港則法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十九号
公布年月日: 昭和45年5月20日
法令の形式: 法律
港則法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月二十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十九号
港則法の一部を改正する法律
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
別表茨城の項中「大洗」の下に「、鹿島」を加え、同表福井の項中「和田」を「内浦、和田」に改め、同表熊本の項中「長洲」の下に「、合津」を加え、同表鹿児島の項中「鹿児島」の下に「、喜入」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
運輸大臣 橋本登美三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作