港則法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第79号
公布年月日: 昭和45年5月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

鹿島、内浦、合津及び喜入の各港において、港湾施設の整備に伴い船舶交通が輻輳してきたことから、これらの港に港則法を適用し、船舶交通の安全と危険物による災害の防止を図る必要が生じたため、同法の別表を改正するものである。鹿島港では大型タンカーの入出港増加、内浦港では貯木場完成による木材専用船の入港、合津港では天草五橋開通に伴う船舶増加、喜入港では石油中継基地稼働による超大型タンカーの入出港増加と危険物取扱量の増大が、それぞれ改正を必要とする主な事情となっている。

参照した発言:
第63回国会 参議院 運輸委員会 第3号

審議経過

第63回国会

参議院
(昭和45年2月26日)
(昭和45年3月5日)
(昭和45年3月12日)
(昭和45年3月17日)
(昭和45年3月18日)
(昭和45年4月3日)
衆議院
(昭和45年4月7日)
(昭和45年5月6日)
(昭和45年5月7日)
港則法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月二十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十九号
港則法の一部を改正する法律
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
別表茨城の項中「大洗」の下に「、鹿島」を加え、同表福井の項中「和田」を「内浦、和田」に改め、同表熊本の項中「長洲」の下に「、合津」を加え、同表鹿児島の項中「鹿児島」の下に「、喜入」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
運輸大臣 橋本登美三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作