことができる地方債の額は、昭和三十九年度にあつては、ただし書市町村が同年度において改正法第一条の規定による改正後の地方税法第三百十四条の二第一項ただし書の規定による控除をして市町村民税の所得割を課するものとした場合における市町村民税の所得割の減収額として政令で定める方法によつて算定した額とし、昭和四十年度にあつては当該額の百分の八十の額、昭和四十一年度にあつては当該額の百分の六十の額、昭和四十二年度にあつては当該額の百分の四十の額、昭和四十三年度にあつては当該額の百分の二十の額とする。
3 ただし書市町村は、改正法第二条の規定による市町村民税の所得割に係る課税方式の改正による市町村民税の所得割の減収額をうめるため、昭和四十年度から昭和四十四年度までの各年度において、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
4 前項の規定により起こすことができる地方債の額は、昭和四十年度にあつては、ただし書市町村が昭和三十九年度において改正法第一条の規定による改正後の地方税法第三百十四条の二第一項ただし書の規定による控除をして市町村民税の所得割を課し、昭和四十年度において改正法第二条の規定による改正後の地方税法の規定により市町村民税の所得割を課するものとした場合における市町村民税の所得割の減収額として政令で定める方法によつて算定した額とし、昭和四十一年度にあつては当該額の百分の八十の額、昭和四十二年度にあつては当該額の百分の六十の額、昭和四十三年度にあつては当該額の百分の四十の額、昭和四十四年度にあつては当該額の百分の二十の額とする。
5 昭和三十八年度において市町村民税の所得割を改正法第二条の規定による改正前の地方税法第三百十四条の三第一項の表の上欄に掲げる金額の区分により区分した金額について、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率に一・五を乗じて得た率をこえる率で課した市町村(市町村の区域の一部につき市町村民税の所得割を同項の表の上欄に掲げる金額の区分により区分した金額について、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率に一・五を乗じて得た率をこえる率で課した市町村(以下「不均一課税市町村」という。)を含む。以下同じ。)で、昭和三十九年度又は昭和四十年度において市町村民税の所得割の税率を引き下げたもの(不均一課税市町村にあつては、市町村民税の所得割を改正法第二条の規定による改正前の地方税法第三百十四条の三第一項の表の上欄に掲げる金額の区分により区分した金額について、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率に一・五を乗じて得た率をこえる率で課した区域につき、昭和三十九年度又は昭和四十年度において市町村民税の所得割の税率を引き下げたもの)は、市町村民税の所得割の税率の引下げによる減収額をうめるため、昭和四十年度から昭和四十四年度までの各年度において、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
6 前項の規定により起こすことができる地方債の額は、昭和四十年度にあつては、当該市町村が同年度において改正法第二条の規定による改正後の地方税法第三百十四条の三第一項の表の下欄に掲げる率に一・五を乗じて得た率で課するものとした場合における市町村民税の所得割の減収額として政令で定める方法によつて算定した額とし、昭和四十一年度にあつては当該額の百分の八十の額、昭和四十二年度にあつては当該額の百分の六十の額、昭和四十三年度にあつては当該額の百分の四十の額、昭和四十四年度にあたつては当該額の百分の二十の額とする。
7 第一項、第三項及び第五項の規定は、昭和三十八年度分の地方交付税の算定の基礎となつた地方交付税法第十四条の規定によつて算定した基準財政収入額が同法第十一条の規定によつて算定した基準財政需要額をこえる市町村については、適用しない。
8 第一項、第三項又は第五項の規定により市町村が地方債を起こす場合においては、当該地方債の額(一の年度においてこれらの規定のうち二以上の規定により地方債を起こす場合においては、それらの地方債の額の合算額)は、政令で定める額以上であることを要するものとし、これらの額に政令で定める額未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
9 第一項、第三項又は第五項の規定による地方債(以下「特例債」という。)は、国が資金運用部資金をもつてその全額を引き受けるものとする。
10 市町村が特例債を起こす場合においては、地方自治法第二百五十条の規定にかかわらず、自治大臣の許可を受けなければならない。この場合においては、自治大臣は、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
11 特例債の利率及び償還の方法並びに市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における第一項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。