海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「あわせて海洋の汚染」の下に「及び海上災害」を加え、「国民の生命、身体及び」を「人の生命及び身体並びに」に改める。
第二条第二項を次のように改める。
2 船舶の船長又は船舶所有者、海洋施設等又は海洋危険物管理施設の管理者又は設置者その他の関係者は、油、有害液体物質等若しくは危険物の排出があつた場合又は海上火災が発生した場合において排出された油又は有害液体物質等の防除、消火、延焼の防止等の措置を講ずることができるように常時備えるとともに、これらの事態が発生した場合には、当該措置を適確に実施することにより、海洋の汚染及び海上災害の防止に努めなければならない。
第七条の二第三項中「以下」を「第三章の二において」に改める。
第二十六条第一項中「廃油処理事業者」の下に「(第二十条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者をいう。以下同じ。)」を加える。
第三十八条第三項中「含む。」の下に「以下「海洋施設等」という。」を加え、「大量の特定油の排出」を「第一項第一号又は第二号に掲げる油の排出(以下この条において「大量の油の排出」という。)」に、「当該施設」を「当該海洋施設等」に、「特定油が」を「油が」に、「ひろがる」を「広がる」に改め、同条第六項中「特定油」を「油」に、「ひろがつている」を「広がつている」に、「海上保安庁の事務所」を「海上保安機関」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第一項又は」を「第一項若しくは」に、「第三項の施設」を「第三項若しくは第四項の海洋施設等」に、「第三項まで」を「第四項まで」に改め、「海難」の下に「若しくは異常な現象」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「大量の特定油の排出」を「大量の油の排出」に、「前項の施設」を「第三項の海洋施設等」に、「前項の規定」を「第三項の規定」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 海洋施設等の損傷その他の海洋施設等に係る異常な現象が発生した場合において、当該海洋施設等から大量の油の排出のおそれがあるときは、当該海洋施設等の管理者は、運輸省令で定めるところにより、当該異常な現象が発生した日時及び場所、異常な現象の状況、油の排出が生じた場合に海洋の汚染の防止のために講じようとする措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、油の排出が生じた場合に当該排出された油が第一項ただし書の運輸省令で定める範囲を超えて広がるおそれがないと予想されるとき、又は石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二十三条第一項の規定による通報をしたときは、この限りでない。
第三十九条第一項中「ひろがり」を「広がり」に、「排出油の防除」を「排出特定油の防除」に改め、同条第二項及び第四項中「排出油の防除」を「排出特定油の防除」に改める。
第三十九条の二及び第三十九条の三(見出しを含む。)中「排出油の防除」を「排出特定油の防除」に改める。
第四十条の次に次の一条を加える。
(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書)
第四十条の二 次の各号に掲げる者は、運輸省令で定める技術上の基準に従い、当該各号の施設又は当該係留施設を利用する船舶から油の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該施設内にある者その他の者が直ちにとるべき措置に関する事項について、油濁防止緊急措置手引書を作成し、これを当該施設内(当該施設内に備え置き、又は掲示することが困難である場合にあつては、当該施設の管理者の事務所内)に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
一 船舶から陸揚げし、又は船舶に積載する油で運輸省令で定める量以上の量のものを保管することができる施設の設置者
二 運輸省令で定める船舶を係留することができる係留施設(専ら当該運輸省令で定める船舶以外の船舶を係留させる係留施設を除く。)の管理者
2 海上保安庁長官は、前項各号に掲げる者が、同項の技術上の基準に従つて同項の油濁防止緊急措置手引書の作成又は備置き若しくは掲示をしていないと認めるときは、その者に対し、同項の技術上の基準に従つて同項の油濁防止緊急措置手引書を作成し、又は備え置き、若しくは掲示すべきことを命ずることができる。
3 第一項各号の施設の管理者は、同項の油濁防止緊急措置手引書に定められた事項を、当該施設の従業者及び当該従業者である者以外の者で当該施設に係る業務を行う者のうち油の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
第四十一条第一項中「前条」を「第四十条」に、「海洋施設その他の施設(陸地にあるものを含む。)」を「海洋施設等」に改め、同条第四項中「施設」を「海洋施設等」に改める。
第四十二条中「排出油の防除」を「排出特定油の防除」に改める。
第四十二条の二第一項中「ひろがり」を「広がり」に、「第四項」を「第五項」に改め、「(昭和五十年法律第八十四号)」を削る。
第四十二条の三第一項中「第四項」を「第五項」に改める。
第四十二条の十三中「訓練等の業務」の下に「並びに海上災害の防止に関する国際協力の推進に資する業務」を加え、「国民の生命、身体及び」を「人の生命及び身体並びに」に改める。
第四十二条の二十四第四号中「国民の生命、身体及び」を「人の生命及び身体並びに」に改める。
第四十二条の三十六第一項第一号中「排出油の防除」を「排出特定油の防除」に改め、同項第二号中「委託により」の下に「、排出された油の広がり及び引き続く油の排出の防止並びに排出された油の除去(第四十三条の二及び第四十三条の三において「排出油の防除」という。)」を加え、同項第三号中「船舶所有者」の下に「その他の者」を加え、同項中第七号を第十号とし、第六号を第九号とし、第五号の次に次の三号を加える。
六 海上防災のための措置に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
七 船舶所有者その他の者の委託により、海上防災のための措置に関する指導及び助言を行うこと。
八 海外における海上防災のための措置に関する指導及び助言、海外からの研修員に対する海上防災のための措置に関する訓練の実施その他海上災害の防止に関する国際協力の推進に資する業務を行うこと。
第四十二条の三十六第二項中「前項第七号」を「前項第十号」に改める。
第四十二条の三十七中「排出油の防除」を「排出特定油の防除」に改める。
第四十二条の三十八第一項中「海洋施設その他の施設(陸地にあるものを含む。)」を「海洋施設等」に改める。
第四十二条の四十三に次の一項を加える。
3 センターは、第一項の規定による運輸大臣の承認を受けた財務諸表を各事務所に備えて置かなければならない。
第四十三条の二第一項中「東京湾その他の」を「海上保安管区の区域その他の事情を考慮して」に、「特定油」を「油」に改め、同条第二項第一号中「特定油」を「油」に改める。
第四十三条の三の見出しを「(排出油の防除に関する協議会)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
管区海上保安本部長、タンカーの船舶所有者、油の取扱いを行う海洋施設等の設置者、前条第三項に規定する者その他の関係者は、同条第一項の運輸省令で定める海域のうち港湾及びその周辺海域その他の海域ごとに、共同して次の事項を行う協議会を組織することができる。
第四十三条の三第二項を削り、同条第三項中「協議会は、当該海域」を「前項の協議会は、当該協議会が組織された海域」に改め、同項を同条第二項とする。
第四十八条第三項中「又は特定タンカーの船舶所有者」を「、特定タンカーの船舶所有者又は第四十条の二第一項各号に掲げる者」に、「又は油回収船」を「、油回収船」に改め、「配備」の下に「又は同項の油濁防止緊急措置手引書の作成、備置き若しくは掲示」を加え、同条第五項中「海洋施設」を「海洋施設等」に改め、「油濁防止規程、」の下に「第七条の二第一項又は第四十条の二第一項の」を加える。
第五十一条の三を第五十一条の四とし、第五十一条の二を第五十一条の三とし、第五十一条の次に次の一条を加える。
(国際協力の推進)
第五十一条の二 国は、海洋の汚染及び海上災害の防止に関する国際的な連携の確保及び技術協力の推進、海外の地域における海上防災のための緊急援助の実施その他の海洋の汚染及び海上災害の防止に関する国際協力の推進に努めるものとする。
第五十七条第七号中「第四項」を「第五項」に改め、同条中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。
十 第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者
第五十八条第六号中「第二十五条、」を削り、同条第十六号中「、第三十八条第六項に規定する事実」を削り、同号を同条第十七号とし、同条第十五号の次に次の一号を加える。
十六 海上保安機関に対し、第三十八条第七項に規定する事実を発見した旨の虚偽の通報をした者
第六十三条第二号中「第三項」を「第四項」に、「及び第十二号」を「、第十号及び第十三号」に改め、同条第三号中「第四十八条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「並びに第十四号」を「、第十四号」に、「の罪」を「並びに第十六号の罪」に改める。